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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第5章 観光交流空間の形成

第3節 文化遺産の保存と観光への活用

2 歴史的風土の保存



  (1) 歴史的風土特別保存地区

京都市、奈良市、鎌倉市等の古都における歴史的風土を保存するため、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づき、歴史的風土保存区域(平成16年3月末現在27地区15,526ha)が指定されており、特に枢要な部分については、歴史的風土特別保存地区として都市計画に定められている(平成16年3月末現在51地区5,923ha)。

  (2) 飛鳥地方における歴史的風土の保存

1)明日香村特別措置法に基づく施策
奈良県高市郡明日香村においては、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に基づき、明日香村の全域が第1種歴史的風土保存地区(126ha)及び第2種歴史的風土保存地区(2,278ha)として都市計画に定められている。
これらの地域においては、宅地の造成等の行為を規制するとともに、古都保存統合補助事業の実施により、地方公共団体による土地の買入れや歴史的風土保存のための施設整備を支援した。また、財政上の特別助成措置を講ずるとともに、「明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」(計画期間は平成12年度から平成21年度まで)に基づき、引き続き道路、河川、下水道等の整備事業を推進した。
2)国営飛鳥歴史公園の整備・管理
飛鳥地方の歴史的風土と一体となった景観保全に努めつつ、広く国民が利用できる場としての活用を図るため、祝戸、石舞台、甘樫丘、高松塚周辺の4地区において、整備及び維持管理を推進した。
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