前(節)へ   次(節)へ
平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第3章 訪日促進を中心とする国際観光交流促進施策

第7節 外国人旅行者の出入国手続の円滑化

4 通関手続の迅速化


旅行者の携帯品については、貨物の特性と迅速通関に対する要請等を考慮して、一般貨物の通関手続と比して簡易な通関手続を行っている。
携帯品の通関手続については、原則として口頭による申告が認められている。また、免税範囲を超える場合は、関税、内国消費税等の率を統合した簡易税率が適用される。
通関案内のパンフレットを作成し、一般旅行者に通関手続、携帯品免税の範囲等を周知している。
前(節)へ   次(節)へ
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport