平成十五年四月一日 |
国土交通省告示第三百九十三号 |
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第三条の規定に基づき、特定賃貸住宅の平成十五年度標準建設費を次のとおり定める。 |
第一標準建設費
標準建設費は、第二以下に定める方法により算出した建設工事費標準額、屋外附帯工事費標準額及び特殊基礎工事費標準額の合計額とする。第二建設工事費標準額
建設工事費標準額は、建設する特定賃貸住宅の棟ごとに、別表第一に掲げる構造及び階数の区分に応じて同表に掲げる一平方メートル当たりの標準単価に、当該棟の建物延べ床面積を乗じて得た額の合計額(特定賃貸住宅の一戸当たりの床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)が六十五平方メートル以上である場合にあっては当該合計額に当該特定賃貸住宅の戸数に百万円を乗じて得た額を、特定賃貸住宅に別表第二に掲げる基準に適合させるための工事を行う場合にあっては当該合計額にこれらの工事が行われた特定賃貸住宅の戸数に百五十万円を乗じて得た額を、特定賃貸住宅に別表第三に掲げる基準に適合させるための工事を行う場合にあっては当該合計額にこれらの工事が行われた特定賃貸住宅の戸数に百万円を乗じて得た額を、特定賃貸住宅に別表第四に掲げる基準に適合させるための工事を行う場合にあっては当該合計額に当該特定賃貸住宅の戸数に五十万円を乗じて得た額を加えた額)とする。この場合において、建設する特定賃貸住宅の棟ごとの一戸当たりの平均床面積が、低層住宅にあっては九十平方メートルを、中層住宅にあっては九十二平方メートルを、高層住宅にあっては百五平方メートルを超えるときは、それぞれ九十平方メートル、九十二平方メートル又は百五平方メートルに当該棟の特定賃貸住宅の戸数を乗じて得た面積を当該棟の建物延べ床面積とする。第三屋外附帯工事費標準額
一屋外附帯工事費標準額は、二以下に定める方法により算出した一般附帯工事費標準額、附属建築施設整備費標準額及び特殊附帯工事費標準額の合計額とする。二一般附帯工事費標準額は、建設する特定賃貸住宅の棟ごとに、別表第五に掲げる構造に応じて同表に掲げる一戸当たりの標準単価に、当該棟の特定賃貸住宅の戸数を乗じて得た額の合計額(当該特定賃貸住宅の入居者のための駐車場を設置する場合にあっては、当該合計額に当該駐車場に通常駐車することのできる自動車の数(当該特定賃貸住宅の戸数に相当する数を限度とする。)に一台当たり百万円を乗じて得た額を加えた額)とする。三附属建築施設整備費標準額は、別表第一に掲げる構造及び階数に応じて同表に掲げる一平方メートル当たりの標準単価に、建設する附属建築施設の建物延べ床面積を乗じて得た額とする。四特殊附帯工事費標準額は、国土交通大臣が必要と認めて個別に認定した額とする。第四特殊基礎工事費標準額
特殊基礎工事費標準額は、建設する特定賃貸住宅又は附属建築施設の特殊基礎の工事に要する費用とする。ただし、当該費用が、建設する特定賃貸住宅又は附属建築施設の棟ごとに、別表第六に掲げる階数の区分に応じて同表に掲げる一平方メートル当たりの限度額単価に、当該棟の建物延べ床面積を乗じて得た額の合計額を超える場合には、当該合計額を特殊基礎工事費標準額とする。
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構造 | 階数(階) | 別表第七に掲げる市町村(特別区を含む。)の区域における標準単価(円/平方メートル) | その他の区域における標準単価(円/平方メートル) |
不燃組立構造 | ― | 120,100 | 117,600 |
準耐火構造 | ― | 127,100 | 124,800 |
低層耐火構造 | 2以下 | 131,500 | 129,300 |
中層耐火構造 | 3〜5 | 131,400 | 129,200 |
高層耐火構造 | 6〜8 | 154,900 | 152,100 |
9〜11 | 175,000 | 171,800 | |
12以上 | 184,000 | 180,300 |
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床の構造 | 住戸内の床のうち次のイからハまでに掲げる部分の床及びそれらの部分相互間をつなぐ廊下の部分は、段差のない構造とする。ただし、高齢者等の基本的な日常生活における移動経路上にない居室等又は居室等の部分の床とその他の部分の床との間は、9センチメートル以上の段差を設けることができる。イ 高齢者等の寝室のある階のすべての居室(出入口を含み、食事室が同一階にない場合は当該食事室を含む。)ロ 便所、洗面所及び脱衣室(2以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものとすることができる。)ハ 玄関(土間の部分を除く。) |
廊下の幅 | 住宅内の廊下のうち前項イからハまでに掲げる部分相互間をつなぐものの幅は、内法を78センチメートル以上(柱の存する部分にあっては、内法を75センチメートル以上)とする。 |
