水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等


平成十三年八月三十一日
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第一号

水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)第二十四条第四項の規定に基づき、愛知用水二期事業に係る水資源開発施設(幹線水路のうち愛知県犬山市大字塔野地字田口洞百十一番地から同県常滑市矢田字池南二百四十一番地の一までの六十八・一九三キロメートルの部分及び東郷調整池に限る。)の新築(平成十二年度までに行われたものに限る。)に要する費用(長期借入金又は水資源開発債券の発行により調達された資金をもってその財源とするものに限る。)に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を次のように定める。


一支払方法

当該負担金のうち当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税及び地方消費税に相当する額」という。)を除いた部分については、元利均等半年賦支払の方法、消費税及び地方消費税に相当する額については、毎期の償還元金に対応する額を支払う方法によるものとする。ただし、当該負担金を負担する者の申出により、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法によることができるものとする。

二支払期間及びその始期

支払期間は、二十三年とし、その始期は、平成十三年度とする。

三利子率

年三・〇三八三四パーセントとする。

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