平成十三年十一月二十六日 |
国土交通省告示第千六百六十四号 |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の規定に基づき、同令別表第一大型特殊自動車の項第一号イに掲げる「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として次の自動車を指定する。 |
一林内作業車
二原野作業車
三ホイール・キャリヤ
四草刈作業車
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附 則 |
運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件(平成九年運輸省告示第百六十四号)は、廃止する。 |
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