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平成17年度観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組

第1節 観光地の魅力の向上

2 観光地の魅力演出



  (1) 良好な景観形成の推進

景観緑三法が平成16年6月に公布され、同年12月に一部施行されたことを受け、景観計画の策定など景観法に基づく良好な景観形成の推進を図るとともに、基本理念などの普及啓発、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の充実、先進的な取組事例に関する情報提供、専門家の育成などソフト面での支援策について、引き続き充実を図っていく。
また、新たに創設された制度の運用に関する国の考え方を示した技術的指針等の参考資料の策定・公表を行い、これらの効果的な活用により緑豊かで暮らしやすい地域づくり、まちづくりの推進を図る。

  (2) 良好な街並みの形成

良好な都市景観の形成を図り地域特性を活かしたまちづくりを進めるため、地方公共団体による景観法に基づく景観計画の策定を進めるとともに、風致地区等の地域地区、地区計画及び新たに設けられる景観地区など都市計画手法の活用を推進する。また、景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定し、積極的な保全を図る取組を支援する。
また、地域の創意工夫を生かしたまちづくりを推進するため、地域の自主性・裁量性を高めたまちづくり交付金の活用により、ハード事業からソフト事業まで、まちづくりに係わる幅広い事業を支援する。
また、歴史的建築物等活用型再開発事業、優良建築物等整備事業を推進するとともに、地域における住宅整備等に係る計画に基づく景観に配慮した住宅、街並み整備、緑豊かな都市環境と景観を保全・創出する都市山麓グリーンベルト整備事業等を推進する。

  (3) 良好な農山漁村空間の形成

多様な主体の参画による美しいむらづくりや地域の創造力を生かしたむらづくりを推進するため、農業生産基盤の整備と併せた農村の生活環境の総合的な整備などにより、魅力ある農村の形成を支援する。
農村の豊かな自然、美しい景観、伝統文化等を再評価し、農村の活性化に資する伝統的農業施設や景観などの保全・活用等に配慮した整備を実施する。

  (4) 良好な道路空間の形成

無電柱化や道路のり面の樹林化、植樹帯の整備、景観に配慮した防護柵や道路構造物の整備等を推進し、地域の自然や歴史・文化を生かした道路空間を創出するとともに、緑豊かで安らぎとうるおいのある道路景観整備の推進を図る。
また、各地域が主体的に実施する観光を生かした地域づくりを支援するため、道路交通問題の解決のための社会実験、賑わいの道づくり事業、シンボルロード整備事業、身近なまちづくり支援街路事業を推進する。
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