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平成17年度観光政策

第5章 交通機関等の利便の向上に向けた取組

第2節 高齢者・障害者等が楽しめる観光地づくり

1 施設の整備等


高齢者、障害者、児童などすべての人にやさしい移動空間の整備を図るために地方公共団体が単独事業で行う、歩道の段差切り下げ、歩道の整備と一体的に行う電柱などの障害物の除去などに対して、「少子・高齢化対策事業」により、地方財政措置を講じる。
宿泊施設・文化施設を含む建築物のバリアフリー化を推進するため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)に基づき、建築物のバリアフリー化を引き続き推進するとともに、ホテル・旅館の客室のバリアフリー化等を満たす認定建築物については、税制上の特例等により支援を行い、一層の整備促進を図る。
「交通バリアフリー法」等により、事業者、市町村による取組を促進するとともに、バリアフリー施設の整備等に対して補助、税制上の特例措置、日本政策投資銀行による融資など、引き続き支援策を講じていく。さらに、高齢者、身体障害者の利便を考慮した幅の広い歩道の整備や歩道の段差・勾配等の改善、無電柱化の推進、視覚障害者誘導用ブロックの整備やバリアフリー対応型信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備等を推進し、誰もが安心して歩ける歩行空間のバリアフリー化を推進する。また、鉄道駅等の周辺の道路等のバリアフリー化を推進する。
国立の文化施設において、トイレ、スロープ、エレベータ等障害者用施設の整備を進めるとともに、入場料金の軽減措置を行う。
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