船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第五十七条第四号等の規定に基づく船舶職員養成施設の教育の内容の基準等


平成十五年五月二十七日
国土交通省告示第六百六十一号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第五十七条第四号、第六号、第九号及び第十二号、第五十七条の二第四号、第五号、第七号、第十号及び第十四号、第五十七条の二の二第四号、第五号、第七号及び第十二号、第五十七条の三第四号、第六号及び第十号、第五十七条の三の二第四号、第五号、第七号及び第十二号、第五十七条の四第四号、第六号及び第十号、第五十七条の五第四号、第七号及び第十二号、第五十七条の六第四号、第七号及び第十二号並びに第五十七条の七第四号、第七号、第十二号の規定に基づき、船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を次のように定め、平成十五年六月一日から適用する。


1船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第五十七条第四号、第五十七条の二第四号、第五十七条の二の二第四号、第五十七条の三第四号、第五十七条の三の二第四号、第五十七条の四第四号、第五十七条の五第四号、第五十七条の六第四号及び第五十七条の七第四号の告示で定める必要履修科目及び告示で定める基準は、別表第一のとおりとする。

2規則第五十七条の二第五号の告示で定める入学資格は、四級海技士(航海)第一種養成施設及び内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設の課程を修了し、当該養成施設の課程において練習船(総トン数千トン以上のものとする。)による実習を三月以上行った履歴を有することとする。

3規則第五十七条の二の二第五号及び第五十七条の三の二第五号の告示で定める入学資格は、別表第二に定める乗船履歴を有することとする。

4規則第五十七条第六号、第五十七条の二第七号、第五十七条の二の二第七号、第五十七条の三第六号、第五十七条の三の二第七号、第五十七条の四第六号、第五十七条の五第七号、第五十七条の六第七号及び第五十七条の七第七号の告示で定める要件は、別表第三のとおりとする。

5規則第五十七条第九号及び第五十七条の二第十号の告示で定める基準は、別表第四のとおりとする。

6規則第五十七条第十二号、第五十七条の二第十四号、第五十七条の二の二第十二号、第五十七条の三第十号、第五十七条の三の二第十二号、第五十七条の四第十号、第五十七条の五第十二号、第五十七条の六第十二号及び第五十七条の七第十二号の告示で定める施設及び設備は別表第五のとおりとする。

別表第一 必要履修科目並びに教育時間等の教育の内容及び教育の方法の基準
一 必要履修科目及び教育時間等の教育の内容の基準
(一) 三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(航海)第二種養成施設、船橋当直三級海技士第一種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
三級海技士(航海)第一種養成施設 三級海技士(航海)第二種養成施設 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設
規則第五十七条の規定によるもの 規則第五十七条の二の規定によるもの 規則第五十七条の二の二の規定によるもの
1 航海に関する科目一 航海計器二 航路標識三 水路図誌四 潮汐及び海流五 地文航法六 天文航法七 電波航法八 航海計画(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。) 講義、演習、実験又は実習 二十単位(十五単位)以上 九単位以上 十三単位以上 七単位以上 十二単位(九単位)以上
2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設にあっては、船舶の構造、設備及び復原性)二 当直三 気象及び海象四 操船五 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。)六 貨物の取扱い及び積付け七 非常措置八 医療九 捜索及び救助十 船位通報制度十一 乗組員の管理及び訓練(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。) 講義、演習、実験又は実習 二十一単位(十六単位)以上 十単位以上 十一単位以上 七単位以上 九単位(七単位)以上
3 法規に関する科目一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令二 船員法及びこれに基づく命令三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令四 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設にあっては、船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令六 検疫法及びこれに基づく命令七 水先法及びこれに基づく命令(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。)八 関税法(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。)九 海商法(船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。)十 国際公法 講義又は演習 五単位(四単位)以上 二単位以上 三単位以上 一単位以上 三単位以上
四十六単位(三十五単位)以上 二十一単位以上 二十七単位以上 十五単位以上 二十四単位(十九単位)以上
備考1 乗船履歴として認められる練習船による実習を独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は国土交通大臣が適当と認める練習船により行う場合にあっては、( )内の単位数とする。2 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間(一単位時間は五十分を標準とする。以下同じ。)を一単位とみなす。3 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。4 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第二項に規定する講習(以下「海技免許講習」という。)において履修するものを除く。
(二) 四級海技士(航海)第一種養成施設及び四級海技士(航海)第二種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
四級海技士(航海)第一種養成施設 四級海技士(航海)第二種養成施設
規則第五十七条の三の規定によるもの 規則第五十七条の三の二の規定によるもの
1 航海に関する科目一 航海計器二 航路標識三 水路図誌四 潮汐及び海流五 地文航法六 天文航法七 電波航法八 航海計画 講義、演習、実験又は実習 十一単位以上 七単位以上 四単位以上
2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御二 当直三 気象及び海象四 操船五 船舶の出力装置六 貨物の取扱い及び積付け七 非常措置八 医療九 捜索及び救助十 船位通報制度十一 乗組員の管理及び訓練 講義、演習、実験又は実習 十一単位以上 五単位以上 四単位以上
3 法規に関する科目一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令二 船員法及びこれに基づく命令三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令四 船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令六 検疫法及びこれに基づく命令七 国際公法 講義又は演習 三単位以上 二単位以上 一単位以上
二十五単位以上 十四単位以上 九単位以上
備考1 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間を一単位とみなす。2 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。3 海技免許講習において履修するものを除く。
(三) 五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
五級海技士(航海)第一種養成施設 五級海技士(航海)第二種養成施設
1 航海に関する科目一 航海計器二 航路標識三 水路図誌四 潮汐及び海流五 地文航法六 天文航法七 電波航法八 航海計画 講義、演習、実験又は実習 六単位以上 三単位以上