居室の出入口の幅 | 高齢者等の寝室のある階のすべての居室(食事室が同一階にない場合は当該食事室を含む。)の出入口の幅は、内法を75センチメートル以上とし、浴室(2以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものとすることができる。)の出入口の幅は、内法を60センチメートル以上とする。 |
浴室 | 浴室の短辺は、内法を130センチメートル(共同住宅の用途に供する建築物の住戸の浴室にあっては、120センチメートル)以上とし、その有効面積は2平方メートル(共同住宅の用途に供する建築物の住戸の浴室にあっては、1.8平方メートル)以上とする。 |
住宅内の階段 | 住宅内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧19.5R/T≦22/2155≦T+2R≦65 |
手すり | 浴室並びに住宅内の階段及びその踊場には、手すりを設けること。 |
便所 | 高齢者等の寝室のある階には、便所を設置すること。 |
共用階段 | 共用階段(専ら避難の用に供する共用階段を除く。以下同じ。)の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。ただし、エレベーターが設置されており、住戸の出入口から当該エレベーターの昇格路の出入口に至る経路で階段又は段差が設けられていないものがある場合は、この限りでない。T≧2455≦T+2R≦65 |
共用部分の手すり | 共用廊下並びに共用階段及びその踊場には、手すりを設けること。 |
傾斜路 | 住棟の出入口からエレベーターの昇降路の出入口に至る経路で階段又は段差が設けられたものがある場合は、傾斜路を併設すること。 |
エレベーター | エレベーターのかご及び昇降路の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。エレベーターの乗降ロビー(共同廊下等と兼用することができる。)の幅及び奥行きは、それぞれ内法を1.5メートル以上とすること。 |
この表において、T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。T 踏面の寸法(単位 センチメートル)R けあげの寸法(単位 センチメートル) |
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地域の区分 | 開口部の建具の基準 |
I | 次のイからトのいずれかに該当するもの。イ 三重構造であるガラス単板入り建具ロ ガラス単板入り建具と低放射ガラスを使用した複層ガラス(空気層12ミリメートル以上のものに限る。)入り建具との二重構造であるものハ ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層12ミリメートル以上のものに限る。)入り建具との二重構造であるものであって、少なくとも一方の建具が、木製若しくはプラスチック製であるもの又はこれらと同等以上の断熱性を有するものニ ガラスを三層に使用した木製の気密建具(空気層がいずれも12ミリメートル以上のものに限る。)ホ 低放射ガラスを使用した複層ガラス(空気層12ミリメートル以上のものに限る。)入り建具であって、木製若しくはプラスチック製の気密建具又はこれらと同等以上の断熱性を有するものヘ BL断熱型サッシ及びBL断熱玄関ドアでS型のものト 熱貫流率が2.0以下のもの |
II | 次のイからホのいずれかに該当するもの。イ 二重構造であるガラス単板入り建具であって、少なくとも一方の建具が、木製若しくはプラスチック製であるもの、これらと同等以上の断熱性を有するもの又は金属製の建具でその枠を厚さ3ミリメートル以上かつ幅10ミリメートル以下の軟質ポリ塩化ビニル材(JISK6723―1983(軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド)に定める軟質ポリ塩化ビニルコンパウンドを成形したものをいう。)若しくはこれと同等以上の断熱性を有するもので接続したものロ 複層ガラス(空気層6ミリメートル以上のものに限る。)入りの建具であって、木製若しくはプラスチック製の気密建具又はこれらと同等以上の断熱性を有するものハ ガラス単板入り建具と複層ガラス入り建具との二重構造であるものニ BL断熱型サッシ及びBL断熱玄関ドアでS型、1型又は2型のものホ 熱貫流率が3.0以下のもの |
III〜VI | 次のイからニのいずれかに該当するもの。イ 二重構造であるガラス単板入り建具ロ 複層ガラス入り建具ハ BL断熱型サッシ及びBL断熱玄関ドアでS型、1型、2型、3型又は4型のものニ 熱貫流率が4.0以下のもの |
