

道路運送車両の保安基準第三十一条第十四項等に基づく自動車から排出される排出物の基準等に関する事項
平成十三年八月三日
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国土交通省告示第千二百九十四号
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道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第十四項、第十五項、第二十三項及び第二十四項に基づき、自動車から排出される排出物の基準等に関する事項について次のように定める。 |
第一条
(対象自動車)
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第十四項及び第十五項の規定による告示で定めるものは、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えた自動車とする。
第二条
(測定方法)
道路運送車両の保安基準第三十一条第十四項の規定による告示で定める方法は、別表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除した値を求めるものとする。
第三条
道路運送車両の保安基準第三十一条第十五項の規定による告示で定める方法は、別表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除した値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第五項の検査を終了したすべてのものにおける平均値を求めるものとする。
第四条
道路運送車両の保安基準第三十一条第二十三項の規定による告示で定める方法は、原動機を無負荷運転した後、原動機を無負荷のままで急速に加速ペダルを一杯に踏み込んだ場合において、加速ペダルを踏み込み始めた時から発生する排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙についてポンプ式の排気煙採取装置により、ろ紙を通して排出物を〇・三三〇リットル吸引し、当該排出物に含まれる黒煙によるろ紙の汚染の度合を反射光式の測定装置により三回測定し、その測定した値の平均値を求めるものとする。
第五条
道路運送車両の保安基準第三十一条第二十四項の規定による告示で定める方法は、同条第十一項及び第十三項の自動車にあつては、第一号に掲げる運転条件(第十三項の自動車であつて同項の表の第二号に掲げるものにあつては、第一号イに掲げる運転条件を除く。)で運行する場合、同条第十五項の自動車にあつては、別表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙について第二号に定める測定方法により測定した値を求めるものとする。
一
第十一項及び第十三項の自動車の運転条件イ原動機を最高出力時の回転数の三十パーセントの回転数(その回転数が毎分八百回転未満のものにあつては、毎分八百回転)で全負荷運転している状態ロ原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数(その回転数が毎分千回転未満のものにあつては、毎分千回転)で全負荷運転している状態ハ原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で全負荷運転している状態ニ原動機を最高出力時の回転数で全負荷運転している状態
二
測定方法ポンプ式の排気煙採取装置により、ろ紙を通して排出物を〇・三三〇リットル吸引し、当該排出物に含まれる黒煙によるろ紙の汚染の度合を反射光式の測定装置により測定する。
第六条
(基準値)
道路運送車両の保安基準第三十一条第十四項の規定による告示で定める基準値は、次の表の自動車の種別ごとにそれぞれ同表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値とする。
自動車の種別 |
一酸化炭素 |
炭化水素 |
窒素酸化物 |
粒子状物質 |
一 定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車 |
六・五〇 |
一・九五 |
一〇・四〇 |
一・〇四 |
二 定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車 |
六・五〇 |
一・六九 |
九・一〇 |
〇・五二 |
三 定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車 |
六・五〇 |
一・三〇 |
七・八〇 |
〇・三九 |
四 定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車 |
四・五五 |
一・三〇 |
七・八〇 |
〇・二六 |
第七条
道路運送車両の保安基準第三十一条第十五項の規定による告示で定める値は、次の表の自動車の種別ごとにそれぞれ同表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値とする。
自動車の種別 |
一酸化炭素 |
炭化水素 |
窒素酸化物 |
粒子状物質 |
一 定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
五・〇〇 |
一・五〇 |
八・〇〇 |
〇・八〇 |
二 定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
五・〇〇 |
一・三〇 |
七・〇〇 |
〇・四〇 |
三 定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
五・〇〇 |
一・〇〇 |
六・〇〇 |
〇・三〇 |
四 定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
三・五〇 |
一・〇〇 |
六・〇〇 |
〇・二〇 |
第八条
道路運送車両の保安基準第三十一条第二十三項の規定による告示で定める値は、次の表の自動車の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
自動車の種別 |
値 |
一 普通自動車及び小型自動車 |
二十五パーセント |
二 定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
四十パーセント |
第九条
道路運送車両の保安基準第三十一条第二十四項の規定による告示で定める値は、次の表の自動車の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
自動車の種別 |
値 |
一 道路運送車両の保安基準第三十一条第十一項及び第十三項の自動車 |
二十五パーセント |
二 道路運送車両の保安基準第三十一条第十五項の自動車 |
四十パーセント |
別表
運転条件 |
係数 |
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 |
〇・一五 |
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 |
〇・一五 |
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 |
〇・一五 |
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 |
〇・一〇 |
原動機を中間回転数で全負荷運転している状態 |
〇・一〇 |
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 |
〇・一〇 |
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 |
〇・一〇 |
原動機を無負荷運転している状態 |
〇・一五 |
備考 中間回転数は、次のとおりとする。(1) 原動機のトルクが最大となる回転数(以下「最大トルク回転数」という。)が定格出力時の回転数の六十パーセント以上七十五パーセント以下の場合にあつては最大トルク回転数(2) 最大トルク回転数が定格出力時の回転数の六十パーセント未満の場合にあつては定格出力時の回転数の六十パーセント(3) 最大トルク回転数が定格出力時の回転数の七十五パーセントを超える場合にあつては定格出力時の回転数の七十五パーセント |
附 則
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この告示は、平成十五年十月一日から施行する。 |
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