2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御二 当直三 気象及び海象四 操船五 船舶の出力装置六 貨物の取扱い及び積付け七 非常措置八 医療九 捜索及び救助十 船位通報制度十一 乗組員の管理及び訓練 講義、演習、実験又は実習 七単位以上 四単位以上
3 法規に関する科目一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令二 船員法及びこれに基づく命令三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令四 船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令六 検疫法及びこれに基づく命令七 国際公法 講義又は演習 二単位以上 二単位以上
十五単位以上 九単位以上
備考1 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間を一単位とみなす。2 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。3 海技免許講習において履修するものを除く。
(四) 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
三級海技士(機関)第一種養成施設 三級海技士(機関)第二種養成施設 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設 内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設
規則第五十七条の規定によるもの 規則第五十七条の二の規定によるもの 規則第五十七条の二の二の規定によるもの
1 機関に関する科目一 その一イ 出力装置ロ プロペラ装置二 その二イ 補機ロ 電気工学、電子工学及び電気設備ハ 自動制御装置ニ 甲板機械ホ 燃料及び潤滑剤の特性(機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設に限る。)ヘ 造船工学(機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設に限る。)三 その三(機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。)イ 燃料及び潤滑剤の特性ロ 熱力学ハ 力学及び流体力学ニ 材料工学ホ 造船工学ヘ 製図 講義、演習、実験又は実習 三十六単位(三十二単位)以上 十五・五単位以上 二十三・五単位以上 十三単位以上 十八単位(十五・五単位)以上 三十二単位(二十八単位)以上 二十・五単位以上
2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般二 船舶による環境の汚染の防止三 損傷制御四 船内作業の安全五 海事法令及び国際条約六 乗組員の管理、組織及び訓練(機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。) 講義、演習、実験又は実習 十単位(三単位)以上 五・五単位以上 三・五単位以上 二単位以上 六単位(三・五単位)以上 十単位(三単位)以上 四・五単位以上
四十六単位(三十五単位)以上 二十一単位以上 二十七単位以上 十五単位以上 二十四単位(十九単位)以上 四十二単位(三十一単位)以上 二十五単位以上
備考1 乗船履歴として認められる練習船による実習を独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は国土交通大臣が適当と認める練習船により行う場合にあっては、( )内の単位数とする。2 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間を一単位とみなす。3 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。4 海技免許講習において履修するものを除く。
(五) 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設 内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設
規則第五十七条の三の規定によるもの 規則第五十七条の三の二の規定によるもの
1 機関に関する科目一 その一イ 出力装置ロ プロペラ装置二 その二イ 補機ロ 電気工学、電子工学及び電気設備ハ 自動制御装置ニ 甲板機械三 その三イ 燃料及び潤滑剤の特性ロ 熱力学ハ 力学及び流体力学ニ 材料工学ホ 造船工学 講義、演習、実験又は実習 二十一単位以上 十二単位以上 八単位以上
2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般二 船舶による環境の汚染の防止三 損傷制御四 船内作業の安全五 海事法令及び国際条約六 乗組員の管理、組織及び訓練 講義、演習、実験又は実習 四単位以上 二単位以上 一単位以上
二十五単位以上 十四単位以上 九単位以上
備考1 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間を一単位とみなす。2 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。3 海技免許講習において履修するものを除く。
(六) 内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設の場合
必要履修科目 履修方法 単位数
内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設 内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設
1 機関に関する科目一 その一イ 出力装置ロ プロペラ装置二 その二イ 補機ロ 電気工学、電子工学及び電気設備ハ 自動制御装置ニ 甲板機械三 その三イ 燃料及び潤滑剤の特性ロ 燃焼過程及び熱の伝達ハ 力学及び流体力学ニ 材料の特性ホ 造船工学 講義、演習、実験又は実習 十三単位以上 七単位以上
2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般二 船舶による環境の汚染の防止三 損傷制御四 船内作業の安全五 海事法令及び国際条約六 乗組員の管理、組織及び訓練 講義、演習、実験又は実習 二単位以上 二単位以上
十五単位以上 九単位以上
備考1 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間を一単位とみなす。2 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修するものを除く。3 海技免許講習において履修するものを除く。
二 教育の方法の基準
船舶職員養成施設の種類 教育の方法
三級海技士(航海)第一種養成施設三級海技士(航海)第二種養成施設四級海技士(航海)第一種養成施設四級海技士(航海)第二種養成施設五級海技士(航海)第一種養成施設五級海技士(航海)第二種養成施設船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設三級海技士(機関)第一種養成施設三級海技士(機関)第二種養成施設機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設 1 あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて教育を行うものであること。2 実習室、教科書、機械、器具、模型、標本等教育に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。
別表第二 入学資格
一 三級海技士(航海)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第一項に規定する船舶 三年以上 二級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
二 三級海技士(機関)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第二項に規定する船舶 三年以上 二級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
三 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第三項に規定する船舶 一年以上 三級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関長、機関士又は運航士(二号職務)
