自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準


平成十三年十二月二十一日
/金融庁/国土交通省/告示第一号

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十六条の三第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準を次のように定める。


第1総則

1自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。

2保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

第2傷害による損害

傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

1積極損害

(1)治療関係費1)応急手当費応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。2)診察料初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。3)入院料入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。4)投薬料、手術料、処置料等治療のために必要かつ妥当な実費とする。5)通院費、転院費、入院費又は退院費通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。6)看護料ア入院中の看護料原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。イ自宅看護料又は通院看護料医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。(イ)近親者等1日につき2,050円とする。ウ近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。7)諸雑費療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。ア入院中の諸雑費入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。イ通院又は自宅療養中の諸雑費必要かつ妥当な実費とする。8)柔道整復等の費用免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。9)義肢等の費用ア傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。イアに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。ウア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。10)診断書等の費用診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。(2)文書料交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。(3)その他の費用(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

2休業損害

(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。(3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

3慰謝料

(1)慰謝料は、1日につき4,200円とする。(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。(3)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

第3後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

1逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表I)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II―1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。(1)有職者事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。1)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者ア35歳未満の者全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。イ35歳以上の者年齢別平均給与額の年相当額。3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。(3)その他働く意思と能力を有する者年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

2慰謝料等

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 第2級
1,600万円 1,163万円
2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 第2級 第3級 第4級
1,100万円 958万円 829万円 712万円
第5級 第6級 第7級 第8級
599万円 498万円 409万円 324万円
第9級 第10級 第11級 第12級
245万円 187万円 135万円 93万円
第13級 第14級
57万円 32万円
(2)1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

第4死亡による損害

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

1葬儀費

(1)葬儀費は、60万円とする。(2)立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

2逸失利益

(1)逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II―1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。1)有職者事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。ア35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。イ事故前1年間の収入額を立証することが困難な者(ア)35歳未満の者全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。(イ)35歳以上の者年齢別平均給与額の年相当額。ウ退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。3)その他働く意思と能力を有する者年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。(2)(1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II―1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表II―2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。1)有職者事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。3)その他働く意思と能力を有する者年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。(3)生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

3死亡本人の慰謝料

死亡本人の慰謝料は、350万円とする。

4遺族の慰謝料

慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

第5死亡に至るまでの傷害による損害

死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。

第6減額

1重大な過失による減額

被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の被害者の過失割合 減額割合
後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

2受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
附 則
この告示は、平成十四年四月一日から施行し、同日以後に発生する自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払から適用する。

