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平成13年度観光の状況に関する年次報告

第3章 国際観光振興の施策

第9節 ●外国人旅行者の出入国手続きの円滑化

1 出入国管理


我が国を訪れる外国人は,上陸に際し,出入国管理及び難民認定法に基づき,入国審査官から上陸許可を受けなければならず,上陸許可を受けるに当たっては,入国審査官に有効な旅券と日本国領事官等から発給を受けた査証を提示しなければならない。
人的交流の促進を図る観点から,現在62か国の一般旅券所持者に対して査証免除措置を実施しており(表3-9-1),当該免除措置の対象となる一定の入国目的については原則として査証は不要であり,入国手続の円滑化が図られている。

表3-9-1 一般旅券所持者に対する査証免除措置を行っている国



さらに,船舶等の乗客については,寄港地上陸許可と通過上陸許可の特例措置があり,いずれも査証を必要とせず,船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が申請を行い,入国審査官が当該外国人に上陸許可を与える。
大型観光船については,航海中に上陸審査等を済ませることにより,入港の際に乗客が速やかに上陸できるよう,船会社側が,寄港先国の入国管理官署等に対し,あらかじめ係官を乗船させるよう要請することが国際的な慣行であり,我が国もこの要請に応じてきた。13年の洋上審査は11件であった。
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