二年以上 二級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
四 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第三項に規定する船舶 一年以上 三級海技士(航海)又はこれより上級の資格 船長、航海士又は運航士(一号職務)
二年以上 二級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
五 四級海技士(航海)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第四項に規定する船舶 三年以上 三級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
六 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設の場合
乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
規則第二十七条第四項に規定する船舶 三年以上 三級海技士(通信)又はこれより上級の資格 通信長又は通信士
別表第三 教員の要件
船舶職員養成施設の種類 科目 教員の要件
三級海技士(航海)第一種養成施設三級海技士(航海)第二種養成施設船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設 地文航法天文航法電波航法航海計画船舶の復原性及び損傷制御当直操船非常措置捜索及び救助 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 遠洋区域を航行区域とする船舶二 甲区域内において従業する漁船三 総トン数千トン以上の練習船
海上衝突予防法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。)海上交通安全法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。)港則法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。) 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶二 乙区域又は甲区域内において従業する漁船三 総トン数五百トン以上の練習船
四級海技士(航海)第一種養成施設四級海技士(航海)第二種養成施設五級海技士(航海)第一種養成施設五級海技士(航海)第二種養成施設 地文航法天文航法電波航法航海計画船舶の復原性及び損傷制御当直操船非常措置捜索及び救助 四級海技士(航海)(五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設にあっては、五級海技士(航海))の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶二 乙区域又は甲区域内において従業する漁船三 総トン数五百トン以上の練習船
海上衝突予防法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。)海上交通安全法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。)港則法及びこれに基づく命令(航法に係る部分に限る。) 四級海技士(航海)(五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設にあっては、五級海技士(航海))の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 総トン数百トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶二 総トン数五十トン以上の漁船
三級海技士(機関)第一種養成施設三級海技士(機関)第二種養成施設機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設 出力装置(取扱いに係る部分に限る。)補機及び甲板機械(取扱いに係る部分に限る。)当直、保安及び機関一般損傷制御 1 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶(出力装置(取扱いに係る部分に限る。)の科目のうち、ディーゼル機関に係るものにあってはディーゼル機関を推進機関とするもの、蒸気タービン及びボイラ(補助ボイラを除く。)に係るものにあっては蒸気タービンを推進機関とするものに限る。)に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 遠洋区域を航行区域とする船舶二 甲区域内において従業する漁船三 総トン数千トン以上の練習船2 1の海技士の資格は、出力装置(取扱いに係る部分に限る。)の科目のうち、蒸気タービン及びボイラ(補助ボイラを除く。)に係るものにあっては、当該資格についての海技免許について機関限定として内燃機関に限定したものでないこと。
内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設 出力装置(取扱いに係る部分に限る。)補機及び甲板機械(取扱いに係る部分に限る。)当直、保安及び機関一般損傷制御 四級海技士(機関)(内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設にあっては五級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を有する者であって、当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として次の各号のいずれかに該当する船舶(出力装置取扱いに係る部分に限る。)の科目のうち、内燃機関に係るものにあっては内燃機関を推進機関とするものに限る。)に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。一 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶二 乙区域又は甲区域内において従業する漁船三 総トン数五百トン以上の練習船
別表第四 練習船による実習の基準
項目 三級海技士(航海)第一種養成施設の場合 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設の場合 三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設の場合 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設の場合
練習船の大きさ等 総トン数千トン(海上保安庁にあっては八百トン)以上の遠洋区域を航行区域とする練習船又は総トン数千トン(高等学校にあっては三百トン)以上の漁船で甲区域内において従事する練習船であること。
練習船の設備 次に掲げるものが備えられていること。一 実習用海図机二 実習用海図三 ジャイロコンパス四 実習用六分儀(実習生の数の二分の一以上の数が備えられていること。)五 レーダー六 音響測探機七 ロラン受信機八 無線方位測定機 次に掲げるものが備えられていること。一 出力装置二 補機三 電気設備四 自動制御装置五 海洋環境汚染の防止装置(油水分離器、汚水処理装置を含む。)
教員の要件 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組ませなければならないこととされている船舶職員のほか実習を担当する教員が三人以上乗り組んでいること。ただし、実習生が八十人以下の場合は一人を、四十人以下の場合は二人を減ずることができる。2 教員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格の海技士であること。 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組ませなければならないこととされている船舶職員のほか実習を担当する教員が三人以上乗り組んでいること。ただし、実習生が八十人以下の場合は一人を、四十人以下の場合は二人を減ずることができる。2 教員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格の海技士であること。3 2の海技士の資格は、三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、当該資格についての海技免許について機関限定として内燃機関に限定したものでないこと。
