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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第6章 観光産業の育成・高度化及び観光統計の整備

第1節 旅行業

2 改正旅行業法の施行


近年の旅行需要の多様化・高度化、異業種の旅行業への参入等、旅行業界を取り巻く環境は大きく変化しており、旅行業者には、企画力、情報収集力等を駆使してこれに柔軟かつ機敏に対応した旅行の企画・造成が求められている。
このような現状を踏まえ、今般、消費者である旅行者利便の一層の増進を図る所要の措置を盛り込んだ「旅行業法の一部を改正する法律案」(平成16年法律第72号)が平成16年6月2日に公布され、平成17年4月1日から施行されることとなっている。
改正旅行業法の中では、新たな旅行契約の態様として、「企画旅行契約」を設定し、旅行業者等の旅行の円滑な実施のための旅程管理責任の範囲を、企画旅行全体に拡充した。さらに、旅行業務取扱主任者の管理・監督責任の拡充、旅程管理研修実施機関について国の指定制度から登録制度への移行、旅行業者等の業務の適正な運営を確保するための措置等、適正かつ円滑な旅行の実施を通じた旅行者保護の拡充を図るための諸規定を整備した。
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