測量に関する専門の養成施設指定規則


平成十三年十二月十七日
国土交通省告示第千七百六十六号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十条第三号及び第五十一条第三号に規定する国土交通大臣が指定する測量に関する専門の養成施設の指定について必要な事項を次のように定める。


第一条  (趣旨)
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「法」という。)第五十条第三号及び第五十一条第三号に規定する測量に関する専門の養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条  (養成施設の指定)
養成施設の指定は、学科について行うものとする。ただし、必要と認められる場合は、学科を統合した総合コースを指定できるものとする。
2   国土交通大臣は、前項の規定により養成施設を指定したときは、養成施設の名称及び学科名又は総合コース名を官報で公示しなければならない。

第三条  (指定の申請手続)
国土交通大臣の指定を受けようとする養成施設の設置者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えて養成施設の指定を受けようとする日の六月前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

一   設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二   養成施設の名称及び所在地

三   設置年月日

四   学則

五   養成施設の長の氏名及び履歴

六   指定を受けようとする学科又は総合コースの名称

七   指定を受けようとする学科又は総合コースの修業年限、入学定員及び総定員並びに授業科目及び授業時間数

八   教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

九   校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

十   実習機器の目録

十一   実習場の位置及び構造の概要並びに設備の状況

十二   収支予算及び向う二年間の財政計画


2   前項の申請書には、第十一号に掲げる実習場における実習を承諾する旨の当該実習場の開設者又は管理者の承諾書を添えなければならない。

第四条  (指定の基準)
養成施設の指定の基準は次のとおりとする。

一   学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十七条の五に規定する者であることを入学資格とするものであること。

二   教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。

三   別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、専門分野を統括するとともに、高度な測量技術を担当する主任者(以下「主任専任教員」という。)であること。

四   前号の専任教員は測地分野(三角、多角測量及び水準測量をいう。)及び地図分野(地形測量、写真測量及び地図編集をいう。)(以下「専門分野」という。)を教授できる者がそれぞれ一人以上いること。

五   別表第三に掲げる実習機器及び数量を有していること。

六   測量の実習を行うための、必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保していること。

七   専任の事務職員を有していること。

八   管理及び維持経営の方法が確実であること。


2   国土地理院の長は、申請する養成施設に出向き、実習機器及び実習場が前項の基準を満たしているか審査を行わなければならない。

第五条  (専任教員の資格)
専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一   法第五十条第一号に規定する文部科学大臣の認定した大学(以下「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、法第五十条第二号に規定する文部科学大臣の認定した短期大学若しくは高等専門学校(以下「短期大学等」という。)又は養成施設において専門分野に係る教育に五年以上従事したもの

二   短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は養成施設において、専門分野に係る教育に八年以上従事したもの

三   測量士となる資格の取得後、専門分野のうち前条第一項第四号の規定により自己が担当する分野(以下「担当分野」という。)に関して十五年以上又は担当分野に関して十年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して五年以上の実務の経験を有し、前二号に該当する者と同程度の専門的知識を有すると国土地理院の長が認めた者

四   測量士となる資格の取得後、養成施設において、担当分野に関して十五年以上又は担当分野に関して十年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して五年以上の教育に従事し、第一号又は第二号に該当する者と同程度の専門的知識を有すると国土地理院の長が認めた者

五   測量士となる資格の取得後、前二号に該当する期間の通算が担当分野に関して十五年以上又は担当分野に関して十年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して五年以上となる者で、第一号又は第二号に該当する者と同程度の専門的知識を有すると国土地理院の長が認めた者


2   専任教員は、他の養成施設と兼務することができない。

第六条  (主任専任教員の資格)
主任専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一   大学において測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は養成施設において担当分野に関して八年以上又は担当分野に関して五年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して三年以上の教育に従事したもの

二   短期大学等において測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は養成施設において担当分野に関して十一年以上又は担当分野に関して八年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して三年以上の教育に従事したもの