実習の期間 大学等(規則第五十七条第一号の大学等をいう。以下同じ。)又は高等専門学校にあっては一年以上、独立行政法人海技大学校海技士科又は独立行政法人海技大学校海上技術科にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校(専攻科の課程を設置するものに限る。以下同じ。)にあっては一年六月以上であること。ただし、大学等にあっては、練習船が漁船である場合にはそのうち六月以内の期間に限り、総トン数五百トン以上の漁船で甲区域内において従業する練習船による実習(この表の基準に適合するものに限る。)をもって代えることができる。 大学等又は高等専門学校にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年以上であること。ただし、大学等にあっては、練習船が漁船である場合にはそのうち三月以内の期間に限り、総トン数五百トン以上の漁船で甲区域内において従業する練習船による実習(この表の基準に適合するものに限る。)をもって代えることができる。 1 大学等又は高等専門学校にあっては一年以上、独立行政法人海技大学校海技士科又は独立行政法人海技大学校海上技術科にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年六月以上であること。2 1の期間には、三級海技士(機関)第一種養成施設にあってはディーゼル機関を推進機関とする練習船による実習が六月以上及び蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習が三月以上、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にあってはディーゼル機関を推進機関とする練習船による実習が六月以上含まれていること。3 大学等にあっては、練習船が漁船である場合には1の期間(三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては2による蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習を要する期間を除く。)のうち六月以内の期間に限り、総トン数五百トン以上の漁船で甲区域内において従業する練習船による実習(この表の基準に適合するものに限る。)をもって代えることができる。 1 大学等又は高等専門学校にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年以上であること。2 1の期間には、蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習が含まれていること。3 2の蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習は、高温高圧蒸気を使用する蒸気タービンプラントを装備する練習船による実習をもって代えることができる。4 大学等にあっては、練習船が漁船である場合には1の期間(2又は3の実習期間を除く。)のうち三月以内の期間に限り、総トン数五百トン以上の漁船で甲区域内において従業する練習船による実習(この表の基準に適合するものに限る。)をもって代えることができる。
実習科目 1 航海に関する科目一 航海計器使用法、誤差測定及び精度二 航路標識特性及び利用三 水路図誌種類、改補及び使用法四 潮汐及び海流潮汐、潮流及び海流の求め方五 地文航法船位、針路、航程等の測定及び避険線の選定六 天文航法索星、船位の測定及び船内時計の改正七 電波航法各種電波航法による船位の測定八 航海計画航路の選定及び図誌並びに各種海域における航海の方法2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御船体の構造、設備の取扱い及び保存手入れ並びにトリム、復原性及び応力の求め方並びにこれらを安全に保つための措置二 当直安全設備及び航行設備の効果的な使用法、見張り、船長への報告、引継ぎ及び日誌の記入三 気象及び海象天気図の見方、天気の予測並びに気象海象観測及びその通報手順四 操船入出港に係る作業(係留、解纜及び錨泊)、タグ使用上の注意、各種海域における操船、狭視界、荒天及び空船時の操船、救命艇降下及び遭難者収容時の操船並びに曳航作業実施上の注意五 船舶の出力装置主機遠隔制御装置、発電機、ポンプ及びサイドスラスタに関する知識六 貨物の取扱い及び積付け荷役装置及び属具の取扱い及び保存手入れ並びに船内消毒七 非常措置各種海難の原因、防止上の注意及び発生時の措置、任意乗揚げの前後措置、船体放棄、旅客及び乗組員の保護及び安全措置、海中に転落した者の救助並びに遭難船等からの人命の救助八 医療災害防止及び救急措置九 捜索及び救助国際海事機関の商船捜索救助便覧に関する基礎知識十 船位通報制度船位通報制度の運用指針及び基準に基づいた報告十一 乗組員の管理及び訓練安全管理上の一般的心得及び乗組員の訓練3 法規に関する科目海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令 1 航海に関する科目一 航海計器使用法及び誤差測定二 航路標識特性及び利用三 水路図誌種類及び使用法四 潮汐及び海流潮汐、潮流及び海流の求め方五 地文航法船位、針路、航程等の測定及び避険線の利用六 天文航法索星、船位の測定及び船内時計の改正七 電波航法各種電波航法による船位の測定2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備及び復原性船体の構造及び設備の取扱い並びにトリム及び応力の求め方並びにこれらを安全に保つための措置の概要二 当直安全設備及び航行設備の効果的な使用法、見張り、船長への報告、引継ぎ及び日誌の記入三 気象及び海象天気図の見方、天気の予測並びに気象海象観測及びその通報手順四 操船入出港に係る作業(係留、解纜及び錨泊)、各種海域における操船並びに狭視界、荒天及び空船時の操船五 貨物の取扱い及び積付け荷役装置及び属具の取扱い六 非常措置各種海難の防止上の注意及び発生時の措置、船体放棄、旅客及び乗組員の保護及び安全措置、海中に転落した者の救助並びに遭難船等からの人命の救助七 医療医療手引書の利用及び無線通信による助言に基づく措置八 捜索及び救助国際海事機関の商船捜索救助便覧に関する基礎知識九 船位通報制度船位通報制度の運用指針及び基準に基づいた報告3 法規に関する科目海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令 1 機関に関する科目一 出力装置運転、保守及び故障に対する処置二 プロペラ装置運転、保守及び故障に対する処置三 補機運転、保守及び故障に対する処置四 電気工学、電子工学及び電気設備運転、保守及び故障に対する処置五 自動制御装置運転、保守及び故障に対する処置六 甲板機械運転、保守及び故障に対する処置七 燃料及び潤滑剤の特性清浄法、試験及び添加剤の取扱い2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般入渠工事、当直業務、応急工作、備品及び消耗品、荒天作業二 船舶による環境の汚染の防止環境の汚染の防止の方法及び装置三 損傷制御浸水の予防法及び応急処置四 船内作業の安全災害を防止するために遵守すべき事項五 乗組員の管理、組織及び訓練保安及び応急のための組織及び訓練 1 機関に関する科目一 出力装置運転、保守及び故障に対する処置二 プロペラ装置運転、保守及び故障に対する処置三 補機運転、保守及び故障に対する処置四 電気工学、電子工学及び電気設備運転、保守及び故障に対する処置五 自動制御装置運転及び故障に対する処置六 甲板機械運転、保守及び故障に対する処置七 燃料及び潤滑剤の特性清浄法及び添加剤の取扱い2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般当直業務、応急工作及び荒天作業二 船舶による環境の汚染の防止環境の汚染の防止の方法及び装置三 損傷制御浸水の予防法及び応急処置四 船内作業の安全災害を防止するために遵守すべき事項
実習の水域 実習には、遠洋区域(近海区域を除く。)又は甲区域及び沿岸におけるものが含まれていること。
実習の方法 1 あらかじめ実習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。2 安全対策が十分講じられているものであること。3 実習は、三十日以上連続して行うものであること。
