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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第5章 観光交流空間の形成

第4節 世界遺産の保存と観光への活用

1 世界遺産条約の目的と概要


世界遺産条約(「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」)は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として国際的な協力のもとで損傷・破壊等の脅威から保護すること等を目的として、昭和47年の第17回ユネスコ総会で採択された。我が国は、平成4年に同条約を締結し、平成17年1月現在、締約国数は178か国である。
我が国では、12件の遺産(文化遺産10件、自然遺産2件)が登録され、世界遺産全登録件数は788件(文化遺産611件、自然遺産154件、両方に該当するもの23件)となっている。
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