船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準)


平成十五年五月二十二日
国土交通省告示第六百五十一号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を次のように定め、平成十五年六月一日から適用する。


1船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる法律の適用を受ける事業の用に供する船舶でないこと。イ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)ロ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)二漁船、官公庁船その他の業務のために使用される船舶でないこと。

2前項の基準に適合しない船舶であっても、その利用形態に照らし、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶と同等であると国土交通大臣が特に認めるものについては、前項の基準に適合するものとする。


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