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平成14年度において講じようとする観光政策

第2章 国民の旅行促進のための取組み

第4節 ●観光地,旅行商品の魅力の向上

8 観光地の環境づくり



  (1) 観光地の景観づくり

1)街並み景観の形成
良好な都市景観の形成を図るため,都市景観形成モデル都市制度,うるおい・緑・景観モデルまちづくり制度,ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業,歴史的建築物等活用型(メモリアル)再開発事業,優良建築物等整備事業,まちづくり総合支援事業,都市山麓グリーンベルト整備事業を推進する。
また,住宅マスタープランの策定を通じ景観に配慮した住宅,街なみ整備等を推進する。
2)農山漁村景観の形成
美しい農山漁村の創出に資するため,住民主体の美しいむらづくりに対して,施設整備等を行う各種農林水産施策の連携により支援するモデル事業を実施する。
都市住民にも魅力ある地域環境を形成するため,住民参加を図りつつ,地域の多彩なニーズに応じた総合的な整備を行う農村振興総合整備事業を実施する。
田園整備事業により,美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備等を実施し,魅力ある田園空間づくりによる都市との共生を図る。
3)水辺景観の形成
豊かで潤いのある水辺景観の形成を図るため,水辺空間整備を実施する。
地域の自主性を尊重し個性的なまちづくりを推進する治水事業として,ふるさとの川整備事業や桜づつみモデル事業を実施する。
さらに,多自然型川づくり,マイタウン・マイリバー整備事業,スーパー堤防整備事業,河川等導水事業,水と緑のネットワーク,水環境対策ダム事業,緑化重点地区総合整備事業,新世代下水道支援事業を推進する。また,平成14年度には,都市水環境整備下水道事業を創設し,良好な都市水環境の保全,創出を図る。
景観に配慮した港湾施設の整備を実施するとともに,港湾の特色をいかした美しい景観形成を促進するため,港湾景観形成モデル事業を実施する。
農業水利施設の有する水辺空間等を活用し,都市住民にも開かれた豊かで潤いのある快適な水辺景観の創出を図るため,親水空間等の整備,地域用水環境整備事業を積極的に実施する。
4)道路景観の形成
電線共同溝等の整備や道路のり面の樹林化,植樹帯の整備,景観に配慮した道路構造物の整備等を推進し,地域の自然や歴史・文化をいかした道路空間を創出するとともに,緑豊かで安らぎとうるおいのある道路景観整備の推進を図る。

  (2) 高齢者・障害者等の円滑な移動の確保

1)施設の整備
「交通バリアフリー法」等により,事業者,市町村による取組みを促進するとともに,バリアフリー施設の整備等に対して補助,税制上の特例措置,日本政策投資銀行による融資など,支援策の拡充を行う。さらに,観光地における高齢者,障害者の利便を考慮したバリアフリー対応型信号機,道路標識等の交通安全施設等の整備,歩行空間のバリアフリー化,冬期バリアフリー対策,鉄道駅等の周辺の道路等のバリアフリー化を推進する。
見やすく分かりやすい道路標識,ゆずりあい車線,休憩施設(「道の駅」)等の道路交通環境の整備を行う。高速自動車国道のサービスエリア,パーキングエリア,「道の駅」などの休憩施設においては,障害者用トイレや駐車ます等の整備を行う。
また,すべての人にやさしいまちづくりを推進する観点から,地方公共団体が地方単独事業により,歩道の整備等と一体的に行う障害物の除去など公共施設等の改良を体系的に・一体的に実施する場合には「少子・高齢化対策事業」により財政支援措置を講ずる。
さらに,ホテル・旅館については,現在国会に提出しているハートビル法改正案の成立を受けてバリアフリー化を推進するとともに,施設のバリアフリー化の対応状況の情報提供の検討や,高齢者・障害者の利用に配慮した施設整備に対し,中小企業金融公庫等による特利融資制度を推進する。
国立の文化施設等において,トイレ,スロープ,エレベーター等障害者用施設の整備を進めるとともに,入場料金の軽減措置を行う。
河川改修及び砂防事業等を通じて,高齢者や障害者等にも配慮した堤防坂路のスロープ化,休憩施設の設置等の河川の整備等を実施する。
2)通行料金の割引等
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者等に対する公共交通機関,有料道路通行料金の割引措置を行う。
また,国営公園における身体障害者等の入園料等の免除を引き続き行う。
歩行困難な身体障害者が自動車を利用しやすいように,身体障害者の使用する車両に対し駐車禁止除外指定車標章を交付する。
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