平成十五年五月二十二日 |
国土交通省告示第六百五十九号 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第百十五条第七号、第八号、第十二号及び第十四号の規定に基づき、小型船舶教習所の教習の内容の基準等を次のように定め、平成十五年六月一日から適用する。 |
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必要履修科目 | 履修方法 | 時間数 | |||||
一級小型船舶操縦士第一種教習所 | 一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所 | 一級小型船舶操縦士第二種教習所又は一級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所 | 二級小型船舶操縦士第一種教習所 | 二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所 | 二級小型船舶操縦士第二種教習所又は二級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所 | ||
(学科) | |||||||
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)一 水上交通の特性二 小型船舶操縦者の心得三 小型船舶操縦者の遵守事項 | 講義又は演習 | 二時間以上 | 二時間以上 | 二時間以上 | 二時間以上 | 二時間以上 | 二時間以上 |
2 交通の方法(一般)一 一般海域での交通の方法二 港内での交通の方法三 特定海域での交通の方法四 湖川及び特定水域での交通の方法 | 講義又は演習 | 四時間以上 | 四時間以上 | 四時間以上 | 四時間以上 | 四時間以上 | 四時間以上 |
3 運航(一般)一 操縦一般二 航海の基礎三 船体、設備及び装備品四 機関の取扱い五 気象及び海象六 荒天時の操縦七 事故対策 | 講義、演習、実験又は実習 | 六時間以上 | 六時間以上 | 六時間以上 | 六時間以上 | 六時間以上 | 六時間以上 |
4 運航(上級I)一 航海計画二 救命設備及び通信設備三 気象及び海象四 荒天航法及び海難防止 | 講義、演習、実験又は実習 | 七時間以上 | 七時間以上 | 七時間以上 | |||
5 運航(上級II)一 機関の保守整備二 機関故障時の対処 | 講義、演習、実験又は実習 | 五時間以上 | 五時間以上 | 五時間以上 | |||
小計 | 二十四時間以上 | 二十四時間以上 | 二十四時間以上 | 十二時間以上 | 十二時間以上 | 十二時間以上 | |
(実技) | |||||||
小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦一 発航前の準備及び点検二 解纜及び係留三 結索四 方位測定五 安全確認(見張り及び機関の状態確認)六 発進、直進及び停止七 後進八 変針、旋回及び連続旋回九 回頭(一級小型船舶操縦士第一種教習所及び二級小型船舶操縦士第一種教習所に限る。)十 人命救助十一 避航操船十二 離岸及び着岸 | 乗船実習 | I型船により十八時間以上 | II型船により十二時間以上 | I型船により十八時間以上 | II型船により十二時間以上 | ||
小計 | 十八時間以上 | 十二時間以上 | 十八時間以上 | 十二時間以上 | |||
合計 | 四十二時間以上 | 三十六時間以上 | 二十四時間以上 | 三十時間以上 | 二十四時間以上 | 十二時間以上 |
備考1 I型船とは別表第四第一号の表小型船舶の項施設の基準の欄1に定める一級小型船舶操縦士第一種教習所又は二級小型船舶操縦士第一種教習所が有しなければならない小型船舶を、II型船とは同項施設の基準の欄2に定める一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所又は二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所が有しなければならない小型船舶をいう。2 この表の小型船舶教習所のうち、船舶職員養成施設として海技士の養成を目的とする教育を併せ行う場合であって、当該教育の課程においてこの表に掲げる必要履修科目の教習の内容に相当する内容の教育を行うものと認められるときは、当該教育において履修するものをこの表に掲げる必要履修科目の教習の内容から減ずることができる。この場合において、この表に掲げる必要履修科目の教習を一体的に行ったと同等の効果を有するものとするために必要な内容の教育を実施しなければならない。3 I型船により行う実技に係る科目の教習において、同時に乗船して教習を受ける者の数が少ない場合には、この表に掲げる実技に係る科目の教習時間を減じても教習の内容及び教習の効果がこの表に掲げる基準と同等と認められる範囲内において、当該教習時間を減ずることができる。4 I型船により行う実技に係る科目の教習は、六時間以内の時間に限り、II型船による実技に係る科目の教習をもって代えることができる。5 実技に係る科目の教習は、三時間以内の時間に限り、別表第四第二号の表に定める操船訓練用シミュレータによる訓練(以下「操船シミュレータ訓練」という。)をもって代えることができる。6 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第一条の規定により、小型船舶の航行する区域について船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第二十七号)第一条又は第二条(同規則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の船舶職員法施行規則第六十一条第二項第一号及び第二号に掲げる水域とする限定並びに規則第六十八条第一号に掲げる小型船舶の大きさについての限定を受けた操縦免許を受けている者が教習を受ける場合は、この表に掲げる必要履修科目から、学科に係る科目の教習のうちの小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)及び実技に係る科目の教習(一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所及び二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所における実技に係る科目の教習に限る。)