マンション管理業者登録簿閲覧規則


平成十三年八月一日
国土交通省告示第千二百八十号

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第五十七条第二項の規定に基づき、マンション管理業者登録簿閲覧所におけるマンション管理業者登録簿閲覧規則を次のとおり定める。


第一条  
マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)におけるマンション管理業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則による。

第二条  
名簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

第三条  
閲覧所の定期休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

第四条  
名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

第五条  
名簿等の閲覧は、無料とする。

第六条  
名簿等を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする名簿等の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年令その他必要な事項を記入しなければならない。

第七条  
名簿等は、閲覧所の外に持ち出すことができない。

第八条  
係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

一   この規則又は係員の指示に従わない者

二   名簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

三   他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者




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