備考1 三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、実習の機関の項1に規定する期間(三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、同項2の規定による蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習を要する期間を除く。)のうち三月以内の期間に限り、船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関に関連する自動制御機器の製造を行う工場(実習を行うに適したものであること。)における実習であって、実習科目の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行うものをもって代えることができる。2 三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、実習の期間の項2に規定する蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習については、練習船以外の船舶による実習で次の基準に適合する場合には、当該実習をもって練習船による実習に代えることができる。一 蒸気タービンを推進機関とする船舶であって、練習船の大きさ等の項及び練習船の設備の項に規定する基準に適合するものによる実習であってその期間が三月以上であること。二 当該船舶に、船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組んでいる船舶職員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であること。三 当該船舶において同時に実習する実習生の数が五人以下であること。四 実習科目の項、実習の水域の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行う実習であること。3 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、実習の期間の項2に規定する蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習については、練習船以外の船舶による実習で2の基準に適合する場合には、当該実習をもって練習船による実習に代えることができ、高温高圧蒸気を使用する陸上における蒸気タービンプラントであって国土交通大臣が適当と認めるもの(以下「陸上蒸気タービンプラント」という。)による実習を行う場合には、蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習を要しない。
別表第五 施設及び設備
一 施設
(一) 三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(航海)第二種養成施設、四級海技士(航海)第一種養成施設、四級海技士(航海)第二種養成施設、五級海技士(航海)第一種養成施設、五級海技士(航海)第二種養成施設及び船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
講義室 講義を行うに適したものであること。
航海実習室 海図を用いて航法の実習を行うに適したものであること。
航海計器実習室 航海計器の実習を行うに適したものであること。
運用技業実習室 運用に関する技業の実習を行うに適したものであること。 船橋当直三級海技士(航海)第一種船舶職員養成施設を除く。
航海運用模型標本室 航海及び運用に関する機械、器具等の模型及び標本により教育を行うに適したものであること。
気象海象観測実習室 気象及び海象に関する実習を行うに適したものであること。
図書室 学習の参考となる図書を閲覧するに適したものであること。
実習用小型船舶 航海及び運用の実習を行うに適したものであること。 推進機関を有するものに限る。
端艇 かい及び帆による操法の訓練を行うに適したものであること。
(二) 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
講義室 講義を行うに適したものであること。
ディーゼル機関実習室 ディーゼル機関の取扱いの実習を行うに適したものであること。
蒸気機関実習室 蒸気タービン及びボイラの取扱いの実習を行うに適したものであること。 1 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設及び機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設に限る。2 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、陸上蒸気タービンプラントを有する施設における実習室をもって代えることができる。
補助ボイラ実習室 補助ボイラの取扱いの実習を行うに適したものであること。 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設に限る。
補機実習室 プランジャポンプ、渦巻きポンプ及び歯車ポンプの取扱いの実習を行うに適したものであること。
自動制御実習室 自動制御の実習を行うに適したものであること。 1 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、校内練習船の機関制御室をもって代えることができる。
電気実習室 同期発電機、誘導電動機、鉛蓄電池及び配電設備の取扱い(内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設以外の船舶職員養成施設にあっては、同期発電機の並行運転を含む。)の実習を行うに適したものであること。
工作実習室 鍛造、鋳造、仕上げ、板金、溶接及び機械工作の実習を行うに適したものであること。 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。
材料試験実習室 機関材料試験の実習を行うに適したものであること。 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設に限る。
製図室 機械製図の実習を行うに適したものであること。 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設に限る。
図書室 学習の参考となる図書を閲覧するに適したものであること。
実習用小型船舶 機関の実習を行うに適したものであること。 推進機関を有するものに限る。
端艇 かい及び帆による操法の訓練を行うに適したものであること。
備考校内練習船とは、校舎に隣接した岸壁に係留されており、次に掲げる要件に適合する船舶をいう。以下同じ。一 教室に代替し得るものであること。二 別表第四の練習船の設備の項機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設の場合の欄に規定する設備を備えていること。三 別表第三に規定する機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設に係る教員の基準に適合する教員が講義を担当することとなっていること。
二 設備
(一) 三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(航海)第二種養成施設及び船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
海図机又はこれに代わる机
海図用具
海図(大圏図、漸長図及び平面図) 航法に関する教育及び実習を行うに適したものであること。
水路図誌目録
距離表
潮汐表第一巻 最新のものであること。
灯台表第一巻 最新のものであること。
水路通報 最新のものであること。
水路誌(日本沿岸に関するもの) 最新のものであること。
近海航路誌 最新のものであること。 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。
大洋航路誌 最新のものであること。 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。
天測歴 最新のものであること。
天測計算表
航海表
位置記入用図
ロランチャート
磁気コンパス 自差修正の教育及び実習を行うに適したものであること。
ジャイロコンパス 作動可能なものであること。
シャドーピン
方位環
方位鏡
オートパイロット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
コースレコーダ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
手用測鉛
音響測深機
電磁ログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ドップラーログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
クロノメータ又は水晶時計
六分儀
レーダー 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
衛星航法装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ロラン受信機 作動可能なものであること。
無線方位測定機 作動可能なものであること。
双眼鏡
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
操舵装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
荷役装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
