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第II部 平成24年度に講じた施策(平成24年度施策)

第5章 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成

第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地域の形成

2 文化財に関する観光資源の保護、育成及び開発



  (1) 文化財の保存・活用

 貴重な国民の財産である文化財を保護するため、「文化財保護法」に基づき、その適切な保存・活用を図っている。例えば、地域の歴史的・文化的シンボルである史跡等については、城の石垣や古墳石室の修理といった保存のための整備、建物復元・遺構の露出展示やガイダンス施設の設置といった活用のための整備を行い、その魅力を高めることで、地域の観光資源としても活用されている。

  (2) 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化

 文化庁では、地域の多様で豊かな文化遺産を活用して、文化振興とともに観光振興、地域活性化を図る取組を推進するため、地方公共団体が策定する事業実施計画に基づき行われる地域に伝わる伝統芸能・伝統行事等の公開・後継者育成、美術館・博物館の活用・活性化、重要文化財建造物や史跡等の公開活用等の取組に対して支援した。

  (3) 世界文化遺産の保護

 1972年ユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」により、我が国では日本の文化遺産の世界文化遺産への登録を推進するとともに、世界遺産の保護に関する国際的な協力の取組を進め、国内外への我が国の世界文化遺産の発信に努めている。
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