土地区画整理法施行規則第十七条の規定に基づく国土交通大臣が定める手数料の額


平成十五年三月二十八日
国土交通省告示第二百七十九号

土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第十七条の規定に基づき、国土交通大臣が定める手数料の額を次のように定める。


土地区画整理法施行規則第十七条の規定により国土交通大臣が定める額は、督促状一通につき、次の各号に定める額のうち最も低い額とする。

一郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の二第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額

二民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者(以下「一般信書便事業者」という。)が同法第十六条第一項の規定により届け出た料金のうち、大きさ及び形状が民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第二十二条で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額(一般信書便事業者が複数であるときは、当該料金の額のうち最も低い額)

三民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「特定信書便事業者」という。)が定める同法第二条第七項に規定する特定信書便役務に関する料金の額(特定信書便事業者が複数であるときは、当該料金の額のうち最も低い額)(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第二項から第四項まで又は第三条の二から第三条の四までの規定による施行者が同法第四十一条第二項又は第百十条第四項の規定による督促状の送付をするために当該特定信書便役務を利用することができる場合に限る。)

附 則
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。


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