応力計算機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
いかり 三種以上あること。 模型をもって代えることができる。
錨鎖 連結用シャックルの付いたものであること。 模型をもって代えることができる。
ロープ見本盤
技業用ロープ 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。
技業用具 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設を除く。
ブロック(鉄製及び木製)
チェーンストッパ
テークル
さび打ち用具
塗装用具
保護具 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)に定められているものであること。
ガス検知機 酸素又は人体に有害な気体を検知できるものであること。
呼吸具 自蔵式及び防煙式の二種があること。 そのうち一種は実物とし、他は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
安全灯
安全ベルト
防水マット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船灯(マスト灯、げん灯及び船尾灯) げん灯は、隔板が設けられているものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
航海灯シミュレータ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
公用及び船用航海日誌
タンカーの安全手引書
日本船舶医療便覧
危険物による事故の際の応急医療の手引書
国際海事機関の商船捜索救助便覧
船舶気象観測指針
温度計
乾湿球湿度計
アネロイド気圧計
風向風速計
水温計
地上天気図 日本付近及び外国の実例を示したものであること。
高層天気図 日本付近及び外国の実例を示したものであること。
雲形図
気象予報及び警報標識図
海流図 日本近海及び世界の主要海流を示したものであること。
航海計器(磁気コンパス、ジャイロコンパス、オートパイロット、コースレコーダ、音響測深器、電磁ログ、ドップラーログ、ロラン受信機、無線方位測定機及び衛星航法装置)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航路標識(種類、塗色、灯質等)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
船体、設備及び属具を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航法を教育するに必要な模型船
航法を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
海事法令集(危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示の別表を含む。)
国際条約集
(二) 四級海技士(航海)第一種養成施設及び四級海技士(航海)第二種養成施設
施設 施設の基準 備考
海図机又はこれに代わる机
海図用具
海図(漸長図及び平面図) 航法に関する教育及び実習を行うに適したものであること。
水路図誌目録
距離表
潮汐表第一巻 最新のものであること。
灯台表第一巻 最新のものであること。
水路通報 最新のものであること。
水路誌(日本沿岸に関するもの) 最新のものであること。
近海航路誌 最新のものであること。
天測歴 最新のものであること。
天測計算表
位置記入用図
ロランチャート
磁気コンパス 自差修正の教育及び実習を行うに適したものであること。 自差修正に関する部分については、模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ジャイロコンパス 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
シャドーピン
方位環
方位鏡
オートパイロット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
手用測鉛
音響測深機
電磁ログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ドップラーログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
クロノメータ又は水晶時計
六分儀
レーダー 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
衛星航法装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ロラン受信機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
無線方位測定機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
双眼鏡
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
操舵装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
荷役装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
応力計算機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
いかり 三種以上あること。 模型をもって代えることができる。
錨鎖 連結用シャックルの付いたものであること。 模型をもって代えることができる。
ロープ見本盤
技業用ロープ
技業用具
ブロック(鉄製及び木製)
チェーンストッパ
テークル
さび打ち用具
塗装用具
保護具 船員労働安全衛生規則に定められているものであること。
ガス検知機 酸素又は人体に有害な気体を検知できるものであること。
呼吸具 自蔵式及び防煙式の二種があること。 そのうち一種は実物とし、他は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
安全灯
安全ベルト
防水マット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船灯(マスト灯、げん灯及び船尾灯) げん灯は、隔板が設けられているものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
航海灯シミュレータ 模型その他これに類するものをもって代えることができる。
公用及び船用航海日誌
タンカーの安全手引書
小型船医療便覧
国際海事機関の商船捜索救助便覧
船舶気象観測指針
温度計
乾湿球湿度計
アネロイド気圧計
風向風速計
水温計
地上天気図 日本付近及び外国の実例を示したものであること。
高層天気図 日本付近及び外国の実例を示したものであること。
雲形図
気象予報及び警報標識図
海流図 日本近海及び世界の主要海流を示したものであること。
航海計器(磁気コンパス、ジャイロコンパス、音響測深器、電磁ログ、ドップラーログ、ロラン受信機、無線方位測定機及び衛星航法装置)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航路標識(種類、塗色、灯質等)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
船体、設備及び属具を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航法を教育するに必要な模型船
航法を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
海事法令集(危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示の別表を含む。)
国際条約集
(三) 五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設
施設 施設の基準 備考
海図机又はこれに代わる机
海図用具
海図(漸長図及び平面図) 航法に関する教育及び実習を行うに適したものであること。
水路図誌目録
潮汐表第一巻 最新のものであること。
灯台表第一巻 最新のものであること。
水路通報 最新のものであること。
水路誌(日本沿岸に関するもの) 最新のものであること。
天測計算表
磁気コンパス 自差修正の教育及び実習を行うに適したものであること。 自差修正に関する部分については、模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ジャイロコンパス 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
