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第II部 平成22年度の観光の状況及び施策
第2章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成
1 文化財等に関する観光資源の保護、育成及び開発
(1) 文化財等の保存・活用
貴重な国民の財産である文化財を保護するため、「文化財保護法」に基づき、その適切な保存・活用を図っている。特に、地域の歴史的・文化的シンボルである史跡等については、城の石垣や古墳石室の修理といった保存のための整備、建物復元・遺構の露出展示やガイダンス施設の設置といった活用のための整備を行い、その魅力を高めることで、地域の観光資源として活用されている。
また、募金活動や寄付により歴史的価値を有する文化遺産や良好な自然環境を有する土地等を取得し、その適正な管理、保全及び活用を図るナショナル・トラスト活動を行う法人に対しては、寄付について税制優遇措置を講じているほか、これまでのナショナル・トラスト活動の成果及び課題を踏まえつつ、普及啓発のための施策を講じ、現在の施策の見直しを行ってきた。さらに、平成22年12月には、生物多様性の保全のために地域の多様な主体の連携を促進することを目的とする、いわゆる「生物多様性保全活動促進法」が成立し、ナショナル・トラスト活動の促進に関する条文も設けられたところ、今後もナショナル・トラスト活動推進に関する支援を行うこととしている。
そのほか、(社)日本ナショナル・トラスト協会が主催した「第28回ナショナル・トラスト全国大会」には全国各地から関係者約150名が参加し、今後のナショナル・トラスト活動の在り方等について、情報交換が行われた。
北海道斜里町(知床100平方メートル運動)
平城遷都1300年に合わせて、平成22年4月一般公開を開始した名勝旧大乗院庭園
(2) 世界文化遺産の保護
1972年ユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」により、我が国では日本の文化遺産を世界文化遺産へ登録するとともに、世界遺産の保護に関する国際的な協力の取組を進め、国内外への我が国の世界文化遺産の発信に努めている。
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