航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示


平成十五年十月十日
国土交通省告示第千三百四十六号

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十四条の十五第四号及び第八号の規定に基づき、航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示を次のように定め、平成十六年一月十五日から適用する。


第一条  (航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器)
航空法施行規則(以下「規則」という。)第百六十四条の十五第四号の告示で定めるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる物件とする。
区分 物件
常時作動させてはならない電子機器 次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの一 携帯電話二 PHS三 トランシーバー四 無線操縦玩具五 ヘッドホン六 イヤホン七 マイク八 パーソナルコンピュータ九 携帯情報端末
離着陸時のみ作動させてはならない電子機器 一 前項物件の欄各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態にあるもの二 テレビ受像機三 ラジオ四 ポケットベル五 ビデオカメラ六 ビデオプレーヤー七 DVDプレーヤー八 デジタルカメラ九 カセットプレーヤー十 デジタルオーディオ機器十一 ワードプロセッサー十二 電子手帳十三 電子辞書十四 電卓十五 電子ゲーム機十六 プリンター十七 電気かみそり


第二条  (非常用の装置又は器具)
規則第百六十四条の十五第八号の告示で定めるものは、次に掲げる物件とする。

一   規則第百五十条に定める救急用具

二   消火器

三   非常用警報装置

四   煙感知器

五   携帯用酸素ボトル

六   酸素マスク

七   機内放送装置

八   スモークフード




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