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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第6章 観光産業の育成・高度化及び観光統計の整備

第1節 旅行業

3 ITを活用した電子商取引市場の拡大と消費者保護


旅行取引は電子商取引の中でも最も成長が期待されている分野の一つで、旅行に関わる電子商取引市場の規模は、平成14年は2,650億円、平成15年は4,742億円と拡大を続けている(平成15年度電子商取引推進協議会調査)。
その一方で、電子商取引によるトラブルも徐々に増加する傾向にある(平成13年 61件、14年 91件、15年 106件((社)日本旅行業協会調べ))。具体的には、旅行会社側については、旅行条件や旅行代金等の記載ミスやインターネット掲載後の事情変更による記載内容を書き換えるなどのケースが報告されている。また、旅行者側については、旅行条件の説明書面を読まないなど契約内容に対する理解が不十分であったり、本人の認識がないままに契約を締結してしまうなどのケースが見受けられる。
これに対し、国土交通省では、旅行者に旅行契約における取引条件や契約内容について十分説明を尽くすよう旅行会社を指導、監督するとともに、トラブルが発生した場合には旅行会社に個別に指導を行ってきた。さらに、平成17年4月からの個人情報保護法の完全施行を踏まえ、インターネットにおける個人情報の取扱いについて、法令遵守の徹底等を通じ、安全な取引環境の整備を促進することとしている。
また、旅行業協会では、上記のような電子商取引の拡大を踏まえ、その適正化を図るため、平成14年に「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」を策定し、旅行業者が遵守すべき基本方針について定めている。同協会では、当ガイドラインを遵守しているホームページに対して適正マーク(e‐TBTマーク)を交付する(平成17年2月現在88社に対して交付)等を通じ、当ガイドラインの普及促進による電子商取引の普及と旅行者の信頼確保に努めている。
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