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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第7章 交通機関等の利便向上

第2節 高齢者・障害者等が楽しめる観光地づくり

1 施設の整備



  (1) 公共交通機関等のバリアフリー化

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)に基づき、市町村による基本構想の作成を促進している。平成17年3月末までに、173の市町村(基本構想数は189)から基本構想を受理したほか、28の市町村が作成中であり、約200の市町村が作成を予定している。
また、バリアフリー化のモデル、望ましい内容を示すことで、交通事業者等がバリアフリー化を進める際の目安としてもらうため、平成13年以降、各種のガイドラインを策定し、その普及促進を図っている。
公共交通ターミナルにおけるバリアフリー施設の整備、バリアフリー車両の導入等に対して、補助や日本政策投資銀行による融資を、また、鉄道駅におけるバリアフリー施設の整備、バリアフリー車両の導入等に対して、税制上の特例措置を講じている。

  (2) 道路・歩行空間等の整備・バリアフリー化

幅の広い歩道等の整備や歩道の段差・勾配等の改善、無電柱化の推進、視覚障害者誘導用ブロックの整備、高齢者、身体障害者等の利便を考慮したバリアフリー対応型信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備を進め、誰もが安心して歩ける歩行空間のバリアフリー化を推進した。
特に、主要な鉄道駅等を中心とする地区において、交通バリアフリー法に基づき、歩行空間のバリアフリー化を積極的に推進した。
さらに、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の設置、ゆずりあい車線、一般道路の休憩施設(「道の駅」)等の整備を進めるとともに、交通情報提供装置、道路情報提供装置やそれを支える情報・通信基盤の整備促進等により、運転者が安心して安全に運転できる道路交通環境の整備を推進した。
高齢者、障害者、児童等すべての人にやさしい移動空間の整備を図るために地方公共団体が単独事業で行う、歩道の段差切り下げ、歩道の整備と一体的に行う電柱などの障害物の除去等に対して、「少子・高齢化対策事業」により、地方財政措置を講じた。

  (3) 宿泊施設・文化施設等のバリアフリー化等

宿泊施設・文化施設を含む建築物のバリアフリー化を推進するため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)は、建築物のバリアフリー化を義務付けている。
ホテル・旅館の客室のバリアフリー化等を満たす認定建築物については、税制上の特例等の支援措置を講じ、一層の整備促進を図っている。
国立の文化施設(国立劇場等)においては、障害者用トイレ、スロープ、エレベータ等の設置や車椅子の配慮等の施設の整備、入場料金の軽減措置等を行っており、高齢者・身体障害者も安心して観覧できる環境をつくるよう配慮した。
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