を除いたものとする。ロ 一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものに限る。)又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦免許(規則第六十八条第二号の規定による技能限定がなされていないものに限る。)を受けている者が、一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所又は二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所において教育を受ける場合 |
必要履修科目 | 履修方法 | 時間数 | ||
一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものに限る。)を有する者が一級小型船舶操縦士第一種教習所において教習を受ける場合、又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものに限る。)を有する者が二級小型船舶操縦士第一種教習所において教習を受ける場合 | 二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条の規定による技能限度がなされていないものに限る。)を有する者が一級小型船舶操縦士第一種教習所若しくは一級小型船舶操縦士第二種教習所において教習を受ける場合、又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものに限る。)を有する者が一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所(一級小型船舶操縦士第一種教習所を除く。)において教習を受ける場合 | 二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものに限る。)を有する者が、一級小型船舶操縦士第一種教習所において教習を受ける場合 | ||
(学科) | ||||
1 運航(上級I)一 航海計画二 救命設備及び通信設備三 気象及び海象四 荒天航法及び海難防止 | 講義、演習、実験又は実習 | 七時間以上 | 七時間以上 | |
2 運航(上級II)一 機関の保守整備二 機関故障時の対処 | 講義、演習、実験又は実習 | 五時間以上 | 五時間以上 | |
小計 | 十二時間以上 | 十二時間以上 | ||
(実技) | ||||
小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦一 発航前の準備及び点検二 解纜及び係留三 結索四 方位測定五 安全確認(見張り及び機関の状態確認)六 発進、直進及び停止七 後進八 変針、旋回及び連続旋回九 回頭(一級小型船舶操縦士第一種教習所及び二級小型船舶操縦士第一種教習所に限る。)十 人命救助十一 避航操船十二 離岸及び着岸 | 乗船実習 | I型船により十二時間以上 | I型船により十二時間以上 | |
小計 | 十二時間以上 | 十二時間以上 | ||
合計 | 十二時間以上 | 十二時間以上 | 二十四時間以上 |
備考1 I型船とは別表第四第一号の表小型船舶の項施設の基準の欄1に定める一級小型船舶操縦士第一種教習所又は二級小型船舶操縦士第一種教習所が有しなければならない小型船舶をいう。2 I型船により行う実技に係る科目の教習において、同時に乗船して教習を受ける者の数が少ない場合には、この表に掲げる実技に係る科目の教習時間を減じても教習の内容及び教習の効果がこの表に掲げる基準と同等と認められる範囲内において、当該教習時間を減ずることができる。3 実技に係る科目の教習は、二・五時間以内の時間に限り、操船シミュレータ訓練をもって代えることができる。ハ 次の表の上欄に掲げる種類の小型船舶教習所において同表中欄に定める資格についての操縦免許又は海技免許を受けている場合イ又はロに掲げる場合における必要履修科目(同表下欄に定める科目を除く。)及び教習時間等の教習の内容の基準と同じとする。 |
一 一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所 | 特殊小型船舶操縦士 | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(一般)運航(一般)運航(上級I) | |
海技士(機関)の資格 | 運航(上級II) | |
二 二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所 | 特殊小型船舶操縦士 | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(一般)運航(一般) |
必要履修科目 | 履修方法 | 時間数 |
(学科) | ||
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)一 水上交通の特性二 小型船舶操縦者の心得三 小型船舶操縦者の遵守事項 | 講義又は演習 | 一・五時間以上 |
2 交通の方法(湖川小出力)一 一般水域での交通の方法二 湖川及び特定水域での交通の方法三 港内での交通の方法 | 講義又は演習 | 二時間以上 |
3 運航(湖川小出力)一 操縦一般二 航法の基礎知識三 点検及び保守四 気象及び海象の基礎知識五 事故対策 | 講義、演習、実験又は実習 | 一・五時間以上 |
小計 | 五時間以上 | |
(実技) | ||
