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平成19年度観光施策

 第4章 観光旅行の促進のための環境の整備

 第3節 観光旅行者の利便の増進

 1 高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備及びこれらの利便性の向上



   (1) ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光促進

ユニバーサルデザインに配慮した旅行商品・旅行システムの開発及び観光地のユニバーサルデザイン化を促進するとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光を定着させるため、平成18年度の調査検討の結果を踏まえてガイドラインを策定する。

   (2) 施設の整備等

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づき、高齢者、障害者等の利便を考慮した幅の広い歩道等の整備や歩道の段差解消・勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロックやバリアフリー対応型信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備等、鉄道駅等の周辺の道路等の積雪時及び路面凍結時の安全かつ円滑な移動のための措置を含めたバリアフリー化を推進する。
国立公園においては、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を推進するとともに、案内標識等の外国語表記化を実施し、様々な利用者を想定した人に優しい施設の整備を推進する。
都市公園においては、主要な園路の段差・勾配の改善、車いす使用者も利用可能な駐車場やトイレの設置等のバリアフリー化を推進する。
河川の近隣に病院や老人ホーム、福祉施設等が立地している地域や高齢者の割合が著しく高い地域を流れる河川においては、水辺にアプローチしやすいスロープや手摺り、緩傾斜堤防の整備等のバリアフリー化を推進する。
宿泊施設・文化施設等の建築物については、引き続きバリアフリー化を推進する必要があり、バリアフリー化の誘導的基準を満たす認定特定建築物について低利融資等の支援措置を講じるとともに、シルバースター登録制度の普及を促進する。
なお、地方公共団体が単独で行う事業に対しては、「少子・高齢化対策事業」により、財政措置を講じる。

   (3) 入場料等の減免等

国営公園においては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている利用者に対する入園料等の免除措置を行う。また、国立の文化施設においては、入場料金の軽減措置を行う。
身体障害者等で歩行困難な者については、本人に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車規制からの除外対象となるよう措置する。

   (4) 公共交通事業者等による情報提供促進措置への支援

外客来訪促進法に定める情報提供促進実施計画の作成・実施が義務付けられた区間において事業を経営している公共交通事業者等が実施する、外国語表示可能な券売機の導入等の情報提供促進措置事業に対して支援を行う。

   (5) 公共交通機関の活性化・再生

公共交通機関の活性化・再生は、自家用車を利用できない観光旅行者の利便性向上や、特定の観光地等への自家用乗用車の集中による走行環境悪化への対処策として重要である。また、便利で利用しやすい公共交通は観光地の魅力増大に貢献し、車両や輸送サービス自体が観光資源となる場合もある。
このため、現在「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案」を国会に提出しており、この法律等に基づき、活性化・再生のための具体的な取組を積極的に支援していく。
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