航空・鉄道事故調査委員会運営規則


平成十三年十一月五日
航空・鉄道事故調査委員会公示第一号

航空・鉄道事故調査委員会において、平成十三年十月十八日、次のとおり「航空事故調査委員会運営規則」を全部改正したので、公表する。航空・鉄道事故調査委員会は、航空・鉄道事故調査委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第三条の規定に基づき、航空事故調査委員会運営規則(昭和四十九年航空事故調査委員会公示第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。 平成十三年十月十八日

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 会議(第三条―第七条)
第三章 事故等調査
第一節 通則(第八条―第十七条)
第二節 事実調査(第十八条―第二十三条)
第四章 原因関係者の意見の聴取(第二十四条―第二十六条)
第五章 意見聴取会
第一節 意見聴取会開催手続(第二十七条―第三十三条)
第二節 意見聴取会の運営(第三十四条―第四十四条)
第六章 報告書の作成(第四十五条・第四十六条)
第七章 雑則(第四十七条)
附則

第一章 総則
第一条  (定義)
この規則において「航空事故」とは、航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する航空事故をいう。
2   この規則において「航空事故等」とは、航空事故及び法第二条の二第二項に規定する航空事故の兆候をいう。
3   この規則において「鉄道事故」とは、法第二条の二第四項に規定する鉄道事故をいう。
4   この規則において「鉄道事故等」とは、鉄道事故及び法第二条の二第五項に規定する鉄道事故の兆候をいう。
5   この規則において「事故等」とは、航空事故等又は鉄道事故等をいう。
6   この規則において「死亡者」とは、航空事故にあっては航空事故による死亡者であって、当該航空事故の発生後七日以内に死亡したものをいい、鉄道事故にあっては鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千三百八十七号)及び軌道事故等報告規則(昭和六十二年/運輸省/建設省/告示第一号)の定めるところによる。
7   この規則において「重傷者」とは、航空事故にあっては国際民間航空条約第十三附属書の定めるところにより、鉄道事故にあっては鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示及び軌道事故等報告規則の定めるところによる。
8   この規則において「重大事故」とは、航空事故(旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生したものに限る。)又は鉄道事故のうち、死亡者若しくは行方不明者が十人以上又は死亡者、行方不明者若しくは重傷者が二十人以上のものをいう。
9   この規則において「大事故」とは、航空事故又は鉄道事故のうち、死亡者若しくは行方不明者が三人以上又は死亡者、行方不明者若しくは重傷者が六人以上のものであって、重大事故以外のものをいう。

第二条  (公示の方法)
航空・鉄道事故調査委員会(以下「委員会」という。)が公示する事項は、第二十七条の規定によるほか、委員会の掲示板に掲示するとともに、委員会事務局において閲覧に供するものとする。

第二章 会議
第三条  (司会者)
委員長は、委員会の会議(以下第五条までにおいて「会議」という。)を司会する。

第四条  (会議への出席)
委員長は、専門委員又は事務局の職員を会議に出席させて、事案につき説明させ、又は意見を述べさせることができる。
2   委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験のある者を会議に出席させて、意見を述べさせることができる。

第五条  (議事録)
会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。
2   議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一   日時及び場所

二   出席者の氏名

三   議題

四   審議の概要

五   議決事項

六   その他の事項



第六条  (部会)
委員会に、次の部会を置く。

一   航空部会

二   鉄道部会


2   航空部会は、委員会の所掌事務のうち、法第三条第一号及び第二号並びに第五号から第七号までに掲げる事項(鉄道事故等に関するものを除く。)を処理することをつかさどる。
3   鉄道部会は、委員会の所掌事務のうち、法第三条第三号から第七号までに掲げる事項(航空事故等に関するものを除く。)を処理することをつかさどる。
4   部会は、部会長が招集する。
5   部会は、部会長が出席し、かつ、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6   部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
7   部会長に事故がある場合の第五項の規定の適用については、航空・鉄道事故調査委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第二条第五項の規定により部会長の職務を代理する委員は、部会長とみなす。
8   前三条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、委員長とあるのは部会長と読み替えるものとする。
9   航空部会又は鉄道部会は、それぞれの所掌する事項について議決をした場合においては、委員会の議決とすることができる。ただし、重大事故の報告書、勧告及び建議に関する議決並びに委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。

第七条  (専門調査部会)
委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故等についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。
2   専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第三章 事故等調査 第一節 通則
第八条  (事故等調査)
事故等調査は、事故等に関する事実調査を実施することにより事実を認定し、これについて必要な解析を行い、これらに基づいて原因の究明を行い、もって事故等を生ずるに至った要因の排除に資し、航空事故及び鉄道事故の防止を図るものとする。

第九条  (事故等調査の開始)
委員会は、法第十六条の規定による国土交通大臣からの事故等の発生の通報があったとき、その他事故等が発生したことを知ったときは、直ちに当該事故等の調査を開始しなければならない。

第十条  (主管調査官の指名)
委員会が当該事故等の調査を行う場合には、委員会又はあらかじめ委員会が指名する者は、当該事故等の調査を担当する事務局の職員(以下「調査官」という。)を指名するとともに、調査官のうちから事実調査を主管する者(以下「主管調査官」という。)を指名するものとする。

第十一条  (専門委員の指名等)
委員会は、重大事故が発生した場合その他特に必要があると認める場合は、当該事故等について調査すべき分野を指定して、専門委員となるべき者を指名し、国土交通大臣に申し出るものとする。

第十二条  (主管調査官の現場派遣)
委員会は、事故等が発生した場合には、主管調査官及び調査官を現場に派遣するものとする。ただし、重大事故又は大事故以外の事故等であって、委員会が当該事故等の態様等にかんがみ必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第十三条  (委員長等の現場派遣)
委員会は、重大事故が発生した場合その他特に必要があると認める場合は、委員長又は委員を現場に派遣するものとする。
2   委員会は、法第十二条第二項の規定により国土交通大臣が専門委員を任命した場合であって、必要があると認めるときは、専門委員を現場に派遣するものとする。

第十四条  (航空事故等調査に参加する代表及び顧問の指名)
委員会は、国際民間航空条約又は二国間航空協定の締約国である外国(以下「外国」という。)の領域内で発生した航空事故等であって次に掲げるものについて、委員長、委員又は事務局の職員のうちから、当該航空事故等の調査に参加する代表を指名することができる。

一   日本国が登録国、運航国、設計国又は製造国である航空機に係るもの

二   調査実施国の要求に応じて、日本国が情報、施設又は専門家を提供するもの


2   委員会又は前項の代表は、同項に規定する代表を補佐するため、顧問を指名又は委嘱することができる。

第十五条  (航空機事故共同調査委員会の委員等の指名又は委嘱)
委員会は、在日米軍に係る航空事故であって、「航空交通管制に関する合意」(昭和二十七年六月二十五日、日米合同委員会承認)に基づき共同調査を行うべきものが発生した場合には、委員長、委員、専門委員、事務局の職員又は関係行政機関の職員のうちから、この合意に基づく航空機事故共同調査委員会の委員及び顧問となるべき者を指名又は委嘱するものとする。

第十六条  (経過報告)
委員会は、事故等調査を終える前においても、当該事故が重大事故であること、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれること等の事由により必要があると認めるときは、経過報告を行うものとする。

第十七条  (再調査)
委員会は、調査を終えた後に事故等の推定原因に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合、調査を再開するものとする。

第二節 事実調査
第十八条  (事実調査)
第八条の事実調査については、当該事故等に係る情報の入手、物件の収集及び損壊状況の調査を行うとともに、必要に応じ事実を認定するための試験研究を行うものとする。

第十九条  (現場調査)
委員会が事故等の現場において行う事実調査(以下「現場調査」という。)は、次に掲げる者が行う。

一   現場に派遣された委員長、委員、専門委員及び事務局の職員

二   法第十七条第一項の規定により援助を行う国土交通省の職員

三   関係行政機関の職員で委員会が委嘱するもの

四   事故等調査に関し学識経験を有する者で委員会が委嘱するもの


2   現場に派遣された委員長、委員又は主管調査官は、現場調査を行う場合において必要があると認めるときは、前項及び第二十二条に規定する者のうちから現場調査団を編成することができる。
3   主管調査官は、委員長又は委員の指示に従い、当該現場調査団を統轄するものとする。
4   委員長、委員又は主管調査官は、現場調査が終了したときは、当該現場調査団の編成を解くものとする。

第二十条  (現場調査の発表)
現場調査により知り得た事実は、可能な限り発表するよう努めるものとする。
2   現場調査の経過の発表については適宜これを行うこととし、当該調査により知り得た事実についてはその終了後行うことを旨とする。
3   委員会が行う前二項に規定する発表は、委員長、委員又は主管調査官が行うものとする。

第二十一条  (事実調査の方法等)
事実調査の方法等については、この規則の規定によるほか、事故等の態様等に応じ委員会が別に定めるものとする。

第二十二条  (代表及び顧問の事実調査への参加)
日本国の領域内で発生した航空事故等であって次に掲げるものについて、外国が調査に参加する代表及び顧問を任命したときは、これらの者は、主管調査官の管理のもとに事実調査に参加することができる。

一   当該外国が登録国、運航国、設計国又は製造国である航空機に係るもの

二   日本国の要求に応じて、当該外国が情報、施設又は専門家を提供するもの



第二十三条  (事実調査に参加した者の報告等)
事実調査に参加した者は、知り得た情報を速やかに委員長、委員又は主管調査官に報告しなければならない。
2   事実調査に参加した者は、委員長、委員又は主管調査官の許可を受けなければ、その知り得た情報を漏らしてはならない。

第四章 原因関係者の意見の聴取
第二十四条  (原因関係者)
法第十九条第一項に規定する当該事故等の原因に関係があると認められる者(以下「原因関係者」という。)は、航空事故等にあっては、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該航空事故等の原因に関係があると認められるものをいう。

一   当該航空機の乗組員

二   当該航空機の運航管理に関係がある者

三   出発前における当該航空機又はその装備品の整備に関係がある者

四   当該航空機又はその装備品の製造、改造又は整備(前号に掲げる整備を除く。)に関係がある者

五   航空交通に関する管制業務、航空機に対する情報提供業務及び航空保安施設、飛行場等の管理に関係がある者

六   その他の者


2   原因関係者は、鉄道事故等にあっては、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該鉄道事故等の原因に関係があると認められるものをいう。

一   当該列車又は車両の乗務員

二   当該列車又は車両の運行に関係がある者

三   当該鉄道事故等に係る車両又は鉄道施設の製造、建設、改造又は整備に関係がある者

四   その他の者



第二十五条  (意見の聴取)
法第十九条第一項の規定により、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与える場合には、期日を定め、出頭を求めて行うものとする。
2   原因関係者が指定した期日に出頭できない場合には、その期日までに文書又は口頭により意見を述べることができる。
3   原因関係者が正当な理由がないのに指定した期日に出頭しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。
4   原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員会の許可を受けて代理人を出頭させることができる。

第二十六条  
前条に規定する意見の聴取は、委員会が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
2   意見の聴取は、原因関係者に、その者に関係がある事項を示して非公開で行う。

第五章 意見聴取会 第一節 意見聴取会開催手続
第二十七条  (意見聴取会開催の公示及び告知)
委員会は、法第十九条第二項に規定する意見聴取会(以下「意見聴取会」という。)を開こうとするときは、少くとも意見聴取会開催の十四日前に、事案の件名、日時、場所及び次条の規定による報告書の案の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を、公示しなければならない。
2   意見聴取会において、意見聴取が前項の日時内に終らず、意見聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。

第二十八条  (事実調査に関する報告書案の作成及び閲覧)
意見聴取会が開催される場合には、主管調査官は、事故等の概要及び第四十五条第二項各号又は同条第三項各号に掲げる事項について、事実調査に関する報告書の案を作成するものとする。
2   意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項に規定する事実調査に関する報告書の案を、委員会が公示する場所において閲覧することができる。

第二十九条  (公述の申出)
意見聴取会において公述しようとする者は、第二十七条第一項の規定により公示した期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員会に提出しなければならない。

第三十条  (公述申込書等)
公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。
2   公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
3   前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。

第三十一条  (公述人の選定等)
委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書に記載された者のうちから公述人を選定するものとする。この場合において、選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とする。

第三十二条  (公述の要請)
委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会に出頭を求めて、意見を述べさせることができる。
2   第二十八条第二項並びに第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十三条  (意見聴取会開催日時の変更等)
委員会は、緊急やむを得ない事由により、第二十七条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。

第二節 意見聴取会の運営
第三十四条  (公開の原則)
意見聴取会は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は委員会が必要と認める場合には、当該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。

第三十五条  (主宰者)
意見聴取会は、委員会が指名するところにより委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。

第三十六条  (公述時間の制限)
主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。

第三十七条  (公述)
公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。

第三十八条  (質問)
委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。

第三十九条  (公述の中止等)
主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

一   第三十六条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき

二   第三十七条の規定に著しく反するとき

三   事案の範囲外にあるとき


2   主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。

第四十条  (公述書の代読)
公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取会に出頭できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えるものとする。

第四十一条  (証拠書類等)
主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。

第四十二条  (記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2   前項の記録は、一般からの申し出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。

第四十三条  (傍聴券の発行)
委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第四十四条  (遵守事項)
傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2   主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
3   前二項の規定は、公述中でない公述人について準用する。

第六章 報告書の作成
第四十五条  (報告書の記載内容)
法第二十条第一項第一号及び同条第三項に規定する事故等調査の経過については、事故等の概要及び事故等調査の概要を記載するものとする。
2   法第二十条第一項第二号に規定する認定した事実については、航空事故等にあっては、当該航空事故等に係る次に掲げる事項を記載するものとする。

一   飛行の経過

二   人の死亡、行方不明及び負傷

三   航空機(部品を含む。)の損壊に関する情報

四   航空機以外の物件の損壊に関する情報

五   航空機乗組員等に関する情報

六   航空機に関する情報

七   気象に関する情報

八   航空保安施設に関する情報

九   通信に関する情報

十   飛行場及び地上施設に関する情報

十一   飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

十二   事故現場及び残がいに関する情報

十三   医学に関する情報

十四   火災及び消防に関する情報

十五   人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

十六   事実を認定するための試験及び研究

十七   その他必要な事項


3   法第二十条第一項第二号に規定する認定した事実については、鉄道事故等にあっては、当該鉄道事故等に係る次に掲げる事項を記載するものとする。

一   運行の経過

二   人の死亡、行方不明及び負傷

三   鉄道施設及び車両の損傷に関する情報

四   鉄道施設及び車両以外の物件の損傷に関する情報

五   乗務員等に関する情報

六   鉄道施設及び車両に関する情報

七   運転取扱いに関する情報

八   気象に関する情報

九   事故現場に関する情報

十   医学に関する情報

十一   事実を認定するための試験及び研究

十二   その他必要な事項


4   法第二十条第一項第三号の事実を認定した理由及び第四号の原因については、これを認定するに至った解析及びそのための試験研究の結果を含むものとする。
5   重大事故又は大事故以外の事故等の報告書の記載については、前四項の規定によらないことができる。

第四十六条  (報告書の作成)
委員会が、法第二十条第一項の規定により報告書を作成する場合には、当該報告書の記述は、できる限り平易な表現で具体的に行うものとする。

第七章 雑則
第四十七条  (細則)
委員会は、この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項について細則を定めることができる。

附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年十月一日から適用する。


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