三   養成施設において、専任教員として五年以上教育に従事した者

四   前条各号のいずれかに該当する者で、測量士となる資格の取得後、担当分野に関して二十年以上又は担当分野に関して十五年以上でかつ専門分野で担当分野以外の分野に関して五年以上の実務の経験を有するもの

五   前条各号のいずれかに該当する者で、測量に関する研究により博士の学位を授与されたもの

六   前条各号のいずれかに該当する者で、技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定に基づく技術士(応用理学部門に限る。)となる資格を有するもの



第七条  (変更の承認)
第二条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設置者は、第三条第一項第二号に掲げるもののうち養成施設の名称及び第六号に掲げる事項を変更しようとする時は、六月前までに、その旨を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2   国土交通大臣は、前項の規定により承認したときは、変更の内容を官報で公示しなければならない。
3   指定養成施設の設置者は、第三条第一項第七号に掲げる事項及び指定を受けた総合コース内の学科を変更しようとするときは、その旨を記載した申請書を国土地理院の長に提出して、その承認を受けなければならない。
4   国土地理院の長は前項の規定により、変更を承認したときは遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。

第八条  (変更等の届出)
指定養成施設の設置者は、第三条第一項第一号、第四号、第五号又は第八号から第十二号に掲げる事項について変更を生じたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を国土地理院の長に提出しなければならない。

第九条  (養成施設の業務実施)
指定養成施設は、常に測量に関する専門の知識及び技能を修得した者を養成できるよう、この規則で定める指定基準及び養成施設が定める学則に適合し、測量に関する専門の知識及び技能の講習を実施しなければならない。

第十条  (業務の監督)
国土地理院の長は、前条の規定により指定養成施設が適切に運営されているかを監督しなければならない。
2   前項の規定に関する必要な事項は、国土地理院の長が定めるものとする。

第十一条  (指定の取消)
国土交通大臣は、指定養成施設について次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一   第四条に規定する指定基準に適合しなくなつたとき

二   前条の規定による業務の監督の結果、第九条に規定する業務が実施されていないと認められるとき

三   国土地理院の長の指示に従わないとき


2   指定養成施設について、国土交通大臣の指定の取り消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、前項の規定による指定の取り消しのときは、この限りではない。

一   指定の取り消しを受けようとする理由

二   指定の取り消しを受けようとする予定年月日

三   在学中の学生があるときは、その措置


3   国土交通大臣は前二項の規定により指定を取り消したときは、官報で公示しなければならない。

第十二条  (国が設置する養成施設の特例)
国が設置する養成施設については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三条第一項 設置者 所管大臣
次の各号に掲げる事項を記載した申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えて養成施設の指定を受けようとする日の六月前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。 第二号から第十一号までに掲げる事項を記載した書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第三条第二項 申請書 書面
第七条第一項 設置者 所管大臣
申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 書面をもつて国土交通大臣と協議し、その承認を受けるものとする。
第七条第三項 設置者 所管大臣
申請書を国土地理院の長に提出し、その承認を受けなければならない。 書面をもつて国土地理院の長に協議し、その承認を受けるものとする。
第八条 設置者 所管大臣
届出書を国土地理院の長に提出しなければならない。 書面により国土地理院の長に通知するものとする。
第十一条第二項 設置者 所管大臣
申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 書面をもつて国土交通大臣と協議するものとする。


附 則
(施行日)

1この規則は、告示の日から施行する。

(測量専門養成施設指定事務処理要領の廃止)

2測量法第五十条第三号及び第五十一条第三号に規定する測量専門養成施設指定事務処理要領(昭和五十六年建設省文発第百四号)は廃止する。

(経過措置)

3測量法第五十条第三号及び第五十一条第三号に規定する測量専門養成施設指定事務処理要領によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてされた処分、手続その他の行為とみなす。

4この規則の施行前に指定された養成施設については、第四条第一項第五号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。


別表第一(第四条第二号関係)
授業科目及び授業時間
教科目 最低必要時間 教科目内容
講義 実習
基礎科目 法規 時間三〇 時間 測量法、関連法規
数学 一二〇 平面及び球面三角法、微分・積分、解析幾何、統計、行列、数値計算法、最小二乗法
情報処理 一五 三〇 測量・地図情報処理
小計 一六五 三〇
測量科目 測量学概論 四五 測量の歴史、地球の形状、気象、測量の計画・管理、最新の測量技術、重力、地磁気
三角・多角測量 一二〇 一二〇 基礎理論、測量機器、選点、造標、埋標、観測、平均計算、成果表・記録の調整
水準測量 三〇 三〇 基礎理論、測量機器、観測、計算、平均計算、成果表・記録の調整
地形測量 六〇 六〇 基礎理論、測量機器、平板測量、細部測量、数値地形測量
写真測量 六〇 六〇 基礎理論、測量機器、標定点測量、撮影、空中三角測量、図化、数値図化、リモートセンシング
地図編集 四五 四五 基礎理論、編集機器、図式、地理情報システム(GIS)、地図投影、地図編集、地図製図
応用測量 六〇 六〇 路線測量、用地測量、河川測量
小計 四二〇 三七五
測量関連科目 応用力学 二一〇 概論
幾何光学 概論
電子工学 概論
地理学 概論
地質学 概論
水理学 概論
国土調査 概論、一筆地測量、不動産登記法等
土地利用調査 空中写真による土地利用調査の概要等
地形分類調査 空中写真による地形の成因的分類、調査法概説等
土木工学概論 道路工学、河川工学、橋梁工学、ダム工学、地質工学、砂防工学、トンネル工学、環境工学、土木材料、土木製図等
農業工学概論 農業土木学、かんがい工学、排水工学、農地造成計画、農地保全計画等
その他これらに類する科目
合計 一二〇〇
備考一 測量関連科目は、別表第一に掲げる測量関連科目の中から選択し、その総時間数を二一〇時間以上とする。二 一単位時間は五〇分を原則とし、教育上支障のない場合には四五分でも差し支えないものとする。
別表第二(第四条第三号関係)
専任教員の数
生徒定員 一五〇人まで 二五〇人まで 三五〇人まで 四五〇人まで 五五〇人まで
専任教員数 三人 四人 五人 六人 七人
備考生徒定員が、この表に定める数を超える場合は、その超える生徒定員一〇〇名について一名の教員数を加えるものとする。
別表第三(第四条第五号関係)
実習機器の数
実習機器名 規格 単位 生徒定員
一五〇人まで 二五〇人まで 三五〇人まで 四五〇人まで 五五〇人まで
セオドライト 最小読定値二十秒読み以上 二五 三五 四五 五五 六五
レベル 主気泡管感度四十秒/二mm相当以上 二五 三五 四五 五五 六五
電子レベル 電子画像処理方式による自動読取機構を有するもの
GPS測量機 距離測定精度十mm二ppmD以上
平板 三〇 四〇 五〇 六〇 七〇
電子平板 トータルステーション、GPS等からの観測データの取込、編集、出力機能を有するもの
反射実体鏡 一〇 一五 二〇 二五 三〇
図化機又は解析図化機
ディジタイザ A二判以上
スキャナ A二判以上
プロッタ A二判以上
パーソナルコンピュータ 測量計算及び図形処理が可能なもの 二五 三〇 三五 四〇 四五
備考一 表中Dは測定距離(km)を指す。二 セオドライトの台数のうち二〇%以上はトータルステーションで整備するものとする。三 生徒定員が、この表に定める数を超える場合は、その超える生徒定員一〇〇名について次表に掲げる数の実習機器を加えるものとする。
実習機器 セオドライト レベル 電子レベル GPS測量機 平板 電子平板 反射実体鏡 図化機又は解析図化機 ディジタイザ スキャナ プロッタ パーソナルコンピュータ
単位
一〇 一〇 一〇

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport