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平成24年度 観光施策
第5章 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成
第1節 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成
2 宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関連する施設及び公共施設の整備
(1) 観光振興等に資する社会資本整備等の観光振興等への配慮
観光振興に資する地域づくり・街並み整備、道路整備、河川空間等の保全・活用等の社会資本整備を行う際には、これらの事業担当部局と観光関係部局との連携をしつつ、観光振興や観光交流推進に配慮した整備を行う。
(2) 観光振興に資する道路空間の有効活用等
平成23年10月より、「都市再生整備計画」で都市再生に資する施設として位置づけられたオープンカフェをはじめとした食事施設・購買施設や広告等については、道路管理者が指定した区域内において占用許可基準が緩和された。そのことを踏まえ、同制度の適切な活用による道路空間のオープン化(民間開放)を推進し、道路交通環境の向上や、まちの賑わいの創出を実現する。
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