平成十五年五月二十二日 |
国土交通省告示第六百五十七号 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第百四十条の国土交通大臣が告示で定める基準を次のように定め、平成十五年六月一日から適用する。 |
一主として次に掲げる事項を内容とする小型船舶操縦者が遵守すべき事項等に関する再教育のための講習(以下「再教育講習」という。)であって、視聴覚機材を用いた講義により行われるものであること。
(一)海難の防止ア最近の小型船舶の海難発生状況イ小型船舶の海難事例(二)小型船舶操縦者の遵守事項ア酒酔い等操縦の禁止イ有資格者による自己操縦ウ危険操縦の禁止エ船外への転落に備えた措置オその他の遵守事項(三)海事法令ア海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)並びにこれらに基づく命令イ船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)並びにこれらに基づく命令ウその他の海事法令二講習時間は、二時間以上であること。
三講習会場は、静穏な環境を備え、かつ、講義室は講義を行うに当たり十分な広さと適切な設備を有していること。
四再教育講習の講師は、次に掲げる要件を満たす者であること。
イ一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の免許を有し、かつ、二十歳以上の者であること。ロ過去二年間に海技免許講習、海技免状更新講習、海技免状失効再交付講習、船舶職員養成施設における船舶職員の養成、操縦免許証更新講習、操縦免許証失効再交付講習、特定試験事務、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習又は再教育講習に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。ハ小型船舶教習所の教員その他の再教育講習を行うに十分な知識及び能力並びに経験を有すると認められる者であること。五再教育講習の教材は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項等に関する再教育のため適切な内容と認められるものであること。
六再教育講習に関する事務の実施に関する規程を定め、これにより講習を行うものであること。
七再教育講習を修了した者に対してのみ修了証明書が発行することとなっていること。
八受講者の記録を再教育講習を実施した日から三年間保存するものであること。
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