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平成14年度観光の状況に関する年次報告

第3章 外国人旅行者訪日促進施策

第6節 外国人旅行者の出入国手続きの円滑化

4 通関


外国人旅行者の携帯品については,貨物の特性と迅速通関に対する要請等を考慮して,通常の一般貨物と区別して簡易な通関手続きを行っている。
具体的には,免税範囲を超える場合は,「携帯品・別送品申告書」1通を提出して申告する必要があるが,それ以外の場合は,口頭による申告が認められている。また,免税範囲を超える場合には,関税,内国消費税等の率を統合した簡易税率を適用している。
また,通関案内のパンフレットを作成し,一般旅行者に通関手続き,携帯品免税の範囲等を周知している。
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