平成十四年五月二日 |
国土交通省告示第三百五十二号 |
公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を次のとおり定める。 |
1公営住宅等整備基準(以下「整備基準」という。)第8条第2項の国土交通大臣が定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
2整備基準第8条第3項の国土交通大臣が定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ1)cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ1)dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
3整備基準第8条第4項の国土交通大臣が定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級1の基準)を満たすこととなる措置とする。
4整備基準第8条第5項の国土交通大臣が定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
5整備基準第9条第4項の国土交通大臣が定める措置は、公営住宅の各住戸が評価方法基準第5の6の6―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
6整備基準第10条の国土交通大臣が定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
7整備基準第11条の国土交通大臣が定める措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
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