シャドーピン
オートパイロット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
手用測鉛
音響測深機
電磁ログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ドップラーログ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
六分儀
レーダー 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
衛星航法装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ロラン受信機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
無線方位測定機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
双眼鏡
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
操舵装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
応力計算機 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
いかり 模型をもって代えることができる。
錨鎖 連結用シャックルの付いたものであること。 模型をもって代えることができる。
ロープ見本盤
技業用ロープ
技業用具
ブロック(木製)
チェーンストッパ
テークル
さび打ち用具
塗装用具
呼吸具
安全灯
安全ベルト
防水マット 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船灯(マスト灯、げん灯及び船尾灯) げん灯は、隔板が設けられているものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
航海灯シミュレータ 模型その他これに類するものをもって代えることができる。
公用及び船用航海日誌
タンカーの安全手引書
小型船医療便覧
国際海事機関の商船捜索救助便覧
船舶気象観測指針
温度計
乾湿球湿度計
アネロイド気圧計
風向風速計
水温計
地上天気図 日本付近の実例を示したものであること。
高層天気図 日本付近の実例を示したものであること。
雲形図
気象予報及び警報標識図
海流図 日本近海の主要海流を示したものであること。
航海計器(磁気コンパス、ジャイロコンパス、音響測深器、電磁ログ、ドップラーログ、ロラン受信機、無線方位測定機及び衛星航法装置)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航路標識(種類、塗色、灯質等)を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
船体、設備及び属具を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
航法を教育するに必要な模型船
航法を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
海事法令集(危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示の別表を含む。)
国際条約集
(四) 三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
ディーゼル機関及びその附属装置 ディーゼル機関実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
船用大型二サイクルディーゼル機関 出力三千キロワット以上のものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用大型二サイクルディーゼル機関附属装置(機側制御装置、遠隔制御装置、調速装置、安全装置、ターニング装置、過給装置、燃料装置、潤滑装置及び冷却装置) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
蒸気タービン及びその附属装置 蒸気機関実習室において取扱いの実習を行うに適したものであること。 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、陸上タービンプラントをもって代えることができる。
船用大型蒸気タービン 出力三千キロワット以上のものであること。 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。
2 三級海技士(機関)第一種養成施設及び三級海技士(機関)第二種養成施設以外の船舶職員養成施設にあっては、船用蒸気タービンをもって代えることができる。3 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用大型蒸気タービン附属装置(機側制御装置、遠隔制御装置、調速装置、安全装置、ターニング装置、グランド蒸気管制装置、抽気装置、ドレン排出装置、復水装置、空気抽出装置及び潤滑装置) 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 附属装置のうち、ターニング装置、グランド蒸気管制装置、抽気装置、ドレン排出装置、復水装置及び空気抽出装置については、三級海技士(機関)第一種養成施設及び三級海技士(機関)第二種養成施設に限る。
3 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用ガスタービン 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用ガスタービン附属装置(機側制御装置、遠隔制御装置、始動装置、調速装置、安全装置、ターニング装置、燃料装置、消音器、減速装置及び潤滑装置) 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
大型船のプロペラ、可変ピッチプロペラ、プロペラ軸系(プロペラ軸、中間軸、スラスト軸、船尾管、船尾管シール装置及び各軸受)及び伝達装置(歯車減速装置及び軸継手) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
ボイラ及びその附属装置(ボイラ水試験器、炭酸ガス記録計及び燃焼ガス分析器を含む。) 蒸気機関実習室において、蒸気タービンに連結して、取扱いの実習を行うに適したものであること。 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、陸上蒸気タービンプラントをもって代えることができる。
補助ボイラ及びその附属装置(ボイラ水試験器) 補助ボイラ実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設に限る。
船用大型二胴ボイラ 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用大型二胴ボイラ附属装置(ボイラ取付物、給水装置、通風装置、燃焼装置、燃料装置、空気予熱器、節炭器、蒸気加熱装置、過熱低減器、緩熱器、再熱器及びすす吹き器) 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設を除く。2 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
乾燃室補助ボイラ及びその附属装置(ボイラ取付物、給水装置、通風装置、燃焼装置、燃料装置、排ガスエコノマイザ及びすす吹き器) 1 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設に限る。2 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
プランジャポンプ、渦巻きポンプ及び歯車ポンプ 補機実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
ねじポンプ、軸流ポンプ、ヘルショーポンプ及びウイリアムジャンネポンプ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
大型船の操舵装置、サイドスラスタ、スタビライザ、ウインドラス、ウインチ、クレーン、エレベータ、ビルジ排出装置、冷凍装置、造水装置、油清浄装置、清水装置、衛生装置、空気調和装置、圧縮空気装置、油圧装置、船内通信装置、警報装置、海洋生物付着防止装置及びイナートガス装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