小型船舶の取扱い及び操縦一 発航前の準備及び点検二 解纜及び係留三 結索四 安全確認五 発進、直進及び停止六 変針及び旋回七 人命救助八 離岸及び着岸 | 乗船実習 | III型船により五時間以上 |
小計 | 五時間以上 | |
合計 | 十時間以上 |
備考1 III型船とは別表第四第一号の表小型船舶の項施設の基準の欄3に定める二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所が有しなければならない小型船舶をいう。2 海技士(航海)の資格についての海技免許を受けている者が教習を受ける場合の必要履修科目は、この表に掲げる必要履修科目から交通の方法(湖川小出力)及び運航(湖川小出力)を除いたものとする。3 特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けている者が教習を受ける場合又は特殊小型船舶操縦士第一種教習所における教習と併せて教習を受ける場合の必要履修科目は、この表に掲げる必要履修科目から小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)及び交通の方法(湖川小出力)を除いたものとする。(三) 特殊小型船舶操縦士第一種教習所の場合 |
必要履修科目 | 履修方法 | 時間数 |
(学科) | ||
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)一 水上交通の特性二 小型船舶操縦者の心得三 小型船舶操縦者の遵守事項 | 講義又は演習 | 二時間以上 |
2 交通の方法(特殊)一 一般水域での交通の方法二 湖川及び特定水域での交通の方法三 港内及び特定海域での交通の方法 | 講義又は演習 | 二時間以上 |
3 運航(特殊)一 運航上の注意事項二 操縦一般三 航法の基礎知識四 点検及び保守五 気象及び海象の基礎知識六 事故対策 | 講義、演習、実験又は実習 | 二時間以上 |
小計 | 六時間以上 | |
(実技) | ||
小型船舶の取扱い及び操縦一 発航前の準備及び点検二 結索三 安全確認四 発進、直進及び停止五 旋回及び連続旋回六 危険回避七 人命救助 | 乗船実習 | IV型船により一・五時間以上 |
小計 | 一・五時間以上 | |
合計 | 七・五時間以上 |
備考1 IV型船とは別表第四第一号の表小型船舶の項施設の基準の欄4に定める特殊小型船舶操縦士第一種教習所が有しなければならない特殊小型船舶をいう。2 海技士(航海)の資格についての海技免許を受けている者が教習を受ける場合の必要履修科目は、この表に掲げる必要履修科目から交通の方法(特殊)を除いたものとする。3 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許(規則第六十八条第二号の規定による技能限定がなされていないものに限る。)を受けている者が教習を受ける場合又は一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所(二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所を除く。)における教習のうちの学科に係る科目の教習と併せて教習を受ける場合の必要履修科目は、この表に掲げる必要履修科目から小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)及び交通の方法(特殊)を除いたものとする。4 当分の間、規則第百六条第四項の実技試験合格証明書(特殊小型船舶操縦士の資格に係るものに限る。)を有する者が教習を受ける場合は、この表に掲げる必要履修科目から実技に係る科目の教習を除いたものとすることができる。二 教習の方法の基準1 あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うものであること。2 教習を受ける者の修得の状況に応じ、適宜補講を行うものであること。3 教習を受ける者一人に対する教習時間は、特殊小型船舶操縦士教習所については一日につき七時間、その他の小型船舶教習所については一日につき八時間を超えないものであること。4 乗船して行う実技に係る科目の教習にあっては、教員一人につき同時に教習を受ける者の数は三人以下とし、実技に係る科目の教習用の小型船舶一隻につき同時に乗船して教習を受ける者の数は次の各号に掲げる小型船舶の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める数以下であること。一 別表第四第一号の表の小型船舶のうち1の小型船舶 六名二 別表第四第一号の表の小型船舶のうち2の小型船舶 三名三 別表第四第一号の表の小型船舶のうち3の小型船舶 三名四 別表第四第一号の表の小型船舶のうち4の小型船舶 一名5 操船シミュレータ訓練による実技に係る科目の教習にあっては、教員一人につき同時に教習を受ける者の数は六人以下であること。6 講義室、教科書、掛図等教習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。 |
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1 年齢二十歳以上の者であること。2 規則第百十五条第六号ロに該当する者であること。3 一級小型船舶操縦士の資格又は二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所にあっては一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許(規則第六十八条の規定による技能限定がなされていないものに限る。)を有する者、特殊小型船舶操縦士第一種教習所にあっては特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を有する者であること。4 次の各号のいずれかに該当する者であること。一 当該教習を行う小型船舶と同等の小型船舶に三月以上小型船舶操縦者として乗船した経験を有すること。二 小型船舶教習所において一月以上の教員に関する実習を履修していること。三 一又は二と同等以上の能力を有すると認められる者であること。5 小型船舶教習所又は指定試験機関が実施する教習に係る知識及び能力に関する講習であって、適当であると認められるものを修了していること。 |
