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平成14年度において講じようとする観光政策

第6章 観光に係る安全確保対策

第3節 ●宿泊施設等における安全対策の推進

1 火災防止対策



  (1) 宿泊施設

旅館,ホテル等のうち,特に既存不適格建築物については,建築物防災週間等の機会をとらえて防災査察を実施し,改善指導に努めるとともに,一定規模以上の旅館,ホテル等に対しては「建築基準法」に基づき定期的に維持保全の状況について調査報告を求め,防火・避難上の安全の確保を図る。
自動火災報知設備,屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備等の主要な消防用設備等が未設置である悪質な「消防法」違反の旅館・ホテル等に関して早急な是正指導の徹底を推進するとともに,防火基準適合表示制度(いわゆる「適マーク制度」)による「適マーク」未交付の旅館・ホテル等について不備事項に関する是正指導の促進を行い,これらの旅館・ホテル等における防火安全体制の確立を図る。
また,消防用設備等の設置及び適正な維持管理の推進を図るとともに,火災発生時における旅館・ホテル等の従業員等の初動対応能力の確立,防火管理体制が最も手薄となる夜間の防火安全体制の整備,高齢者,視聴覚障害者等に対する火災安全対策の推進などを通じた旅館・ホテル等における実態的な防火安全体制の充実及び維持の徹底を促進する。

  (2) 林野

全国山火事予防運動実施期間(3月1日~7日)及び4・5月の林野火災多発時期を中心にポスター,テレビ,新聞等による広報を行い,防火思想の啓発・普及に努めるとともに,監視パトロールの実施等の出火防止対策を推進し,さらに,林野火災防御訓練を実施するなど,林野火災の総合的な予防対策を強化する。
また,防火水槽等の整備に努めるほか,近隣都道府県のヘリコプターによる応援出動を積極的に実施するなど広域的な対応力の強化を推進する。
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