鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示


平成十三年八月三十一日
国土交通省告示第千三百八十七号

鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第九条(軌道事故等報告規則(昭和六十二年/運輸省/建設省/告示第一号)第六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示を次のように定める。


鉄道事故等報告規則(以下「規則」という。)第九条(軌道事故等報告規則第六条において準用する場合を含む。)の国土交通大臣が告示で定める鉄道運転事故等報告書、鉄道運転事故等届出書、索道運転事故報告書、索道運転事故等届出書、電気事故報告書及び災害報告書の様式は、それぞれ第一号様式から第六号様式までによるものとする。
附 則
この告示は、平成十三年十月一日から施行する。

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式

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