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平成14年度において講じようとする観光政策

第4章 自然・文化遺産の保全

第1節 ●自然環境の保全

4 海の環境保全



  (1) 海域の水質保全等

工場,事業場についての排水規制を推進し,工場・事業場排水ならびに生活廃水について,流域別下水道整備総合計画の策定を進め,下水道の整備を推進するとともに,高度処理の推進,合流式下水道の改善等を推進する。
また,海域の富栄養化防止の総合的推進に努める。
さらに,生活排水について,下水道整備を促進するほか,地域の実情に応じ,各種生活排水処理施設の整備を進めるとともに,各家庭からの汚濁負荷を削減するため,住民意識の啓発,住民による実践活動等を推進する。
また,引き続き水質測定及び排水規制に必要な監視測定実施体制の整備を図るため,地方公共団体に対する助成を行う。
さらに,海上保安庁による監視取締り体制及び防除体制を強化するとともに,漂流,漂着ごみの調査を関係機関とともに実施し,海洋環境の保全に関する指導,啓発を行う。
都市再生プロジェクト(第三次決定)の「海の再生」を図るために,関係行政機関と連携し,東京湾奥部に重点をおいた水質改善のための行動計画を策定する。

  (2) 港湾,漁港,海岸等の環境保全

ア 廃棄物を埋立処分するための護岸整備,船舶や港内から発生する廃棄物を処理するための施設整備等を行う。さらに,浮遊ごみや油の回収を実施する。また,高度成長期に失われた自然海浜の再生,多様な生物が生息可能な干潟・藻場の保全・再生・創造,臨海部において廃棄物処分地等を活用した自然豊かな大規模緑地の整備などを地域住民等の協力を得て総合的に展開し,人々の憩いと安らぎの拠点を形成していく自然再生事業の推進を図る。
イ 漁港の環境保全
漁港水域環境保全対策事業,漁業集落排水施設の整備等を推進する。
ウ 海岸の環境保全
エコ・コースト事業として,生態系や自然景観等周辺の自然環境に配慮した海岸整備を実施する。
エ 放置艇係留について,規制措置と係留・保管能力の向上とを両輪とする施策を推進する。係留保管能力向上については港湾における放置艇を収容する簡易な係留・保管施設(ボートパーク)の整備を推進するなど,放置艇の解消に努める。
オ 船舶の廃船不法投棄事犯の発生の抑制及び廃船の適正処理の促進を目的として海上保安庁が「廃船指導票」を用いた指導を実施し,また,それぞれの地域に適した船舶の処理体制の確立を関係自治体に働きかける等して,港湾,海岸等の環境保全に努める。
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