低排出ガス車認定実施要領


平成十二年三月十三日
運輸省告示第百三号
改正
平成一二年一二月二一日運輸省告示第三九五号
平成一三年三月二八日国土交通省告示第三三三号
平成一四年七月二九日国土交通省告示第六八一号

自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程(平成十一年運輸省告示第六百号)第三条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、低排出ガス車認定実施要領を次のように定める。


第一条  (定義)
この告示における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

一   「型式指定自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。

二   「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とは、道路運送車両法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。



第二条  (認定の対象とする自動車の種類に関する事項)
自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程(以下「評価規程」という。)第三条第二項第一号イの認定の対象とする自動車の種類は、次の表の上欄に掲げる自動車に応じ、同表の下欄に掲げる申請者から評価規程第二条の申請(以下「申請」という。)があったもの(普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除く。)に限る。)とする。
自動車 申請者
一 型式指定自動車 当該型式指定自動車について道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした者
二 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置について道路運送車両法第七十五条の二第一項の申請をした者であって当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を譲渡しようとするもの


第三条  (評価項目)
評価規程第三条第二項第一号ロの評価項目は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる次に掲げる物質の排出量とする。

一   一酸化炭素

二   炭化水素(天然ガスを燃料とする自動車について第五条の認定(以下「認定」という。)を行う場合にあっては、炭化水素又は非メタン炭化水素)

三   窒素酸化物

四   粒子状物質

五   ホルムアルデヒド(メタノールを燃料とする自動車について認定を行う場合に限る。)



第四条  (試験方法)
評価規程第三条第二項第一号ハの試験方法は、次のとおりとする。

一   申請に係る自動車であって試験に供するもの(以下「試験車」という。)を、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の要件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面(昭和五十八年運輸省告示第三百三十一号)第一条の表の備考第一号の走行条件A又は同表の備考第二号の走行条件Bにより同表の下欄に掲げる耐久走行距離走行を走行させること。

自動車の種別 耐久走行距離
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車 八〇、〇〇〇キロメートル
ロ 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車を除き、車両総重量が一・七トン以下のものに限る。) 八〇、〇〇〇キロメートル
ハ 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車を除き、車両総重量が一・七トン超三・五トン以下のものに限る。) 八〇、〇〇〇キロメートル
ニ 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車を除き、車両総重量が三・五トン超のものに限る。) 二五〇、〇〇〇キロメートル
ホ 専ら乗用の用に供する軽自動車 六〇、〇〇〇キロメートル
ヘ 軽自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。) 六〇、〇〇〇キロメートル

二   前号の規定により試験車が走行したのち、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる排出物に含まれる前条の物質(以下「測定物質」という。)について、同表下欄に掲げるそれぞれの値の測定を行うこと。

自動車 排出物
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(車両総重量が三・五トンを超えるもの(軽油を燃料とするものにあっては車両総重量が二・五トンを超えるもの)(専ら乗用の用に供するものを除く。)を除く。) 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する十・十五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「十・十五モード法排出物」という。) 走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)
道路運送車両の保安基準第三十一条第三項に規定する十一モード法により運行する場合に発生し、排気口から大気中に排出される排出物(以下「十一モード法排出物」という。) 排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)
ガソリン、液化石油ガス、圧縮天然ガス若しくはメタノール(以下「ガソリン等」という)を燃料とする自動車又はガソリン等を燃料とする自動車に備える原動機に類する原動機を備える自動車(車両総重量が三・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供するものを除く。)に限る。) 道路運送車両の保安基準別表第五に掲げる運転条件により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「ガソリン十三モード法排出物」という。) 一時間あたりの排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ道路運送車両の保安基準別表第五の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値
十・十五モード法排出物(メタノールを燃料とする自動車に限る。) 走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)
十一モード法排出物(メタノールを燃料とする自動車に限る。) 排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)
軽油を燃料とする自動車又は軽油を燃料とする自動車に備える原動機に類する原動機を備える自動車(車両総重量が二・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供するものを除く。)に限る。) 道路運送車両の保安基準別表第七に掲げる運転条件により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「ディーゼル十三モード法排出物」という。) 一時間あたりの排出量をグラムで表した値(炭化水素及び非メタン炭化水素にあっては、炭素数等量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ道路運送車両の保安基準別表第五の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値

三   申請に係る自動車が専ら電気を動力源とするものである場合には、前二号の規定にかかわらず、排出物に測定物質が含まれていないものとみなすこと。



第五条  (評価方法)
評価規程第三条第二項第一号ニの評価方法は、申請に係る自動車が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる基準に適合することについて認定を行うことによるものとする。
自動車の種別 基準
一 前条第一号の表のイ、ロ及びホに規定する自動車 別表第一各号の基準のいずれか
二 前条第一号の表のハに規定する自動車 別表第二各号の基準のいずれか
三 前条第一号の表のニに規定する自動車 別表第三各号の基準及び別表第五各号(軽油を燃料とする自動車に限る。)の基準のいずれか
四 前条第一号の表のヘに規定する自動車 別表第四各号の基準のいずれか


