道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車


平成十三年十一月二十六日
国土交通省告示第千六百六十四号

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の規定に基づき、同令別表第一大型特殊自動車の項第一号イに掲げる「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として次の自動車を指定する。


一林内作業車

二原野作業車

三ホイール・キャリヤ

四草刈作業車

附 則
運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件(平成九年運輸省告示第百六十四号)は、廃止する。


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