平成十四年六月二十五日 |
国土交通省告示第五百十一号 |
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三編第二章及び第三百十一条の二十四の規定に基づき、船舶の操舵の設備の基準を定める告示を次のように定める。 |
一 十分な強度を有し、かつ、管海官庁が適当と認める方法により保護されたものであること。
二 最大航海喫水において最大航海速力で前進中に、舵を片舷三五度から反対舷三五度まで操作でき、かつ、片舷三五度から反対舷三〇度まで二八秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
三 最大後進速力で後進しても破損しないものであること。
四 舵柄との接合部の舵頭材の径が一二〇ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。
一 操舵機室を有する船舶に備えるものにあっては、操舵機室において操作することができるものであること。
二 最大航海喫水において最大航海速力の二分の一又は七ノットのうちいずれか大きい方の速力で前進中に、舵を片舷一五度から反対舷一五度まで六〇秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
三 主操舵装置が故障した場合に、速やかに作動させることができるものであること。
四 舵柄との接合部の舵頭材の径が二三〇ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。
五 動力によるものにあっては、その制御系統(操舵輪又は舵レバーを除く。以下この号、次条第四号、第七条第四号及び第九条第五号において同じ。)は、主操舵装置の制御系統と独立したものであること。
六 前項第一号に掲げる要件
一 同等の能力を有する二以上の動力装置を有すること。この場合において、国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものにあっては、当該動力装置は、そのうちの一が作動していないときにおいても前条第一項第二号に規定する操舵能力を維持することができるものでなければならない。
二 油圧操舵装置にあっては、その油圧駆動系統(ラダー・アクチュエーターを除く。)に一の故障が生じた場合に、速やかに操舵能力を回復させるための措置が講じられたものであること。
三 油圧操舵装置以外のものにあっては、前号の要件に適合する油圧操舵装置と同等以上の効力を有するものであること。
四 船橋から操作することができる二の独立した制御系統を備えたものであること。ただし、油圧テレモーターにより構成される制御系統にあっては、一とすることができる。
一 油圧操舵装置にあっては、その油圧駆動系統に一の故障が生じた後四五秒以内に操舵能力を回復できるものであること。ただし、当該故障が、ラダー・アクチュエーターの焼付き又はラダー・アクチュエーターを一のみ備える油圧駆動系統の当該ラダー・アクチュエーターの故障である場合は、この限りでない。
二 油圧操舵装置にあっては、その油圧駆動系統は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。ただし、ラダー・アクチュエーターを一のみ備える油圧駆動系統については、管海官庁の指示するところによるものとする。イ二の独立し、かつ、分離した油圧駆動系統であって、かつ、そのそれぞれが第四条第一項第二号に規定する操舵能力を有するものであること。ロ二の独立した油圧駆動系統であって、そのうちの一に作動油の漏出が生じた場合に、これを自動的に探知し、かつ、当該系統を自動的に切り離すことにより、他の系統の作動を維持することができるものであること。
三 油圧操舵装置以外のものにあっては、前二号の要件に適合する油圧操舵装置と同等以上の効力を有するものであること。
四 船橋から操作することができる二の独立した制御系統を備えたものであること。
五 第四条第一項第一号から第三号まで及び第五条第一号の要件
一 船橋から始動させることができるものであること。
二 故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
三 故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
一 船橋(操舵機室を有する船舶にあっては、船橋及び操舵機室)において操作することができるものであること。
二 船橋から作動を開始することができるものであること。
三 操舵機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操舵装置から切り離すための装置を操舵機室に備えたものであること。
四 電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
五 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える二の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
一 非常電源又は操舵機室に備える専用の動力源であること。
二 第四条第二項第二号に規定する操舵能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に一〇分間(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあっては、三〇分間)以上供給することができるものであること。
三 主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ、四五秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
一 一の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。
二 固定式のものであること。
三 油量計を備えたものであること。
四 操舵機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。
一 航跡制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。イあらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。ロあらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。ハ船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。ニ針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。ホ一時的に手動操舵に切替えることができるものであること。ヘ作動中であること表示できるものであること。トその機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。チ船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。リ船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。ヌ必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することがでるものであること。ル航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)第六条第六号及び第八号から第十四号まで並びに第八条第一項第二号に掲げる要件
二 針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。イ最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。ロ舵角をあらかじめ制限できるものであること。ハ舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示することができるものであること。ニ誤操作による自動操舵への切り替え及び制御方式の切り替えを防止するための措置を講じたものであること。ホ船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。ヘ適切に調整することができるものであること。ト船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。チ前号ロ、ハ、ヘ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第六条第六号及び第八号から第十四号まで、第八条第一項第二号から第四号までに掲げる要件
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附 則 |
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。 |
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