前(節)へ   次(節)へ
平成17年度観光の状況

第4章 国民の観光旅行促進施策

第5節 日本人の海外旅行の円滑化

3 通関手続の迅速化


旅行者の携帯品は、貨物の特性と迅速通関に対する要請等を考慮して、一般の貿易貨物に比べ、簡易な通関手続を行っている。
携帯品の通関手続については、原則として口頭による申告が認められている。また、免税範囲を超える場合は、関税、内国消費税等の率を統合した簡易税率が適用される。
通関案内のパンフレットを作成し、旅行者の携帯品に係る通関手続きや免税範囲等を周知している。
前(節)へ   次(節)へ
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport