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平成14年度において講じようとする観光政策

第6章 観光に係る安全確保対策

第2節 ●交通安全対策の推進

2 道路交通の安全対策



  (1) 道路交通環境の整備

安全かつ円滑・快適な道路交通環境の整備を図るため,交通安全施設等の一層の整備拡充を図る。
都道府県公安委員会においては,新交通管理システム(UTMS)の整備,生活の場における安全確保等を重点事項として,信号機の新設・改良,高度化,交通管制センターの高度化等の交通安全施設等の整備,高速走行抑止システム,対向車接近表示システム,駐車誘導システム,違法駐車抑止システム,旅行時間計測提供システム,公共車両優先システム(PTPS),車両運行管理システム(MOCS),交通情報板,光ビーコンの整備を引き続き推進する。
道路管理者においては,歩道及び自転車道の整備,交差点の改良,道路照明,道路標識,道路情報提供装置,自転車駐輪場,自動車駐車場等の整備を引き続き推進する。
これらの事業の実施に当たっては,以下の事項に重点を置いて交通安全施策を推進する。
1)事故多発地点緊急対策事業,コミュニティ・ゾーン形成事業等を推進する。
2)駅,病院,福祉施設等主要施設周辺に重点を置いて幅の広い歩道,バリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。
3)「交通安全総点検」に基づく交通安全施設等の整備を推進する。

  (2) 道路交通情報の提供

観光地周辺の交通渋滞を防止するため,道路交通情報通信システム(VICS)の整備を推進する。

  (3) 交通規制等

都市間幹線道路,観光地道路等における交通の安全と円滑を図るため,長距離にわたる追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制区間については,速度の遅い車が後続車に進路を譲ることができる登坂車線,付加車線(ゆずりあい車線)等の設置を促進する。

  (4) 高速道路の事故防止

パトロール活動を強化し,高速運転安全5則の励行を呼びかけ,シートベルト着用の徹底を指導するほか,著しい速度超過等の取締りを強化する。また,ドライバーのニーズに応じた適切な交通情報を提供するなど,高速道路における交通の安全と円滑の確保に努める。
また,一般道路における計画とも連携を図りつつ,高速自動車国道等における交通安全対策に関する事業計画に基づき,交通安全施設の整備を計画的に進めるとともに,渋滞区間の拡幅,道路交通情報の提供等を積極的に推進する。

  (5) 行楽地等の交通事故防止対策

行楽地等において必要に応じた交通規制,交通整理に努めるとともに,交通事故の発生状況等を踏まえた効果的な交通指導取締りを推進する。

  (6) 自動車運送事業の安全の確保

運送事業者の運行管理・車両管理の適正化の徹底を推進する。
また,整備不良車の事故防止を図るため,「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開するなど,自動車の使用者に対して広報に努める。
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