構造の安定に関する性能表示事項を定める件
平成十二年七月十九日
建設省告示第千六百六十八号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第七十条第一項の規定に基づき、構造の安定に関する性能表示事項を次のように定める。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第七十条第一項の構造の安定に関する性能表示事項は、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)、耐震等級(構造躯体の損傷防止)、耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)及び耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)とする。
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