別表I
労働能力喪失率表
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100
別表II―1
就労可能年数とライプニッツ係数表
(1) 18歳未満の者に適用する表
年令 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 有職者
就労可能年数 係数 就労可能年数 係数
0 49 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256
(2) 18歳以上の者に適用する表
年令 就労可能年数 係数
18 49 18.169
19 48 18.077
20 47 17.981
21 46 17.880
22 45 17.774
23 44 17.663
24 43 17.546
25 42 17.423
26 41 17.294
27 40 17.159
28 39 17.017
29 38 16.868
30 37 16.711
31 36 16.547
32 35 16.374
33 34 16.193
34 33 16.003
35 32 15.803
36 31 15.593
37 30 15.372
38 29 15.141
39 28 14.898
40 27 14.643
41 26 14.375
42 25 14.094
43 24 13.799
44 23 13.489
45 22 13.163
46 21 12.821
47 20 12.462
48 19 12.085
49 18 11.690
50 17 11.274
51 16 10.838
52 15 10.380
53 14 9.899
54 13 9.394
55 13 9.394
56 12 8.863
57 12 8.863
58 11 8.306
59 11 8.306
60 11 8.306
61 10 7.722
62 10 7.722
63 9 7.108
64 9 7.108
65 9 7.108
66 8 6.463
67 8 6.463
68 8 6.463
69 7 5.786
70 7 5.786
71 7 5.786
72 6 5.076
73 6 5.076
74 6 5.076
75 5 4.329
76 5 4.329
77 5 4.329
78 5 4.329
79 4 3.546
80 4 3.546
81 4 3.546
82 4 3.546
83 3 2.723
84 3 2.723
85 3 2.723
86 3 2.723
87 3 2.723
88 3 2.723
89 2 1.859
90 2 1.859
91 2 1.859
92 2 1.859
93 2 1.859
94 2 1.859
95 2 1.859
96 2 1.859
97 2 1.859
98 2 1.859
99 2 1.859
100〜 1 0.952
(注)1.18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、(1) 55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。(2) 55歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。2.幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。(例) 3歳の場合(1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年―3年)に対応する係数 19.119(2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年―3年)に対応する係数 10.380(3) 就労可能年数 49年(64年―15年)(4) 適用する係数 8.739(19.119―10.380)
別表II―2
平均余命年数とライプニッツ係数表
年令
平均余命年数 係数 平均余命年数 係数
0 76 19.509 82 19.634
1 75 19.485 82 19.634
2 74 19.459 81 19.616
3 73 19.432 80 19.596
4 72 19.404 79 19.576
5 71 19.374 78 19.555
6 70 19.343 77 19.533
7 69 19.310 76 19.509
8 68 19.275 75 19.485
9 67 19.239 74 19.459
10 67 19.239 73 19.432
11 66 19.201 72 19.404
12 65 19.161 71 19.374
13 64 19.119 70 19.343
14 63 19.075 69 19.310
15 62 19.029 68 19.275
16 61 18.980 67 19.239
17 60 18.929 66 19.201
18 59 18.876 65 19.161
19 58 18.820 64 19.119
20 57 18.761 63 19.075
21 56 18.699 62 19.029
22 55 18.633 61 18.980
23 54 18.565 60 18.929
24 53 18.493 59 18.876
25 52 18.418 58 18.820
26 51 18.339 57 18.761
27 50 18.256 56 18.699
28 49 18.169 55 18.633
29 48 18.077 54 18.565
30 47 17.981 53 18.493
31 46 17.880 52 18.418
32 45 17.774 51 18.339
33 44 17.663 50 18.256
34 43 17.546 49 18.169
35 42 17.423 48 18.077
36 41 17.294 47 17.981
37 40 17.159 46 17.880
38 39 17.017 45 17.774
39 38 16.868 44 17.663
40 38 16.868 43 17.546
41 37 16.711 43 17.546
42 36 16.547 42 17.423
43 35 16.374 41 17.294
44 34 16.193 40 17.159
45 33 16.003 39 17.017
46 32 15.803 38 16.868
47 31 15.593 37 16.711
48 30 15.372 36 16.547
49 29 15.141 35 16.374
50 28 14.898 34 16.193
51 27 14.643 33 16.003
52 27 14.643 32 15.803
53 26 14.375 31 15.593
54 25 14.094 30 15.372
55 24 13.799 29 15.141
56 23 13.489 28 14.898
57 22 13.163 28 14.898
58 21 12.821 27 14.643
59 21 12.821 26 14.375
60 20 12.462 25 14.094
61 19 12.085 24 13.799
62 18 11.690 23 13.489
63 17 11.274 22 13.163
64 17 11.274 21 12.821
65 16 10.838 20 12.462
66 15 10.380 20 12.462
67 15 10.380 19 12.085
68 14 9.899 18 11.690
69 13 9.394 17 11.274
70 12 8.863 16 10.838
71 12 8.863 15 10.380
72 11 8.306 15 10.380
73 11 8.306 14 9.899
74 10 7.722 13 9.394
75 9 7.108 12 8.863
76 9 7.108 12 8.863
77 8 6.463 11 8.306
78 8 6.463 10 7.722
79 7 5.786 10 7.722
80 7 5.786 9 7.108
81 6 5.076 8 6.463
82 6 5.076 8 6.463
83 5 4.329 7 5.786
84 5 4.329 7 5.786
85 5 4.329 6 5.076
86 4 3.546 6 5.076
87 4 3.546 5 4.329
88 4 3.546 5 4.329
89 3 2.723 5 4.329
90 3 2.723 4 3.546
91 3 2.723 4 3.546
92 3 2.723 4 3.546
93 2 1.859 3 2.723
94 2 1.859 3 2.723
95 2 1.859 3 2.723
96 2 1.859 3 2.723
97 2 1.859 2 1.859
98 2 1.859 2 1.859
99 2 1.859 2 1.859
100 1 0.952 2 1.859
101 1 0.952 2 1.859
102 1 0.952 2 1.859
103 1 0.952 2 1.859
104 1 0.952 2 1.859
105 1 0.952 1 0.952
(注) 平均余命年数は「第18回生命表参考表」による平均余命とした。
別表III
全年齢平均給与額(平均月額)
男子 415,400 女子 275,100
別表IV
年齢別平均給与額(平均月額)
年令 男子 女子
18 187,400 169,600
19 199,800 175,800
20 219,800 193,800
21 239,800 211,900
22 259,800 230,000
23 272,800 238,700
24 285,900 247,400
25 298,900 256,000
26 312,000 264,700
27 325,000 273,400
28 337,300 278,800
29 349,600 284,100
30 361,800 289,400
31 374,100 294,700
32 386,400 300,100
33 398,000 301,900
34 409,600 303,700
35 421,300 305,500
36 432,900 307,300
37 444,500 309,100
38 450,500 307,900
39 456,600 306,800
40 462,600 305,600
41 468,600 304,500
42 474,700 303,300
43 478,300 301,000
44 482,000 298,800
45 485,600 296,500
46 489,300 294,300
47 492,900 292,000
48 495,500 291,800
49 498,100 291,700
50 500,700 291,600
51 503,300 291,400
52 505,800 291,300
53 500,700 288,500
54 495,500 285,600
55 490,300 282,800
56 485,200 280,000
57 480,000 277,200
58 455,400 269,000
59 430,900 260,900
60 406,300 252,700
61 381,700 244,500
62 357,200 236,400
63 350,100 236,400
64 343,000 236,400
65 336,000 236,500
66 328,900 236,500
67 321,800 236,500
68〜 314,800 236,600
(注) 本表は、平成12年賃金センサス第1巻第1表産業計(民・公営計)によりもとめた企業規模10〜999人・学歴計の年齢階層別平均給与額(含臨時給与)をその後の賃金動向を反映して0.999倍したものである。

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