

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等を定める告示
平成十三年三月二十八日
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国土交通省告示第三百三十二号
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第二条第二号、第三条第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ並びに第四条各号の規定に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第二条第二号に規定する国土交通大臣が定める方法等を定める告示を次のように定める。 |
第1土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法は、次の式により計測することとする。
θ=tan-1(H/L)この式において、θ、H及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。θ土石流が発生した場合に土砂災害の発生のおそれのある土地の勾配(単位 度)H地形図上において、その流水が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点より上流の部分の勾配が急な河川(当該上流の流域面積が5平方キロメートル以下であるものに限る。)のうち当該地点より下流の部分及び当該下流の部分に隣接する一定の土地の区域にあり、かつ、土石流が流下すると想定される方向に平行な直線上にある2地点間の標高差を計測した数値(単位 メートル)L地形図上において、その標高差を計測した2地点間の水平距離を計測した数値(単位 メートル)第2建築物又はその地上部分に作用すると想定される力の大きさを算出するに当たりよるべき国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。
1令第3条第1号イの規定に基づき当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。Fsm=ρmghsm[{bu/a(1-exp(-2aH/hsmsinθu))cos2(θu-θd)}exp(-2aX/hsm)+bd/a(1-exp(-2aX/hsm))]この式において、Fsm、ρm、g、hsm、bu、a、H、θu、θd、X及びbdは、それぞれ次の数値を表すものとする。Fsm急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)ρm急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の密度(単位 1立方メートルにつきトン)g 重力加速度(単位 メートル毎秒毎秒)hsm急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の移動の高さ(単位 メートル)bu次の式によって計算した係数bu=cosθu{tanθu-(((σ-1)c)/((σ-1)c+1))tanφ}この式において、θu、σ、c及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。θu急傾斜地の傾斜度(単位 度)σ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の比重c急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の容積濃度φ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の内部摩擦角(単位 度)a次の式によって計算した係数a=2/((σ-1)c+1)fbこの式においてσ、c及びfbは、それぞれ次の数値を表すものとする。σ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の比重c急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の容積濃度fb急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の流体抵抗係数H急傾斜地の高さ(単位 メートル)θu急傾斜地の傾斜度(単位 度)θd急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度(単位 度)X急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離(単位 メートル)bd 次の式によって計算した係数bd=cosθd{tanθd-(((σ-1)c)/((σ-1)c+1))tanφ}この式において、θd、σ、c及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。θd急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度(単位 度)σ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の比重c急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の容積濃度φ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の内部摩擦角(単位 度)2令第3条第1号ロの規定に基づき当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。Fsa=γhcos2φ/(cosδ{1+√(sin(φ+δ)sinφ/cosδ)}2)この式において、Fsa、γ、h、φ及びδは、それぞれ次の数値を表すものとする。Fsa急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)γ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積時の当該土石等の単位堆積重量(単位 1立方メートルにつきキロニュートン)h急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積時の当該土石等の堆積の高さ(単位 メートル)φ急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積時の当該土石等の内部摩擦角(単位 度)δ建築物の壁面摩擦角(単位 度)3令第3条第2号の規定に基づき当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。Fd=ρdU2この式において、Fd、ρd及びUは、それぞれ次の数値を表すものとする。Fd土石流により建築物に作用すると想定される力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)ρd次の式により計算した土石流の密度(単位 1立方メートルにつきトン)ρd=ρtanφ/(tanφ-tanθ)この式において、ρ、φ及びθは、それぞれ次の数値を表すものとする。ρ土石流に含まれる流水の密度(単位 1立方メートルにつきトン)φ土石流に含まれる土石等の内部摩擦角(単位 度)θ土石流が流下する土地の勾配(単位 度)U次の式により計算した土石流の流速(単位 メートル毎秒)U=h2/3(sinθ)1/2/nこの式において、h、θ、nは、それぞれ次の数値を表すものとする。