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平成17年度観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組

第2節 自然環境の保全と観光への活用

2 森林等の保全管理と観光への活用



  (1) 森林等の保全管理等

保健保安林等の計画的な指定の推進、林地開発許可制度の適切な運用、荒廃地の復旧整備や機能の低位な森林の整備を実施すること等により、良好な森林景観の維持を図る。
森林病害虫や野生鳥獣被害に対する各種防除措置を実施する。特に、「白砂青松」といった日本を代表する景観美の創出に重要な役割を果たしている海岸松林等を保全するため、松くい虫対策を重点的に推進する。
森林保全推進員等による森林パトロール等により林野火災等各種森林被害の未然防止又は早期発見に努める。
国有林野では、適切な森林の管理経営と保護管理等を行う。また、森林生態系保護地域のうち、保全利用地区(バッファーゾーン)においては、森林の仕組み・働きと森林との接し方を学ぶ場の整備等を行う。

  (2) 森林等の観光への活用

森林環境教育、森林づくりへの国民参加、すべての世代の健康づくりなど森林の多様な利用に対応した森林空間の整備を推進する。また、これらの森林等の整備に当たっては、ユニバーサルデザイン手法を踏まえた設計の普及を図る。
保健保安林等の機能向上を図るため、共生保安林整備事業等により森林の造成、改良等の整備について実施する。
国有林野において、人と森林とのふれあいの場を提供するため、「レクリエーションの森」として自然休養林、野外スポーツ地域、自然観察教育林等を選定し、民間活力を活かしつつ、休養施設、スポーツ施設、教養文化施設等の整備を推進する。
国民による自主的な森林づくりの活動の場として「ふれあいの森」、「木の文化を支える森づくり」、学校等による体験活動等の場を提供する「遊々の森」等の設定・活用を推進する。国有林野内の代表的な巨樹・巨木(「森の巨人たち百選」)の保護を図るための地域の取組に対する支援を行う。
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