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教習所区分 | 教科書名 | 著者 |
一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所 | 小型船舶操縦士 学科教本I及び小型船舶操縦士 学科教本II | 財団法人日本船舶職員養成協会 |
二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所(二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所を除く。) | 小型船舶操縦士 学科教本I | 財団法人日本船舶職員養成協会 |
教習所区分 | 教科書名 | 著者 |
一級小型船舶操縦士第一種教習所及び二級小型船舶操縦士第一種教習所 | 小型船舶操縦士実技教本I 小型船舶を安全に操縦するために | 財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 |
一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所及び二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所 | 小型船舶操縦士実技教本II 5トン未満の小型船舶を安全に操縦するために | 財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 |
教習所区分 | 教科書名 | 著者 |
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所 | 小型船舶操縦士 湖川小出力教本 | 財団法人日本船舶職員養成協会 |
特殊小型船舶操縦士第一種教習所 | 特殊小型船舶操縦士教本 水上オートバイを安全に操縦するために | 財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 |
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施設 | 基準 | 備考 |
講義室 | 講義を行うに適したものであること。 | |
水域 | 1 実技に係る科目の教習期間中は、原則として占用できるものであること。2 実習の教習用の小型船舶による実技に係る科目の教習を適正かつ安全に行うことができるものであること。3 桟橋等実技に係る科目の教習用の小型船舶の発着に必要な設備が設けられているものであること。 | 乗船実習を行う場合に限る。 |
小型船舶 | 1 総トン数五トン以上の小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科目の教習を行うに適したものが置かれていること。一 長さが九メートル以上であること。二 推進機関の駆動方式は船内機又は船内外機であること。三 推進機関の出力が百五十キロワット以上であること。四 最大速力が時速二十キロメートル以上であること。五 次に掲げる設備を備えていること。イ 海図ロ 磁気コンパスハ 結索用ロープニ 機関の回転計、冷却水温度計及び油圧計並びに燃料計及び電流計又は電圧計ホ 実技に係る科目の教習員が応急の措置を講ずることができる装置ヘ その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備 | 一級小型船舶操縦士第一種教習所及び二級小型船舶操縦士第一種教習所に限る。 |
2 総トン数五トン未満の小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科目の教習を行うに適したものが二隻以上置かれていること。ただし、事故発生時における救助体制その他管理及び維持経営の方法を勘案して国土交通大臣(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所については、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)以下同じ。)が差し支えないと認めるものにあっては、一隻とすることができる。一 長さが四メートル以上九メートル未満であること。二 推進機関の駆動方式は船外機又は船内外機であること。三 推進機関の出力が十五キロワット以上であること。四 最大速力が時速三十キロメートル以上であること。五 次に掲げる設備を備えていること。イ 海図ロ 磁気コンパスハ 結索用ロープニ 機関の回転計、冷却水温度計及び油圧計並びに燃料計及び電流計又は電圧計ホ 実技に係る科目の教習員が応急の措置を講ずることができる装置ヘ その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備 | 一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所及び二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所に限る。 | |
3 総トン数五トン未満の小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科目の教習を行うに適したものが二隻以上置かれていること。ただし、事故発生時における救助体制その他管理及び維持経営の方法を勘案して国土交通大臣が差し支えないと認めるものにあっては、一隻とすることができる。一 長さが三メートル以上九メートル未満であること。二 推進機関の駆動方式は船外機であること。三 推進機関の出力が十五キロワット未満であること。四 最大速力が時速十キロメートル以上であること。五 次に掲げる設備を備えていること。イ 結索用ロープロ 実技に係る科目の教習員が応急の措置を講ずることができる装置ハ その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備 | 二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所に限る。 | |
