平成十四年三月十四日 |
国土交通省告示第百八十五号 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の規定を実施するため、地心直交座標で位置を表示する場合の地心直交座標系を次のように定める。 |
第一地心直交座標系は、法第十一条第三項に規定する扁平な回転楕円体の中心で互いに直交するX軸、Y軸及びZ軸の三軸からなり、各軸の要件は、次のとおりとする。
一X軸は、回転楕円体の中心及び経度〇度の子午線と赤道との交点を通る直線とし、回転楕円体の中心から経度〇度の子午線と赤道との交点に向かう値を正とする。二Y軸は、回転楕円体の中心及び東経九十度の子午線と赤道との交点を通る直線とし、回転楕円体の中心から東経九十度の子午線と赤道との交点に向かう値を正とする。三Z軸は、回転楕円体の短軸と一致し、回転楕円体の中心から北に向う値を正とする。第二地心直交座標系における日本経緯度原点の座標値は、次の表のとおりとする。
軸 | 座標値 |
X軸 | −3,959,340.090メートル |
Y軸 | 3,352,854.541メートル |
Z軸 | 3,697,471.475メートル |
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附 則 |
この告示は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 |
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