第六条  (国土交通大臣が認定の実施のために必要と認める事項)
評価規程第三条第二項第一号ホの国土交通大臣が認定の実施のために必要と認める事項は、次のとおりとする。

一   申請及び認定は、自動車の型式ごとに行うものとすること。

二   申請は、次の表の上欄に掲げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる時期に行うものとすること。

自動車 時期
イ 型式指定自動車 当該型式指定自動車に係る次の時期のいずれか(1) 道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした時以後(2) 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第十条第一項の申請をした時以後
ロ 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置に係る次の時期のいずれか(1) 道路運送車両法第七十五条の二第一項の申請をした時以後(2) 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第九条第一項の申請をした時以後

三   次の表の上欄に掲げる自動車について同表の下欄に掲げる指定又は承認により第四条第二号の値が確定した場合には、同条の規定にかかわらず、当該値により第五条の認定を行うものとすること。

自動車 指定又は承認
イ 型式指定自動車 当該型式指定自動車に係る次の指定又は承認のいずれか(1) 道路運送車両法第七十五条第一項の指定(2) 自動車型式指定規則第十条第一項の承認
ロ 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置に係る次の指定又は承認のいずれか(1) 道路運送車両法第七十五条の二第一項の指定(2) 装置型式指定規則第九条第一項の承認

四   認定は、前号の表の上欄に掲げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる指定又は承認をした時以後に行うものとすること。

五   国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる自動車であって認定が行われたものについて、同表の下欄に掲げる申請があったときは、当該申請に基づく処分後の当該自動車について評価規程第二条の規定に基づき評価を行った場合に適合する第五条の基準が当該認定に係るものと異なる場合には、当該認定を撤回するものとすること。この場合において、国土交通大臣は、当該認定を撤回する前にあらかじめ当該自動車に係る第二条の申請者の意見を聴くものとすること。

自動車 申請
イ 型式指定自動車 自動車型式指定規則第十条第一項の申請
ロ 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 装置型式指定規則第九条第一項の申請



第七条  (公表項目)
評価規程第三条第二項第二号イの公表項目は、認定が行われた自動車ごとに次のとおりとする。

一   車名及び型式(一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあっては、当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置の名称及び型式を含む。)

二   認定に係る基準

三   認定に係る測定物質の第四条第二号の値

四   当該自動車に係る第二条の申請者の氏名又は名称



第八条  (公表方法)
評価規程第三条第二項第二号ロの公表方法は、次のとおりとする。

一   冊子

二   インターネット等



附 則
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月二一日運輸省告示第三九五号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 
(平成一三年三月二八日国土交通省告示第三三三号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

改正文 
(平成一四年七月二九日国土交通省告示第六八一号) 抄
平成十四年九月一日から適用する。

別表第一 第五条の表第一号の自動車に係る認定の基準(第五条関係)
基準 当該基準の内容
第四条第二号の排出物 当該排出物に含まれる測定物質に係る第四条第二号の値
一酸化炭素 炭化水素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 ホルムアルデヒド
一 平成十二年基準排出ガス二五%低減レベル 十・十五モード法排出物 〇・六七以下 〇・〇四超〇・〇六以下 〇・〇三超〇・〇五以下 〇・〇四超〇・〇六以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 一九・〇以下 一・一〇超一・六五以下 〇・八八超一・三二以下 〇・七〇超一・〇五以下 微量 〇・四一以下
二 平成十二年基準排出ガス五〇%低減レベル 十・十五モード法排出物 〇・六七以下 〇・〇二超〇・〇四以下 〇・〇二超〇・〇三以下 〇・〇二超〇・〇四以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 一九・〇以下 〇・五五超一・一〇以下 〇・四四超〇・八八以下 〇・三五超〇・七〇以下 微量 〇・四一以下
三 平成十二年基準排出ガス七五%低減レベル 十・十五モード法排出物 〇・六七以下 〇・〇二以下 〇・〇二以下 〇・〇二以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 一九・〇以下 〇・五五以下 〇・四四以下 〇・三五以下 微量 〇・四一以下
備考一 この表において「微量」とは、排出がないとみなされる程度であることをいう。二 この表において申請に係る自動車が適合する基準の選定の方法は、次のとおりとする。イ 各々の測定物質について、この表に掲げる順序に従い、後順位の基準に適合するものとすること。ロ 試験車について、イにより各々の測定物質が適合するものとされた基準のうち、この表に掲げる順序に従い、先順位の基準に適合するものとすること。
別表第二 第五条の表第二号の自動車に係る認定の基準 (第五条関係)
基準 当該基準の内容
第四条第二号の排出物 当該排出物に含まれる測定物質に係る第四条第二号の値
一酸化炭素 炭化水素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 ホルムアルデヒド
一 平成十二年基準排出ガス二五%低減レベル 十・十五モード法排出物 二・一〇以下 〇・〇四超〇・〇六以下 〇・〇三超〇・〇五以下 〇・〇七超〇・一〇一〇以下 微量 〇・〇一八以下
十一モード法排出物 二四・〇以下 一・一〇超一・六五以下 〇・八八超一・三二以下 〇・八〇超一・二〇以下 微量 〇・四九以下
二 平成十二年基準排出ガス五〇%低減レベル 十・十五モード法排出物 二・一〇以下 〇・〇二超〇・〇四以下 〇・〇二超〇・〇三以下 〇・〇三超〇・〇七以下 微量 〇・〇一八以下
十一モード法排出物 二四・〇以下 〇・五五超一・一〇以下 〇・四四超〇・八八以下 〇・四〇超〇・八〇以下 微量 〇・四九以下
三 平成十二年基準排出ガス七五%低減レベル 十・十五モード法排出物 二・一〇以下 〇・〇二以下 〇・〇二以下 〇・〇三以下 微量 〇・〇一八以下
十一モード法排出物 二四・〇以下 〇・五五以下 〇・四四以下 〇・四〇以下 微量 〇・四九以下
備考一 別表第一の備考第一号の規定は、この表における用語の定義に準用する。二 別表第一の備考第二号の規定は、この表において申請に係る自動車が適合する基準の選定の方法に準用する。
別表第三 第五条の表第三号の自動車に係る認定の基準(第五条関係)
基準 当該基準の内容
第四条第二号の排出物 当該排出物に含まれる測定物質に係る第四条第二号の値
一酸化炭素 炭化水素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 ホルムアルデヒド
一 平成十二年基準排出ガス二五%低減レベル ガソリン十三モード法排出物又はディーゼル十三モード法排出物 一六・〇以下 〇・四四超〇・六五以下 〇・三五超〇・五二以下 一・六九超二・五四以下 〇・〇九超〇・一四以下
十・十五モード法排出物 〇・一八以下
十一モード法排出物 一・四三以下
二 平成十二年基準排出ガス五〇%低減レベル ガソリン十三モード法排出物又はディーゼル十三モード法排出物 一六・〇以下 〇・二二超〇・四四以下 〇・一八超〇・三五以下 〇・八五超一・六九以下 〇・〇五超〇・〇九以下
十・十五モード法排出物 〇・一八以下
十一モード法排出物 一・四三以下
三 平成十二年基準排出ガス七五%低減レベル ガソリン十三モード法排出物又はディーゼル十三モード法排出物 一六・〇以下 〇・二二以下 〇・一八以下 〇・八五以下 〇・〇五以下
十・十五モード法排出物 〇・一八以下
十一モード法排出物 一・四三以下
備考別表第一の備考第二号の規定は、この表において申請に係る自動車が適合する基準の選定の方法に準用する。
別表第四 第五条の表第四号の自動車に係る認定の基準(第五条関係)
基準 当該基準の内容
第四条第二号の排出物 当該排出物に含まれる測定物質に係る第四条第二号の値
一酸化炭素 炭化水素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 ホルムアルデヒド
一 平成十二年基準排出ガス二五%低減レベル 十・十五モード法排出物 三・三〇以下 〇・〇七超〇・一〇以下 〇・〇六超〇・〇八以下 〇・〇七超〇・一〇以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 三八・〇以下 一・七五超二・六三以下 一・四〇超二・一〇以下 一・一〇超一・六五以下 微量 〇・四一以下
二 平成十二年基準排出ガス五〇%低減レベル 十・十五モード法排出物 三・三〇以下 〇・〇三超〇・〇七以下 〇・〇二超〇・〇六以下 〇・〇三超〇・〇七以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 三八・〇以下 〇・八八超一・七五以下 〇・七〇超一・四〇以下 〇・五五超一・一〇以下 微量 〇・四一以下
三 平成十二年基準排出ガス七五%低減レベル 十・十五モード法排出物 三・三〇以下 〇・〇三以下 〇・〇二以下 〇・〇三以下 微量 〇・〇一五以下
十一モード法排出物 三八・〇以下 〇・八八以下 〇・七〇以下 〇・五五以下 微量 〇・四一以下
備考一 別表第一の備考第一号の規定は、この表における用語の定義に準用する。二 別表第一の備考第二号の規定は、この表において申請に係る自動車が適合する基準の選定の方法に準用する。
別表第五 第五条の表第三号の自動車(軽油を燃料とするものに限る。)に係る設定の基準(第五条関係)
基準 当該基準の内容
第四条第二号の排出物 当該排出物に含まれる測定物質に係る第四条第二号の値
一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質
一 平成十二年基準排出粒子状物質七十五%低減レベル ディーゼル十三モード法排出物 二・二二以下 〇・八七以下 三・三八以下 〇・〇二七超〇・〇五以下
二 平成十二年基準排出粒子状物質八十五%低減レベル ディーゼル十三モード法排出物 二・二二以下 〇・八七以下 三・三八以下 〇・〇二七以下
備考別表第一の備考第二号の規定は、この表において申請に係る自動車が適合する基準の選定の方法に準用する。

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