平成十三年十一月三十日 |
関東地方整備局告示第三百四十五号 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第三項並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十九条の十二及び第十九条の十三の規定に基づき、下記のとおり、危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止し、又は制限するので、道路法施行令第十九条の十五及び道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の十の規定により告示する。 |
I危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
名称 | 一般国道路線名 | 箇所 |
空港北トンネル | 357号 | 東京都大田区京浜島2丁目から東京都大田区羽田空港3丁目まで |
II通行を禁止する危険物積載車両
別表第1に掲げる危険物を積載する車両III通行することができる危険物積載車両
別表第2に掲げる危険物を積載する車両で、同表に掲げる車両の種類、積載する危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件を満たしたものIVその他
1この告示に係る通行の禁止又は制限は、平成13年12月1日から施行する。2平成6年12月20日付け建設省告示第2439号は、平成13年11月30日をもって廃止する。
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項目 | 品名 |
火薬類 | ジアゾジニトロフェノールテトラセンその他火薬類取締法に規定する起爆薬四硝酸ペンタエリスリットニトログリコールニトログリセリンその他火薬取締法に規定する爆発の用途に供せられる硝酸エステル煙火(がん具煙火を除く。) |
火薬類以外の爆発性物質 | ニトロメタンその他これと同程度以上の爆発性を有するもの |
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項目 | 品名 |
毒物 | 塩化シアノゲンシアン化水素四アルキル鉛ホスゲン |
劇物 | クロルピクリン |
毒物・劇物以外の有毒性物質 | 二酸化窒素(四酸化窒素)その他これと同程度以上の毒性を有するもの |
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項目 | 品名 |
水又は空気と作用して発火性を有する物質 | シランジシラントリシランホスフィンその他これらと同程度以上の発火性を有するもの |
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表示 | 車両の種類 | 要件 | ||
項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |
火薬 | 黒色火薬無煙火薬その他火薬類取締法に規定する火薬 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 10キログラム以下 | 火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |
爆薬 | カーリット硝安爆薬ダイナマイトテトリルトリニトロトルエントリメチレントリニトロアミンピクリン酸その他火薬類取締法に規定する爆薬 | 5キログラム以下 | ||
火工品 | 工業雷管電気雷管信号雷管 | 100個以下 | ||
導火管付き雷管 | 25個以下 | |||
銃用雷管 | 10,000個以下 | |||
実包空包 | 1,000個以下 | |||
導爆線 | 100メートル以下 | |||
制御発破用コード | 20メートル以下 | |||
導火線 | 2,000メートル以下 | |||
信号えん管信号火せん | 100個以下 | |||
その他火薬類取締法に規定する火工品 | その原料を成す火薬10キログラム又は爆薬5キログラム以下 | |||
がん具煙火 | がん具煙火 |
表示 | 車両の種類 | 要件 | |||
項目 | 品名 | 積載数量 | 容器の内容積 | その他 | |
可燃性ガス及び毒性ガス | 亜酸化窒素アセチレンアンモニアエタンエチレンエチレンオキシド(酸化エチレン)塩化ビニル塩化メチル(クロルメチル)塩素臭化メチル(ブロムメチル)水素石油ガス天然ガストリメチルアミン二酸化硫黄(亜硫酸ガス)ブタジエンメチルエーテルモノメチルアミン硫化水素六フッ化硫黄その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス及び毒性ガス | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 圧縮ガスの場合は、ガス容積60立方メートル以下液化ガスの場合は、600キログラム以下 | 120リットル未満 | 高圧ガス保安法その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |
酸素 | 酸素 | ||||
不活性ガス | アルゴン空気窒素二酸化炭素ネオンヘリウムその他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス | 圧縮ガスの場合は、ガス容積90立方メートル以下液体ガスの場合は、18,000リットル以下 | 圧縮ガスの場合は、120リットル未満液体ガスの場合は、18,000リットル以下 | ||
注 圧縮ガスのガス容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算したときの容積である。 |
表示 | 車両の種類 | 要件 | ||
項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |
毒物 | フッ化水素フッ化水素を含有する製剤無機シアン化合物を含有する製剤(紺青、フェリシアン塩及びフェロシアン塩のいずれかを含有する製剤を除く)で液体状のものその他毒物及び劇物取締法に規定する毒物であって液体状のもの | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 1,000キログラム未満 | 毒物及び劇物取締法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |
劇物 | アンモニアを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)けいフッ化水素酸ジメチル硫酸臭素ホルマリン(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)その他毒物及び劇物取締法に規定する劇物であって液体状のもの(次に掲げるものを除く。)1 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤2 ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤 |
表示 | 車両の種類 | 要件 | |||
項目 | 品名 | 性状等 | 積載数量 | その他 | |
