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平成18年度観光政策

第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組

第3節 文化遺産の保存と観光への活用

1 文化財の保護等


文化財の指定等については、綿密かつ的確な調査に基づき、文化財としての価値はもとより、社会的諸条件も考慮し、緊急性、優先度等を勘案し、適切に進める。
「文化財保護法」に基づいて指定された有形の文化財(重要文化財、史跡名勝天然記念物)に対しては、その修理・防災事業等に対する補助を、重要無形文化財の保持者に対しては、技の維持向上と伝承者の養成のため特別助成金の交付を、祭り等の民俗文化財に対しては、地域における伝承活動等に対する補助を行う。
文化財保護強調週間(11月1日~7日)には、文化財保護思想の高揚のため展覧会や芸能発表会、史跡めぐり等の各種行事を全国各地で展開するよう提唱する。
文化財防火デー(1月26日)には、文化財所在地における防火訓練や消防設備点検、広報活動等の関連行事を行い、文化財愛護思想の普及と行政・文化財所有者・地域住民らの文化財防災のための連携体制の構築、さらに、広域的な地域ぐるみ・住民ぐるみの防火・防災意識の高揚を目指す。
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