4 特殊小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科目の教習を行うに適したものが二隻以上置かれていること。ただし、事故発生時における救助体制その他管理及び維持経営の方法を勘案して国土交通大臣が差し支えないと認めるものにあっては、一隻とすることができる。一 原則として最大搭載人員が三人であること。二 次に掲げる設備を備えていること。イ 結索用ロープロ 実技に係る科目の教習員が応急の措置を講ずることができる装置ハ その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備 | 特殊小型船舶操縦士第一種教習所に限る。 |
設備 | 基準 | 備考 |
海図用具 | 一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所にあっては航海計画及び船位決定演習に適したものであること。 | ※(二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所に限る。) |
海図 | 一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所にあっては航海計画及び船位決定演習に適したもの、二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所にあっては航法に関する教習を行うに適したものであること。 | |
水路図誌目録 | ||
潮汐表 | ※ | |
磁気コンパス | ||
音響測深機 | 一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所に限る。※ | |
レーダー | 一級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所に限る。※ | |
船体構造模型 | ※ | |
操舵装置 | ※ | |
いかり | ※ | |
ロープ見本盤 | ※ | |
膨張式救命いかだ | ※ | |
救命浮環 | ※ | |
救命胴衣 | ※ | |
自己点火灯 | ※ | |
自己発煙信号 | ※ | |
信号紅炎 | ※ | |
イパーブ | ※ | |
船灯(マスト灯、げん灯及び船尾灯) | げん灯は、隔板が設けられているものであること。 | ※ |
旗りゅう信号旗 | ※ | |
天気図 | ※ | |
雲形図 | ※ | |
航路標識(種類、塗色、灯質等)の図解掛図 | ※ | |
船体、設備及び装備品の図解掛図 | ※ | |
航法に関する図解掛図 | ※ | |
操船訓練シミュレータ | 1 次の各号に掲げる装置を有するものであること。一 水面及び船舶交通の状況(以下「交通状況」という。)に係る情報を第三号の電子計算機に入力するための入力装置(以下単に「入力装置」という。)二 次に掲げる装置(形状及び操作方法(イに掲げるものにあっては、形状並びに最大の操作力(操作に要する力をいう。)及び回転角)が実技に係る科目の教習用の小型船舶に類似し、かつ、確実に操作できるものに限る。)を備えた操縦装置イ 操舵輪ロ リモートコントロールレバーハ エンジンスイッチニ 汽笛音スイッチ三 操縦装置及び第四号の操縦状況出力装置の制御並びに画像処理その他の必要な処理を行う電子計算機(訓練のための適切なプログラムを有するものに限る。)四 次に掲げる装置(それぞれに掲げる基準に適合するものに限る。)からなる操縦状況出力装置イ 映写装置(映写面及びこれに画像を映写できる装置を有するビデオモニターその他の装置をいう。) 鮮明な画像を映写面に映写できるものであること。ロ 音響装置 適切な音量、音質及び音色の音響を発生できるものであること。ハ 各種計器(機関の回転計、冷却水温度計及び油圧計並びに燃料計及び電流計又は電圧計をいう。以下同じ。) 実習用小型船舶の備えている各種計器に類似したものであること。2 入力装置によりあらかじめ入力した情報及び操作装置の操作(以下「操縦操作」という。)に基づき、実時間で三次元画像処理及び音響処理ができるものであること。3 入力装置によりあらかじめ入力した情報及び操縦操作に基づき、各種計器の目盛りが適切に作動するものであること。4 実技に係る科目の教習用の小型船舶を操縦したときに生ずる視界を模した疑似視界(交通状況及び航走時の船体姿勢変化等に応じ適切に変化するものであって、操縦者から見て十分な視野角を有するものであること。)の画像を連続的かつ自動的に映写面に映写できるものであること。5 実技に係る科目の教習用の小型船舶を操縦したときに生ずる音響を模した音響(機械音及び汽笛音を含むこと。)を発生できるものであること。6 操縦者が操縦操作を終了した後、当該操縦操作に係る記録の出力ができるものであること。7 映写画像及び音響の一時停止及び再生ができるものであること。 | 操船シミュレータ訓練を行う場合に限る。 |
(注) 備考欄に※印を付した設備は、教科書又は教材に掲載した写真又は図をもって代えることができる。 |
海図(平面図)いかりロープ見本盤救命浮環救命胴衣天気図雲形図航路標識(種類、塗色、灯質等)を図解した掛図船体、設備及び装備品を図解した掛図(注) これらの設備は、教科書又は教材に掲載した写真又は図をもって代えることができる。 |
海図(平面図)ロープ見本盤救命胴衣天気図雲形図航路標識(種類、塗色、灯質等)を図解した掛図船体、設備及び装備品を図解した掛図(注) これらの設備は、教科書又は教材に掲載した写真又は図をもって代えることができる。 |
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