第一類・酸化性固体 | 塩素酸塩類過塩素酸塩類無機過酸化物亜塩素酸塩類臭素酸塩類硝酸塩類よう素酸塩類過マンガン酸塩類重クロム酸塩類その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第1項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 項目欄に掲げる第一類・酸化性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第1号に掲げる性状を示すものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 第一類酸化性固体50キログラム未満第二種酸化性固体300キログラム未満第三種酸化性固体1,000キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |
第二類・可燃性固体 | 硫化りん赤りん硫黄 | 1)項目欄に掲げる第二類・可燃性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第2号に掲げる性状又は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、同表備考第4号によるものとする。2)その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第3号及び第5号から第7号までによるものとする。 | 100キログラム未満 | ||
鉄粉 | 500キログラム未満 | ||||
金属粉マグネシウム | 第一種可燃性固体100キログラム未満第二種可燃性固体500キログラム未満 | ||||
前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
引火性固体 | 1,000キログラム未満 | ||||
第三類・自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウムナトリウムアルキルアルミニウムアルキルリチウム | 項目欄に掲げる第三類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第8号に掲げる性状を示すものとする。ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、同表備考第9号によるものとする。 | 10キログラム未満 | ||
黄りん | 20キログラム未満 | ||||
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)アルカリ土類金属有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)金属の水素化物金属のりん化物カルシウム又はアルミニウムの炭化物その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの | 第一種自然発火性物質及び禁水性物質10キログラム未満第二種自然発火性物質及び禁水性物質50キログラム未満第三種自然発火性物質及び禁水性物質300キログラム未満 | ||||
前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
第四類・引火性液体 | 特殊引火物 | 1)項目欄に掲げる第四類・引火性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第10号に掲げる引火性を示すものとする。2)その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第11号から第14号までによるものとする。 | 50リットル未満 | ||
第一石油類 | 非水溶性液体200リットル未満水溶性液体400リットル未満 | ||||
アルコール類 | 400リットル未満 | ||||
第二石油類 | 非水溶性液体1,000リットル未満水溶性液体2,000リットル未満 | ||||
第五類・自己反応性物質 | 有機過酸化物硝酸エステル類ニトロ化合物ニトロソ化合物アゾ化合物ジアゾ化合物ヒドラジンの誘導体ヒドロキシルアミンヒドロキシルアミン塩類その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 1)項目欄に掲げる第五類・自己反応性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第18号に掲げる性状を示すものとする。2)品名欄に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表備考第19号によるものとする。 | 第一種自己反応性物質10キログラム未満第二種自己反応性物質100キログラム未満 | ||
第六類・酸化性液体 | 過塩素酸過酸化水素硝酸その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 項目欄に掲げる第六類・酸化性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第20号に掲げる性状を示すものとする。 | 300キログラム未満 | ||
注1 性状等欄に掲げる性状の二以上を有する物品については、消防法別表備考第21号によるものとする。注2 積載数量の欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表第3備考各号に定める分類をいう。 |
表示 | 車両の種類 | 要件 | ||
項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |
腐食性を有する物質 | ナトリウムアミド | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 200キログラム未満 | 関係法令に定める事項を遵守すること。 |
塩化スルフリル | 400キログラム未満 |
表示 | 車両の種類 | 要件 | ||
項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |
マッチ | マッチ | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 50キログラム以下 | 関係法令に定める事項を遵守すること。 |
注1 別表第2の品名欄に掲げる物質は、別表第1に掲げる物質を含まないものとする。2 別表第2の1〜4の品名欄に掲げる物質で、1〜4の二以上に重複するものは、積載数量の厳しい方に含まれるものとする。3 「車両の種類」は、道路運送車両法第3条に定めるところによる。4 別表第2の品名欄に掲げる品名の異なる危険物等を運搬するときの数量は、品名ごとの危険物等の運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名で定める積載数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。 |
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