注1 上記の地域の区分は、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成4年通商産業省・建設省告示第2号。以下「判断基準」という。)の別表に定める地域区分をいう。2 「低放射ガラスを使用した複層ガラス」とは、JISR3106―1985(板ガラスの透過率・反射率・日射熱取得率試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚使用したものをいう。3 「気密建具」とは、JISA4706―1989(サッシ)に定める気密性2等級を満たすものをいう。4 IIIの地域の住宅における開口部の建具の基準は、判断基準に規定する熱損失係数の基準値に適合する住宅の浴室、便所等の小窓については適用しない。5 IV、V及びVIの地域の住宅における開口部の建具の基準は、浴室、便所等の小窓については適用しない。6 上記の開口部の建具の基準に規定する工事と判断基準又は住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成4年建設省告示第451号)に規定する住宅の屋根・天井、壁、床等に断熱材を施工する工事を合わせて行う。 |
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区分 | 遮音性能向上工事の基準 |
戸境床 | (1) 戸境床の床スラブは、次のいずれかに適合するものであること。ア 普通コンクリートによる場合にあっては、床スラブ厚を15センチメートル以上としたもの。ただし、浮床構造とする場合にあっては、床スラブ厚を12センチメートル以上としたものイ 軽量コンクリートによる場合にあっては、床スラブ厚を17センチメートル以上としたものウ 戸境床の重量床衝撃音レベルが、しゃ音等級L―55程度の遮音性能を有する構造としたもの(2) 床組戸境床の床組は、ゴムアジャスター等による置床、床仕上げ材をじか張りとするもの又は浮き床構造等きしみ音の発生しないものとすること。(3) 床仕上げ戸境床の床仕上げを、次のいずれかに適合するものであること。ただし居住室を受音室としない床の仕上げを除く。ア 戸境床の床仕上げは、カーペット、畳、クッションフロアー(台所に限る。)等のクッション性のある材料としたものイ 戸境床の軽量床衝撃音レベル(JISA1418(建築物の現場における床衝撃音レベルの測定方法)に規定する軽量床衝撃音発生器によって発生した床衝撃音の受音室における音圧レベルをいう。)が、しゃ音等級L―45程度の遮音性能を有する構造としたもの |
戸境壁 | 戸境壁の構造は、次のいずれかに適合するものであること。ただし、ア又はイにおいて、コンクリート壁にボード類を接着する場合には、原則としてコンクリート壁とボード類の間に空隙を設けないこと。ア 普通コンクリートによる場合にあっては、厚さ15センチメートル以上としたものイ 軽量コンクリートによる場合にあっては、厚さ17センチメートル以上としたものウ 戸境壁のJISA1417(建築物の現場における音圧レベル差の測定方法)に規定する室間平均音圧レベル差がJISA1419に規定する室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級D―50程度の遮音性能を有する構造としたもの |
給排水騒音の低減について | ア 平面計画について(ア) パイプシャフトの位置を居住室から離す。(イ) 壁、床埋め込み配管を避ける。(ウ) 便所排水竪管の便所内露出を避ける。(エ) 便器の界壁取付けを避ける。イ 配管工法等について(ア) 防振たわみ継ぎ手、防振ゴムスリーブ等を採用し、躯体と配管を絶縁する。(イ) 便器は、サイホンボルテックス式、サイホンゼット式、サイホン式等の消音型便器とする。 |
遮音性能の確認方法戸境床を(1)ウ、(3)イ、又は戸境壁をウとする場合にあっては、公的試験研究機関における遮音性能試験報告書により遮音性能を確認することとする。 |
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構造 | 別表第七に掲げる市町村(特別区を含む。)の区域における標準単価(円/戸) | その他の区域における標準単価(円/戸) |
不燃組立構造 | 554,200 | 543,600 |
準耐火構造 | ||
低層耐火構造 | ||
中層耐火構造 | 688,400 | 675,700 |
高層耐火構造 | 649,500 | 637,500 |
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階数(階) | 別表第七に掲げる市町村(特別区を含む。)の区域における限度額単価(円/平方メートル) | その他の区域における限度額単価(円/平方メートル) |
5以下 | 24,300 | 23,900 |
6〜8 | 29,800 | 29,400 |
9〜11 | 34,900 | 34,200 |
12以上 | 39,500 | 38,600 |
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茨城県 | 取手市 |
埼玉県 | 川越市 川口市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市 吉川市 さいたま市 大井町 三芳町 宮代町 杉戸町 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 白井市 沼南町 |
東京都 | 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 西東京市 |
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