h次の式により計算した土石流の高さ(単位 メートル)h={0.01nC*V(σ-ρ)(tanφ-tanθ)/ρB(sinθ)1/2tanθ}3/5この式において、n、C*、V、σ、ρ、φ、θ及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。n粗度係数C*堆積土石等の容積濃度V土石流により流下する土石等の量(単位 立方メートル)σ土石流に含まれる礫の密度(単位 1立方メートルにつきトン)ρ土石流に含まれる流水の密度(単位 1立方メートルにつきトン)φ土石流に含まれる土石等の内部摩擦角(単位 度)θ土石流が流下する土地の勾配(単位 度)B土石流が流下する幅(単位 メートル)θ土石流が流下する土地の勾配(単位 度)n粗度係数4令第3条第3号イの規定に基づき当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。F1=γ(L-X)(cosφ/(1-√2sinφ))2tanφただし、F1=2γ(cosφ/(1-√2sinφ))2tanφを超えないものとする。この式において、F1、γ、L、X及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。F1地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)γ地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の単位体積重量(単位 1立方メートルにつきキロニュートン)L地滑り区域における令第2条第3号ロの二本の直線間の距離(単位 メートル)X地滑り区域における令第2条第3号ロの特定境界線投影から当該建築物までの地滑り方向における水平距離(単位 メートル)φ地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の内部摩擦角(単位 度)第3通常の居室を有する建築物が住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを算出するに当たりよるべき国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。
1令第3条第1号イの規定に基づき当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。P1=35.3/H1(5.6-H1)この式において、P1及びH1は、それぞれ次の数値を表すものとする。P1通常の建築物が急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)H1急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により力が通常の建築物に作用する場合の土石等の高さ(単位 メートル)2令第3条第1号ロの規定に基づき当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。W1=106.0/H2(8.4-H2)この式において、W1及びH2は、それぞれ次の数値を表すものとする。W1通常の建築物が急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)H2急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により力が通常の建築物に作用する場合の土石等の高さ(単位 メートル)3令第3条第2号の規定に基づき当該土石流により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石流の高さに応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。P2=35.3/H3(5.6-H3)この式において、P2及びH3は、それぞれ次の数値を表すものとする。P2 通常の建築物が土石流に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)H3土石流により力が通常の建築物に作用する場合の土石流の高さ(単位 メートル)4令第3条第3号イの規定に基づき当該地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。W2=106.0/H4(8.4-H4)この式において、W2及びH4は、それぞれ次の数値を表すものとする。W2通常の建築物が地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)H4地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が通常の建築物に作用する場合の土石等の高さ(単位 メートル)第4令第4条第1号イ及び第2号イの規定に基づき国土交通大臣が定める方法は、次の1から3までに掲げる急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動若しくは堆積又は土石流の高さの区分に応じ、当該1から3までに定める基準により区域を区分することとする。
1令第4条第1号ロの土石等の高さが1メートル以下の場合 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物に作用すると想定される力の大きさが1平方メートルにつき100キロニュートンを超える区域及びそれ以外の区域2令第4条第1号ハの土石等の高さが3メートルを超える場合 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積の高さが3メートルを超える区域及びそれ以外の区域3令第4条第2号ロの土石流の高さが1メートルを超える場合 土石流により建築物に作用すると想定される力の大きさが1平方メートルにつき50キロニュートンを超える区域及びそれ以外の区域第5建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさを算出するに当たりよるべき国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。
1次の各号の国土交通大臣が定める方法は、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。イ令第4条第1号ロ 第2の1ロ令第4条第1号ハ 第2の2ハ令第4条第2号ロ 第2の32令第4条第3号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法は、次の式により算出することとする。F1=2γ(cosφ/(1-√2sinφ))2tanφこの式において、F1、γ及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。F1地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(単位 1平方メートルにつきキロニュートン)γ地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の単位体積重量(単位 1立方メートルにつきキロニュートン)φ地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の内部摩擦角(単位 度)
附 則
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この告示は、平成13年4月1日から施行する。 |
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