旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の規定に基づく旅客自動車運送事業者が運転者に受けさせなければならない適性診断


平成十四年二月一日
国土交通省告示第四十五号

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第二項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が運転者に受けさせなければならない適性診断を次のとおり認定したので、同条第五項の規定に基づき、告示する。


一適性診断を実施する者の名称

自動車事故対策センター

二主たる事務所の所在地

東京都千代田区麹町六丁目一番二十五号

三適性診断の名称、対象及び内容

名称 対象 内容
共通事項 個別事項
特定診断I 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の一年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者(同条第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の三年間に交通事故を引き起こしたことがある者 1)心理テストによる診断・性格、運転態度及び危険感受性に関する基本的診断・認知、判断及び動作のタイミング、動作の正確さ、動作の円滑さ2)視覚機能の診断 受診者から交通事故を引き起こしたときの状況について聞き取りを行い、第三欄の診断の結果を踏まえ、交通事故を引き起こすに至った当該受診者の運転特性上の要因を認識させるとともに、交通事故を引き起こしていない優良な運転者の運転特性等を参考として、交通事故の再発防止のために必要な運転行動の改善に関する助言及び指導を行う。
特定診断II 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の一年間に交通事故を引き起こしたことがある者 受診者から交通事故を引き起こしたときの状況のみならず生活習慣、健康状態及び運転に関する過去の経歴等についても聞き取りを行い、第三欄の診断の結果を踏まえ、心理学的手法を用いて、交通事故を引き起こすに至った当該受診者の運転特性及びその背景となった生活習慣等に係る要因を認識させるとともに、交通事故の再発防止のために必要な運転行動及び生活習慣等の改善に関する助言及び指導を行う。
初任診断 運転者として新たに雇い入れた者であって雇い入れの日前三年間に当該適性診断を受診したことがない者(個人タクシー事業者を除く。) 受診者から日常の運転の状況について聞き取りを行い、第三欄の診断の結果を踏まえ、事業用自動車の運転者として交通事故の未然防止のために運転行動について留意すべき点に関する助言及び指導を行う。
適齢診断 高齢者(六十五才以上の者をいう。) 受診者から日常の運転の状況について聞き取りを行い、第三欄の診断の結果を踏まえ、当該受診者の加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識させるとともに、交通事故の未然防止のために身体機能の変化に応じた運転行動について留意すべき点に関する助言及び指導を行う。

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