鍛造用具、鋳造用具、仕上げ用具、板金用具、電気溶接機、ガス溶接機及び万能工作機並びにこれらの附属品 工作実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。 1 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。2 万能工作機は、旋盤、ボール盤、形削盤及びフライス盤をもって代えることができる。
ノギス、マイクロメータ及びダイヤルゲージ 取扱いの実習を行うに適したものであること。 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。
同期発電機、誘導電動機、鉛蓄電池及び配電設備並びにこれらの附属装置 電気実習室において、取扱い(同期発電機の並行運転を含む。)の実習を行うに適したものであること。
変圧器、整流機器、電力変換機器、増幅器、直流電動機、電気計器及びオシロスコープ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
自動制御装置(計測装置及び記録装置を含み、計測装置には温度計、圧力計、回転計、インジケータ、流量計、液面計、検塩計、ペーハメータ、浮きばかり及び粘度計を含む。) 取扱いの実習を行うに適したものであること。 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、校内練習船に備えられている自動制御装置をもって代えることができる。
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
材料試験機及び硬度計 材料試験実習室において、機関用材料の引張り、圧縮、曲げ及び硬さの試験の実習を行うに適したものであること。 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
製図机及び製図用模型 製図室において機械製図の実習を行うに適したものであること。 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設を除く。
(五) 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
ディーゼル機関及びその附属装置 ディーゼル機関実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
船用中型四サイクルディーゼル機関 出力七百五十キロワット以上のものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用中型四サイクルディーゼル機関附属装置(機側制御装置、遠隔制御装置、調速装置、安全装置、ターニング装置、過給装置、燃料装置、潤滑装置及び冷却装置) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
中型船のプロペラ、可変ピッチプロペラ、プロペラ軸系(プロペラ軸、中間軸、スラスト軸、船尾管、船尾管シール装置及び各軸受)及び伝達装置(クラッチ、逆転クラッチ、歯車減速装置及び軸継手) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
補助ボイラ及びその附属装置 補助ボイラ実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
乾燃室補助ボイラ及びその附属装置(ボイラ取付物、給水装置、通風装置、燃焼装置、燃料装置、排ガスエコノマイザ、すす吹き器及びボイラ水試験器) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
プランジャポンプ、渦巻きポンプ及び歯車ポンプ 補機実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
ねじポンプ、軸流ポンプ、ヘルショーポンプ及びウイリアムジャンネポンプ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
中型船の操舵装置、サイドスラスタ、ウインドラス、ウインチ、ビルジ排出装置、冷凍装置、造水装置、油清浄装置、圧縮空気装置、油圧装置、船内通信装置及び警報装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
鍛造用具、鋳造用具、仕上げ用具、板金用具、電気溶接機、ガス溶接機及び万能工作機並びにこれらの附属品 工作実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。 万能工作機は、旋盤、ボール盤、形削盤及びフライス盤をもって代えることができる。
ノギス、マイクロメータ及びダイヤルゲージ 取扱いの実習を行うに適したものであること。
同期発電機、誘導電動機、蓄電池及び配電設備並びにこれらの附属装置 電気実習室において、取扱い(同期発電機の並行運転を含む。)の実習を行うに適したものであること。
変圧器、整流機器、電力変換機器、直流電動機及び電気計器 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
自動制御装置(計測装置及び記録装置を含み、計測装置には温度計、圧力計、回転計、インジケータ、検塩計、浮きばかり及び粘度計を含む。) 計測装置については取扱いの実習を行うに適したものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる(計測装置を除く。)。
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。
(六) 内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設の場合
施設 施設の基準 備考
ディーゼル機関及びその附属装置 ディーゼル機関実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
船用中型四サイクルディーゼル機関 出力七百五十キロワット以上のものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
船用中型四サイクルディーゼル機関附属装置(機側制御装置、遠隔制御装置、調速装置、安全装置、ターニング装置、過給装置、燃料装置、潤滑装置及び冷却装置) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
中型船のプロペラ、可変ピッチプロペラ、プロペラ軸系(プロペラ軸、中間軸、スラスト軸、船尾管、船尾管シール装置及び各軸受)及び伝達装置(クラッチ、逆転クラッチ、歯車減速装置及び軸継手) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
補助ボイラ及びその附属装置 補助ボイラ実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
乾燃室補助ボイラ及びその附属装置(ボイラ取付物、給水装置、通風装置、燃焼装置、燃料装置及び排ガスエコノマイザ) 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
プランジャポンプ、渦巻きポンプ及び歯車ポンプ 補機実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
ねじポンプ、軸流ポンプ、ヘルショーポンプ及びウイリアムジャンネポンプ 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
中型船の操舵装置、ウインドラス、ウインチ、ビルジ排出装置、冷凍装置、造水装置、油清浄装置、圧縮空気装置、油圧装置、船内通信装置及び警報装置 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
鍛造用具、鋳造用具、仕上げ用具、板金用具、電気溶接機、ガス溶接機、旋盤及びボール盤並びにこれらの附属品 工作実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
ノギス、マイクロメータ及びダイヤルゲージ 取扱いの実習を行うに適したものであること。
同期発電機、誘導電動機、蓄電池及び配電設備並びにこれらの附属装置 電気実習室において、取扱いの実習を行うに適したものであること。
整流機器、電力変換機器、直流電動機、電圧計及び電流計 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる。
自動制御装置(計測装置及び記録装置を含み、計測装置には温度計、圧力計、回転計、インジケータ、検塩計、浮きばかりを含む。) 計測装置については取扱いの実習を行うに適したものであること。 模型又は掛図その他これに類するものをもって代えることができる(計測装置を除く。)。
鋼船船体構造模型 鋼船の船体構造の教育を行うに適したものであること。
応力計算機を図解した掛図 掛図に類するものをもって代えることができる。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport