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平成17年度観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組

第2節 自然環境の保全と観光への活用

6 温泉保護と観光への活用


温泉法施行規則が改正され、その施行にあたり都道府県等に対し適切な助言を行うとともに、温泉源の保護と温泉の適正な利用の増進を図るための助言を行う。
また、温泉の公共的利用増進のため、保健、休養等に適した温泉地を「温泉法」に基づいて国民保養温泉地に指定する。
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