第II部 平成22年度の観光の状況及び施策
第5章 観光旅行の促進のための環境の整備
第3節 観光旅行者の利便の増進
1 高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設等の整備及びこれらの利便性の向上
公共交通機関等の旅行関連施設のバリアフリー化については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づき、市町村による基本構想の作成を促進している。平成22年12月末現在で265の市町村において354の基本構想が作成されている。
1)公共交通機関等
公共交通機関等のバリアフリー化については、平成22年末までに1日平均利用客数5,000人以上の旅客施設について100%バリアフリー化するなどの目標を定め、旅客施設の整備、車両等の導入等に対して、補助や税制上の特例措置等の支援を講じている。
2)歩行空間
誰もが安心して歩ける歩行空間を形成するため、「バリアフリー法」に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路において、幅の広い歩道等の整備、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化の推進、視覚障害者誘導用ブロックやバリアフリー対応型信号機、道路標識等の整備を実施しており、今後も引き続き実施していくこととしている。
3)河川空間
地域のまちづくりと一体となった水辺空間を創出するため、スロープ、手摺り、緩傾斜堤防整備等によるバリアフリー化を行い、すべての人々が安心して河川に訪れることが出来るよう水辺を整備しており、今後もこれらの取組を引き続き実施していくこととしている。
4)都市公園
都市公園においては、高齢者や障害者を含むすべての人々が快適に利用できるよう、平成21年度に創設した「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、「バリアフリー法」に基づくバリアフリー化の取組を支援した。
また、国営公園では、障害者福祉に一層寄与するため、平成20年度より障害者介添者の入園料を免除(対象1名)しており、両施策については、今後も引き続き実施することとしている。
5)宿泊施設・文化施設等
宿泊施設・文化施設等の建築物のバリアフリー化を推進するため、バリアフリー化の誘導的基準を満たす認定特定建築物について、税制上の特例措置等の誘導施策を講じ、一層の整備促進を図っており、今後も引き続き実施することとしている。
(2) ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光の促進 |
ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光について、全国における取組内容の調査を行うとともに、今後の普及・促進を考えるうえで必要な情報発信の在り方や相互連携について検討した。
地方公共団体、道路管理者、警察署、都道府県バス協会、バス事業者等の幅広い関係者の連携によるバス交通を中心としたまちづくりを目指すオムニバスタウンについて、14都市を指定している。また、GPS等を利用し、停留所やウェブ上でバスの位置情報が得られる「バスロケーションシステム」については、平成22年3月末現在9,336系統で導入されている。
環状道路やバイパスの整備、交差点の立体化等の交通容量拡大策に加えて、路上工事の縮減、駐車対策を実施するとともに、車利用者の交通行動の変更を促す交通需要マネジメント施策等の実施や、カーナビゲーションシステムに道路交通情報をリアルタイムに提供する「道路交通情報通信システム(VICS)」の情報提供エリアの拡大、情報内容や精度の改善・充実を図るとともに、ITSスポットによる広範囲の渋滞データで賢くルート選択が可能であるダイナミックルートガイダンスサービスの活用により、道路交通の円滑化を図ることで、観光旅行者の来訪の促進や利便性の向上を図っており、今後も引き続き実施していくこととしている。
1)公共交通機関
鉄道等各公共交通機関において、主として身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び療養手帳の交付を受けた知的障害者に対し、運賃割引を実施しているところであるが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者に対する運賃割引の実施についても、引き続き各公共交通機関の理解と協力を求めていく。
2)駐車禁止規制の適用除外
各都道府県公安委員会が認める一定の身体障害者等については、本人に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止規制の適用が除外されるよう措置しており、今後も引き続き実施していくこととしている。
地理に不案内な観光客等に対し、ルート番号等を表示した案内標識等による目的地への分かりやすい道案内等を実施した。
また、現地の道路事情に詳しくない人でも快適に走行できるよう、道路の幅やカーブの大きさ等、道路構造上の「走りやすさ」に関するデータのカーナビゲーションシステムへの取込みについて、官民共同で実用化に向けた検討を実施している。
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