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平成14年度において講じようとする観光政策

第4章 自然・文化遺産の保全

第2節 ●文化遺産の保存

1 文化財の保護等


文化財の指定等については,綿密かつ的確な調査に基づき,文化財としての価値はもとより,社会的諸条件も考慮し,緊急性,優先度等を勘案し,適切に進める。
「文化財保護法」に基づいて指定された美術工芸品及び建造物に対しては,その修理・防災事業等に対する補助を,重要無形文化財の保持者に対しては,技の維持向上と伝承者の養成のため特別助成金の交付を,祭りなどの民俗文化財に対しては,地域における伝承活動に対する補助を行う。
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