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平成16年度 観光の状況に関する年次報告

第8章 観光に係る安全対策

第2節 旅行者の交通安全対策の推進

4 海上交通の安全対策


海上交通の安全を確保するため、船舶への立入検査を行ったほか、あらゆる機会を通じて指導取締りを実施した。
プレジャーボート利用者のニーズに応えるとともに、航行の安全を確保しつつ、より簡素・合理化した制度とするため、平成16年11月、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」を一部改正し、1級及び2級小型船舶操縦士免許に係る5トン限定区分を原則廃止し、利用者への周知及び的確な運用を図った。
また、小型船舶の航行の安全を図るため、酒酔い等操縦や危険操縦の禁止、ライフジャケットの着用等遵守事項について関係機関と連携した周知・啓発活動及びパトロール活動を行った。また、ライフジャケットの着用率を向上させるための方策について検討を行うとともに、ライフジャケットの常時着用、適切な連絡手段の確保(防水パックに入れた携帯電話等の携行)、緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を三つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を推進した。
さらに、民間による救助体制や洋上救急体制に対して積極的に支援・指導を行うなど、救難体制を確保するための様々な施策を講じた。
このほか、放置艇の解消をひとつの目的として、プレジャーボートの保管場所の情報を利用者に広く提供するための情報サイトである「海覧版~プレジャーボート保管場所情報~」を開設し、安全、快適かつ適正なプレジャーボートの利用環境の整備を行った。
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