

| 平成十二年七月二十七日 |
| 運輸省告示第二百七十四号 |
| 改正 |
| 平成一四年七月一日国土交通省告示第五九一号 |
| 船舶安全管理認定書等交付規則を次のように定める。 |
一 旅客船(十二人を超える旅客定員を有する船舶をいう。)
二 タンカー(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。)
三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
四 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。)
五 バルクキャリア(船舶区画規程第一条の五に規定するバルクキャリアをいう。)
六 船舶安全法施行規則第十三条の四第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設した船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号に掲げる船舶を除く。)
七 船舶安全法施行規則第一条第四項に規定する海底資源掘削船
八 その他の貨物船
九 その他国土交通大臣が適当と認めた船舶
一 安全及び環境保護の方針を確立していること。
二 船舶の安全運航及び環境保護を確実にするための手順及び指示に関する事項を明確にしていること。
三 安全管理システムに係る組織内の権限及び情報伝達経路(指揮命令系統)を明確にした定義を有していること。
四 事故及び船舶安全管理規程に対する不適合に係る報告手順が確立されていること。
五 緊急事態に対する準備及び対応の手順が確立されていること。
六 内部監査及び管理の見直しの手順が確立されていること。
七 船舶安全管理規程が第二条に規定する船舶の種類ごとに三月以上適切に運用された実績があること。ただし、初期審査を受ける場合に限る。
八 前各号に掲げるもののほか、国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が明確にされていること。
一 仮審査 第三条第三項第七号の要件を満たさないため、前条に規定する仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の交付を受ける際に行う審査
二 初期審査 初めて船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けようとする際に行う審査
三 中間審査 船舶安全管理認定書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日(以下この号において「審査基準日」という。)の二回目の審査基凖日から三回目の審査基準日までの間に行う審査
四 年次審査 適合認定書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日の前後三月以内に行う審査
五 追加審査 適合認定書又は仮適合認定書の交付を受けた者が、船舶安全管理規程に第二条に規定する船舶の種類を追加しようとする際に行う審査
六 臨時審査 船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた者が、船舶安全管理規程につき船舶の安全の確保又は海洋の汚染の防止に著しい影響を及ぼす恐れのある変更をしようとする際に行う審査
七 更新審査 船舶安全管理認定書又は適合認定書の交付を受けた者が、有効期間が満了する日までに行う審査
一 第三条第三項(第七号を除く。)の要件に適合しなくなったとき。
二 第三条第四項において規定する安全管理システムの適正な実施及び維持が行われていないとき。
三 第五条に規定する中間審査、年次審査又は臨時審査を受けるべき時期に審査を受けなかったとき。
四 船舶安全管理認定書又は仮船舶安全管理認定書を受有する船舶を管理しなくなったとき。
五 適合認定書又は仮適合認定書が失効した場合におけるそれぞれの認定書に係る船舶安全管理認定書又は仮船舶安全管理認定書。
一 船舶安全管理認定書等の記載事項のうち申請者の氏名、名称、住所その他の軽微な記載事項を変更しようとする場合又は当該記載事項に変更が生じた場合
二 船舶安全管理認定書等を紛失し、又はき損した場合
一 船舶安全管理認定書等の有効期間が満了したとき。
二 第八条第一号から第五号の規定により、船舶安全管理認定書等の効力が失われたとき。
三 船舶安全管理認定書等の再交付を受けた後、失った船舶安全管理認定書等を発見したとき。
| 審査等の区分 | 金額 | |
| 仮船舶安全管理認定書 | 仮審査 | 二万二千三百円 |
| 船舶安全管理認定書 | 初期審査 | 二万二千三百円 |
| 更新審査 | 二万二千三百円 | |
| 中間審査 | 一万二千百円 | |
| 臨時審査 | 一万九千八百円 | |
| 仮適合認定書 | 仮審査 | 九万八千七百円 |
| 適合認定書 | 初期審査 | 九万八千七百円 |
| 更新審査 | 九万八千七百円 | |
| 年次審査 | 一万四千六百円 | |
| 追加審査 | 六万七千四百円 | |
| 臨時審査 | 九万六千二百円 | |
| 船舶安全管理認定書等の書換え又は再交付 | 四千三百円 |
|
|
| 改正文 |
| (平成一四年七月一日国土交通省告示第五九一号) 抄 |
| 平成十四年七月一日から適用する。 |
|
|
| 区分 | 審査の種類 | 提出書類 |
| 仮船舶安全管理認定書 | 仮審査 | (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し又は仮適合認定書の写し(3) 船舶安全管理規程(4) 申請に係る船舶に関する主要目を記載した書類 |
| 船舶安全管理認定書 | 初期審査 | (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 仮船舶安全管理認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(4) 船舶安全管理規程(5) 申請に係る船舶に関する主要目を記載した書類(6) 審査記録簿 |
| 更新審査 | (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 船舶安全管理認定書の写し(4) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(5) 審査記録簿 | |
| 中間審査 | (1) 船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し(2) 適合認定書の写し(3) 船舶安全管理認定書の写し(4) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(5) 審査記録簿 | |
| 仮適合認定書 | 仮審査 | (1) 仮適合認定書の写し又は適合認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(2) 船舶安全管理規程(3) 申請者の概要及び事業概要を記載した書類 |
| 適合認定書 | 初期審査 | (1) 仮適合認定書の写し(当該認定書が交付されている場合に限る。)(2) 船舶安全管理規程(3) 申請者の概要及び事業概要を記載した書類(4) 審査記録簿 |
| 更新審査 | (1) 適合認定書の写し(2) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(3) 審査記録簿 | |
| 年次審査 | (1) 適合認定書の写し(2) 前回の審査以降船舶安全管理規程が変更されている場合は、船舶安全管理規程の変更を説明する資料(3) 審査記録簿 | |
| 追加審査 | (1) 適合認定書の写し又は仮適合認定書の写し(2) 新たに安全管理の対象としようとする船の種類を記載した書類(3) 船舶安全管理規程を変更しようとする部分の概要を記載した書類(4) 審査記録簿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |