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車両の種類 |
要件 |
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項目 |
品名 |
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積載数量 |
容器の内容積 |
その他 |
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可燃性ガス及び毒性ガス |
亜酸化窒素アセチレンアンモニアエタンエチレンエチレンオキシド(酸化エチレン)塩化ビニル塩化メチル(クロルメチル)塩素臭化メチル(ブロムメチル)水素石油ガス天然ガストリメチルアミン二酸化硫黄(亜硫酸ガス)ブタジエンメチルエーテルモノメチルアミン硫化水素六フッ化硫黄その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス及び毒性ガス |
普通自動車及び四輪以上の小型自動車 |
圧縮ガスの場合は、ガス容積60立方メートル以下液化ガスの場合は、600キログラム以下 |
120リットル未満 |
高圧ガス保安法その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |
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酸素 |
酸素 |
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不活性ガス |
アルゴン空気窒素二酸化炭素ネオンヘリウムその他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス |
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圧縮ガスの場合は、ガス容積90立方メートル以下液体ガスの場合は、18,000リットル以下 |
圧縮ガスの場合は、120リットル未満液体ガスの場合は、18,000リットル以下 |
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注 圧縮ガスのガス容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算したときの容積である。 |
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車両の種類 |
要件 |
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項目 |
品名 |
性状等 |
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積載数量 |
その他 |
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第一類・酸化性固体 |
塩素酸塩類過塩素酸塩類無機過酸化物亜塩素酸塩類臭素酸塩類硝酸塩類よう素酸塩類過マンガン酸塩類重クロム酸塩類その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第1項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
項目欄に掲げる第一類・酸化性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第1号に掲げる性状を示すものとする。 |
普通自動車及び四輪以上の小型自動車 |
第一類酸化性固体50キログラム未満第二種酸化性固体300キログラム未満第三種酸化性固体1,000キログラム未満 |
消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |
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第二類・可燃性固体 |
硫化りん赤りん硫黄 |
1)項目欄に掲げる第二類・可燃性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第2号に掲げる性状又は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、同表備考第4号によるものとする。2)その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第3号及び第5号から第7号までによるものとする。 |
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100キログラム未満 |
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鉄粉 |
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500キログラム未満 |
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金属粉マグネシウム |
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第一種可燃性固体100キログラム未満第二種可燃性固体500キログラム未満 |
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前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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引火性固体 |
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1,000キログラム未満 |
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第三類・自然発火性物質及び禁水性物質 |
カリウムナトリウムアルキルアルミニウムアルキルリチウム |
項目欄に掲げる第三類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第8号に掲げる性状を示すものとする。ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、同表備考第9号によるものとする。 |
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10キログラム未満 |
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黄りん |
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20キログラム未満 |
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アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)アルカリ土類金属有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)金属の水素化物金属のりん化物カルシウム又はアルミニウムの炭化物その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの |
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第一種自然発火性物質及び禁水性物質10キログラム未満第二種自然発火性物質及び禁水性物質50キログラム未満第三種自然発火性物質及び禁水性物質300キログラム未満 |
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前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第四類・引火性液体 |
特殊引火物 |
1)項目欄に掲げる第四類・引火性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第10号に掲げる引火性を示すものとする。2)その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第11号から第14号までによるものとする。 |
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50リットル未満 |
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第一石油類 |
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非水溶性液体200リットル未満水溶性液体400リットル未満 |
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アルコール類 |
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400リットル未満 |
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第二石油類 |
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非水溶性液体1,000リットル未満水溶性液体2,000リットル未満 |
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第五類・自己反応性物質 |
有機過酸化物硝酸エステル類ニトロ化合物ニトロソ化合物アゾ化合物ジアゾ化合物ヒドラジンの誘導体ヒドロキシルアミンヒドロキシルアミン塩類その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
1)項目欄に掲げる第五類・自己反応性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第18号に掲げる性状を示すものとする。2)品名欄に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表備考第19号によるものとする。 |
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第一種自己反応性物質10キログラム未満第二種自己反応性物質100キログラム未満 |
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第六類・酸化性液体 |
過塩素酸過酸化水素硝酸その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |
項目欄に掲げる第六類・酸化性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第20号に掲げる性状を示すものとする。 |
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300キログラム未満 |
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注1 性状等欄に掲げる性状の二以上を有する物品については、消防法別表備考第21号によるものとする。注2 積載数量の欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表第3備考各号に定める分類をいう。 |
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