船舶安全管理認定書等交付規則


平成十二年七月二十七日
運輸省告示第二百七十四号
改正
平成一四年七月一日国土交通省告示第五九一号

船舶安全管理認定書等交付規則を次のように定める。

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 船舶安全管理認定書等(第三条―第十条)
第三章 雑則(第十一条―第十三条)

第一章 総則
第一条  (目的)
この規則は、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項に規定する国際安全管理規則(以下単に「国際安全管理規則」という。)に従って構築された安全管理システム(以下単に「安全管理システム」という。)を文書化したもの(以下「船舶安全管理規程」という。)を適正に実施し維持することにより、船舶の安全の確保及び海洋の汚染の防止を図ることを目的とする。

第二条  (適用)
この規則は、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶以外の船舶であって、次に掲げるものに対して、申請に基づき適用する。

一   旅客船(十二人を超える旅客定員を有する船舶をいう。)

二   タンカー(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。)

三   液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)

四   液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。)

五   バルクキャリア(船舶区画規程第一条の五に規定するバルクキャリアをいう。)

六   船舶安全法施行規則第十三条の四第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設した船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号に掲げる船舶を除く。)

七   船舶安全法施行規則第一条第四項に規定する海底資源掘削船

八   その他の貨物船

九   その他国土交通大臣が適当と認めた船舶



第二章 船舶安全管理認定書等
第三条  (船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付)
船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けようとする者又は既に交付を受けた者は、船舶安全管理規程について国土交通大臣が行う審査を受けなければならない。
2   審査を受けようとする者は、船舶安全管理規程審査申請書(第一号様式)及び別表に定める書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
3   国土交通大臣は、船舶安全管理規程が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、船舶安全管理認定書(第二号様式)又は適合認定書(第三号様式)を申請者に交付しなければならない。

一   安全及び環境保護の方針を確立していること。

二   船舶の安全運航及び環境保護を確実にするための手順及び指示に関する事項を明確にしていること。

三   安全管理システムに係る組織内の権限及び情報伝達経路(指揮命令系統)を明確にした定義を有していること。

四   事故及び船舶安全管理規程に対する不適合に係る報告手順が確立されていること。

五   緊急事態に対する準備及び対応の手順が確立されていること。

六   内部監査及び管理の見直しの手順が確立されていること。

七   船舶安全管理規程が第二条に規定する船舶の種類ごとに三月以上適切に運用された実績があること。ただし、初期審査を受ける場合に限る。

八   前各号に掲げるもののほか、国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が明確にされていること。


4   船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた者は、船舶安全管理規程に基づき安全管理システムを適正に実施し、及び維持しなければならない。

第四条  (仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の交付)
前条の規定は、仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書について準用する。この場合において、第一項及び第四項中「船舶安全管理認定書又は適合認定書」とあるのは「仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書」と、第三項中「船舶安全管理認定書(第二号様式)又は適合認定書(第三号様式)」とあるのは「仮船舶安全管理認定書(第四号様式)又は仮適合認定書(第五号様式)」と読み替えるものとする。

第五条  (審査)
第三条の審査は次に掲げるものとする。

一   仮審査 第三条第三項第七号の要件を満たさないため、前条に規定する仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の交付を受ける際に行う審査

二   初期審査 初めて船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けようとする際に行う審査

三   中間審査 船舶安全管理認定書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日(以下この号において「審査基準日」という。)の二回目の審査基凖日から三回目の審査基準日までの間に行う審査

四   年次審査 適合認定書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日の前後三月以内に行う審査

五   追加審査 適合認定書又は仮適合認定書の交付を受けた者が、船舶安全管理規程に第二条に規定する船舶の種類を追加しようとする際に行う審査

六   臨時審査 船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた者が、船舶安全管理規程につき船舶の安全の確保又は海洋の汚染の防止に著しい影響を及ぼす恐れのある変更をしようとする際に行う審査

七   更新審査 船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた者が、有効期間が満了する日までに行う審査



第六条  (有効期間)
船舶安全管理認定書又は適合認定書の有効期間は、それぞれの認定書に係る初期審査又は更新審査に合格した日から起算して五年を経過する日までとする。ただし、船舶安全管理認定書又は適合認定書の有効期間が満了する日の六月前から当該期間が満了する日までの間に更新審査に合格した場合は、当該船舶安全管理認定書又は適合認定書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までとする。
2   仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の有効期間は、仮審査又は臨時審査に合格した日から起算して十二月を経過する日までとする。ただし、当該有効期間が満了する日までの間に、初期審査を受け、船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた場合は、当該仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の有効期間は、満了したものとみなす。

第七条  (船舶安全管理認定書等の船内備置き)
申請者は、船舶安全管理認定書、仮船舶安全管理認定書、適合認定書又は仮適合認定書(以下「船舶安全管理認定書等」という。)の交付を受けたときは、船舶ごとに船舶安全管理規程とともに船舶安全管理認定書又は仮船舶安全管理認定書及び適合認定書又は仮適合認定書の写しを船舶内に備え置かなければならない。

第八条  (船舶安全管理認定書等の失効)
船舶安全管理認定書等の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、船舶安全管理認定書等はその効力を失う。

一   第三条第三項(第七号を除く。)の要件に適合しなくなったとき。

二   第三条第四項において規定する安全管理システムの適正な実施及び維持が行われていないとき。

三   第五条に規定する中間審査、年次審査又は臨時審査を受けるべき時期に審査を受けなかったとき。

四   船舶安全管理認定書又は仮船舶安全管理認定書を受有する船舶を管理しなくなったとき。

五   適合認定書又は仮適合認定書が失効した場合におけるそれぞれの認定書に係る船舶安全管理認定書又は仮船舶安全管理認定書。



第九条  (船舶安全管理認定書等の書換え等)
船舶安全管理認定書等の交付を受けた者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときには、船舶安全管理認定書等書換・再交付申請書(第六号様式)を国土交通大臣に提出し、船舶安全管理認定書等の書換え又は再交付を受けることができる。

一   船舶安全管理認定書等の記載事項のうち申請者の氏名、名称、住所その他の軽微な記載事項を変更しようとする場合又は当該記載事項に変更が生じた場合

二   船舶安全管理認定書等を紛失し、又はき損した場合



第十条  (船舶安全管理認定書等の返納)
船舶安全管理認定書等の交付を受けた者は、次に掲げる場合には、速やかに、船舶安全管理認定書等を国土交通大臣に返納しなければならない。

一   船舶安全管理認定書等の有効期間が満了したとき。

二   第八条第一号から第五号の規定により、船舶安全管理認定書等の効力が失われたとき。

三   船舶安全管理認定書等の再交付を受けた後、失った船舶安全管理認定書等を発見したとき。



第三章 雑則
第十一条  (手数料)
この規則に基づき船舶安全管理認定書等の交付を受けようとする者は、次表に定める額の手数料を納めなければならない。
審査等の区分 金額
仮船舶安全管理認定書 仮審査 二万二千三百円
船舶安全管理認定書 初期審査 二万二千三百円
更新審査 二万二千三百円
中間審査 一万二千百円
臨時審査 一万九千八百円
仮適合認定書 仮審査 九万八千七百円
適合認定書 初期審査 九万八千七百円
更新審査 九万八千七百円
年次審査 一万四千六百円
追加審査 六万七千四百円
臨時審査 九万六千二百円
船舶安全管理認定書等の書換え又は再交付 四千三百円

2   前項の規定による手数料は、手数料納付書(第七号様式)に収入印紙をはって納めるものとする。

第十二条  (交付等の拒否)
国土交通大臣は、申請者からの船舶安全管理認定書等の交付申請に際し、船舶安全管理規程の実施状況等を勘案し、船舶安全管理認定書等を交付する必要がないと認めるとき又は交付することが適当でないと認めるときは、申請又は交付に応じないことができる。

第十三条  (権限の委任)
この規則に定める国土交通大臣の権限に関する事項は、本邦にある船舶(原子力船を除く。)又は申請者の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。)に行わせる。

改正文 
(平成一四年七月一日国土交通省告示第五九一号) 抄
平成十四年七月一日から適用する。

別表(第三条関係)
区分 審査の種類 提出書類
仮船舶安全管理認定書 仮審査 (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し又は仮適合認定書の写し(3) 船舶安全管理規程(4) 申請に係る船舶に関する主要目を記載した書類
船舶安全管理認定書 初期審査 (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 仮船舶安全管理認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(4) 船舶安全管理規程(5) 申請に係る船舶に関する主要目を記載した書類(6) 審査記録簿
更新審査 (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 船舶安全管理認定書の写し(4) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(5) 審査記録簿
中間審査 (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 船舶安全管理認定書の写し(4) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(5) 審査記録簿
仮適合認定書 仮審査 (1) 仮適合認定書の写し又は適合認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(2) 船舶安全管理規程(3) 申請者の概要及び事業概要を記載した書類
適合認定書 初期審査 (1) 仮適合認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(2) 船舶安全管理規程(3) 申請者の概要及び事業概要を記載した書類(4) 審査記録簿
更新審査 (1) 適合認定書の写し(2) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(3) 審査記録簿
年次審査 (1) 適合認定書の写し(2) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(3) 審査記録簿
追加審査 (1) 適合認定書の写し又は仮適合認定書の写し(2) 新たに安全管理の対象としようとする船の種類を記載した書類(3) 船舶安全管理規程を変更しようとする部分の概要を記載した書類(4) 審査記録簿
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第11条関係)

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