平成十三年十二月二十五日 |
国土交通省告示第千七百八十五号 |
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第百二十条第一項の規定に基づき、特殊鉄道に関する技術上の基準を定める告示を次のように定める。 |
一 最急こう配と最緩こう配との差は、車両の走行に支障を及ぼすおそれのある場合は、できる限り小さくすること。
二 軌道は、こう配に応じて軌道固定装置の設置その他のレール及びまくら木の移動を防止することができる措置を講じたものであること。
三 索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、車両の走行に耐えるものであり、かつ、滑車に適合したものであること。
四 索条は、滑車以外の物に触れるおそれのないように設けること。
五 滑車は、予想される最大荷重に十分耐える強度を有し、かつ、索条の運転に支障を及ぼすおそれのないものであること。
六 行き違い所は、列車を自動的に誘導することができ、行き違いに支障がないものであること。
七 巻揚所には、施設に応じ、消火設備を設けること。
八 主原動機は、巻き上げ側の索条とし緩側の索条の引張力との差が最大となる場合において、正常に起動し、所定の運転速度で運転することができる能力を有し、安全かつ円滑な走行ができるものであること。
九 主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において、最大荷重条件で正常に起動し、車両に乗った旅客を停車場まで運送することができる予備原動機を設けること。ただし、車両が停車場以外の場所で停止した場合において旅客を安全に避難させることができる設備を設けたときは、この限りでない。
十 運行状況の把握、列車の衝突の防止、索条の切断又はし緩等異常が発生した場合における列車の自動停止その他の運転保安上必要な機能を有するものであること。
十一 自動運転装置は、線路の条件に応じ、円滑な列車の運転を行うことができるものであること。
十二 車両には、最大乗車人員を超えて旅客(混載する荷物の重量も旅客の重量として換算する。)を乗車させないこと。
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附 則 |
この告示は、平成十四年三月三十一日から施行する。 |
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